別表 (第2条関係)
指定表示製品の区分 |
様式 |
内容積が百五十ミリリットル以上の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの |
第2条第1号に規定する刻印については、様式1 |
第2条第2号に規定する印刷又はラベルをはることによる表示については、様式2 |
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第2条第2号ただし書に規定する刻印、印刷又はラベルをはることによる表示については、様式3 |
様式1

様式2

様式3

法番号:1993年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第1号
略称:
指定表示製品の区分 |
様式 |
内容積が百五十ミリリットル以上の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの |
第2条第1号に規定する刻印については、様式1 |
第2条第2号に規定する印刷又はラベルをはることによる表示については、様式2 |
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第2条第2号ただし書に規定する刻印、印刷又はラベルをはることによる表示については、様式3 |
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