1項 この命令は、 法 の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律(1994年法律第52号)の施行の日(1995年6月28日)から施行する。
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年7月20日)から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第2条
《 法第52条第1項の規定により、環境大臣…》
が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用の額とし、その納付期限は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日とする。 1 法第11条第2項の規定により費用を負担させようとする場合 当該規定により
の規定による改正前の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第52条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令 別記様式による身分証明書は、同条の規定による改正後の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第52条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令 の様式によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第52条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第52条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令 の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律(2013年法律第37号)の施行の日(2014年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式による証明書は、この省令による改正後の別記様式によるものとみなす。
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 様式第一、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第52条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令 別記様式並びに 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 様式第1から様式第三まで及び様式第五(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。