特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則《附則》

法番号:1993年総理府・厚生省・通商産業省令第1号

略称: バーゼル法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、の施行の日から施行する。

附 則(1998年11月6日総理府・厚生省・通商産業省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府・厚生省・通商産業省令第1号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月29日環境省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月1日経済産業省・環境省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第5条第3項 《3 第1項の規定により輸出移動書類の交付…》 を受けた者は、当該輸出移動書類が汚損され、又は失われたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該輸出移動書類の交付を受け 若しくは 第9条第2項 《2 前項の規定により輸入移動書類の交付を…》 受けた者又は第11条の規定により輸入移動書類とともに当該輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者以下「輸入移動書類の交付を受けた者等」という。が当該輸入移動書類を汚損 又は 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令 の一部を改正する省令(2015年経済産業省令第64号)による改正前の 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令 1993年通商産業省令第61号第3条第1項 《法第5条第4項又は第9条第3項法第16条…》 において読み替えて準用する場合を含む。の規定による届出は、様式第4による届出書に、回復した輸出移動書類等を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。 若しくは 第4条第1項 《法第9条第1項の輸入移動書類の交付を受け…》 ようとする者は、様式第5による申請書二通に、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類及びその写し各一通を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定により申請された輸出移動書類又は輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2018年8月14日経済産業省・環境省令第5号)

1項 この省令は、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2017年法律第62号)の施行の日(2018年10月1日)から施行する。

2項 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、その輸出に係る特定有…》 害廃棄物等の処分に伴い生ずるおそれのある大気の汚染、水質の汚濁その他の環境の汚染以下単に「環境の汚染」という。を防止するため特に必要があるものとして経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とする経済 の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令(2012年経済産業省・環境省令第8号)は、廃止する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省・環境省令第3号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省・環境省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2025年5月22日経済産業省・環境省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。ただし、 第3条 《輸出移動書類に記載すべき事項 法第6条…》 第2項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、当該輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付、運搬を開始した日付及び運搬手段とする。特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第17条第2項 《2 前項の認定証の交付を受けた者は、第1…》 4条第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、様式第11による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出し、認定証の書換えを受けなければならない。第28条第2項 《2 前項の認定証の交付を受けた者は、法第…》 15条第5項において読み替えて準用する法第14条第7項の規定による変更の届出を行ったときは、様式第19による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出し、当該変更に係る認定証の書換えを受けなければならない 、様式第11、様式第18及び様式第19の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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