制定文
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第52条第1項
《環境大臣が第11条第2項、第14条第2項…》
若しくは第40条第3項の規定により、又は経済産業大臣等が第16条第3項の規定により費用を負担させようとするときは、環境省令、経済産業省令で定めるところにより、その負担させようとする費用以下この条におい
から第3項までの規定に基づき、並びに同法を実施するため、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
第52条
《負担金の徴収方法 環境大臣が第11条第…》
2項、第14条第2項若しくは第40条第3項の規定により、又は経済産業大臣等が第16条第3項の規定により費用を負担させようとするときは、環境省令、経済産業省令で定めるところにより、その負担させようとする
の規定による負担金の徴収方法等に関する命令を次のように定める。
1条
1項 環境大臣が 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (以下「 法 」という。)
第11条第2項
《2 環境大臣は、前項の規定による命令をし…》
た場合において、その命令をされた者がその命令に係る措置をとらないときは、自ら措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。
、
第14条第2項
《2 環境大臣は、前項の規定による命令をし…》
た場合において、その命令をされた者がその命令に係る措置をとらないときは、自ら措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。
若しくは
第40条第3項
《3 環境大臣は、前項の規定による命令をし…》
た場合において、その命令をされた者がその命令に係る期限までにその命令に係る措置をとらないときは、自ら原状回復をし、その他国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるとともに
の規定により、又は経済産業大臣等が 法
第16条第3項
《3 経済産業大臣が第1項の規定による命令…》
をした場合又は環境大臣及び経済産業大臣が前項の規定による命令をした場合において、その命令をされた者がその命令に係る返送をしないときは、経済産業大臣又は環境大臣及び経済産業大臣第52条において「経済産業
の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。
2条
1項 法
第52条第1項
《環境大臣が第11条第2項、第14条第2項…》
若しくは第40条第3項の規定により、又は経済産業大臣等が第16条第3項の規定により費用を負担させようとするときは、環境省令、経済産業省令で定めるところにより、その負担させようとする費用以下この条におい
の規定により、環境大臣が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用の額とし、その納付期限は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 法
第11条第2項
《2 環境大臣は、前項の規定による命令をし…》
た場合において、その命令をされた者がその命令に係る措置をとらないときは、自ら措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。
の規定により費用を負担させようとする場合当該規定により環境大臣が国内希少野生動植物種等の生きている個体の譲渡しその他の必要な措置をとった日から相当の期間経過した日
2号 法
第14条第2項
《2 環境大臣は、前項の規定による命令をし…》
た場合において、その命令をされた者がその命令に係る措置をとらないときは、自ら措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。
の規定により費用を負担させようとする場合当該規定により環境大臣が希少野生動植物種の個体等の譲渡しその他の必要な措置をとった日から相当の期間経過した日
3号 法
第40条第3項
《3 環境大臣は、前項の規定による命令をし…》
た場合において、その命令をされた者がその命令に係る期限までにその命令に係る措置をとらないときは、自ら原状回復をし、その他国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるとともに
の規定により費用を負担させようとする場合当該規定により環境大臣が原状回復その他必要な措置をとった日から相当の期間経過した日
3条
1項 法
第52条第1項
《環境大臣が第11条第2項、第14条第2項…》
若しくは第40条第3項の規定により、又は経済産業大臣等が第16条第3項の規定により費用を負担させようとするときは、環境省令、経済産業省令で定めるところにより、その負担させようとする費用以下この条におい
の規定により、経済産業大臣等が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用の額とし、その納付期限は、法第16条第3項の規定により経済産業大臣等が返送をした日から相当の期間経過した日とする。
4条
1項 法
第52条第2項
《2 環境大臣又は経済産業大臣等は、前項の…》
納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、環境省令、経済産業省令で定めるところにより、督促状で期限を指定して督促しなければならない。
の規定により環境大臣又は経済産業大臣等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
5条
1項 法
第52条第3項
《3 環境大臣又は経済産業大臣等は、前項の…》
規定による督促をしたときは、環境省令、経済産業省令で定めるところにより、負担金の額に、年14・5パーセントを超えない割合を乗じて、第1項の納付期限の翌日からその負担金の完納の日又はその負担金に係る財産
の規定により環境大臣又は経済産業大臣等が徴収する延滞金の額は、負担金の額に、年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
6条
1項 法
第19条第2項
《2 前項の規定による立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書は、別記様式による。