血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:1993年厚生省・通商産業省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月28日厚生労働省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。