1項 法 第52条第1項
《環境大臣が第11条第2項、第14条第2項…》
若しくは第40条第3項の規定により、又は経済産業大臣等が第16条第3項の規定により費用を負担させようとするときは、環境省令、経済産業省令で定めるところにより、その負担させようとする費用以下この条におい
の規定により、環境大臣が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用の額とし、その納付期限は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 法 第11条第2項
《2 環境大臣は、前項の規定による命令をし…》
た場合において、その命令をされた者がその命令に係る措置をとらないときは、自ら措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。
の規定により費用を負担させようとする場合当該規定により環境大臣が国内希少野生動植物種等の生きている個体の譲渡しその他の必要な措置をとった日から相当の期間経過した日
2号 法 第14条第2項
《2 環境大臣は、前項の規定による命令をし…》
た場合において、その命令をされた者がその命令に係る措置をとらないときは、自ら措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。
の規定により費用を負担させようとする場合当該規定により環境大臣が希少野生動植物種の個体等の譲渡しその他の必要な措置をとった日から相当の期間経過した日
3号 法 第40条第3項
《3 環境大臣は、前項の規定による命令をし…》
た場合において、その命令をされた者がその命令に係る期限までにその命令に係る措置をとらないときは、自ら原状回復をし、その他国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるとともに
の規定により費用を負担させようとする場合当該規定により環境大臣が原状回復その他必要な措置をとった日から相当の期間経過した日