ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令《別表など》

法番号:1993年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第1号

略称:

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別表 (第2条関係)

指定表示製品の区分

様式

内容積が百五十ミリリットル以上の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの

第2条第1号に規定する刻印については、様式1

第2条第2号に規定する印刷又はラベルをはることによる表示については、様式2

第2条第2号ただし書に規定する刻印、印刷又はラベルをはることによる表示については、様式3

様式1

様式1…

様式2

様式2…

様式3

様式3…

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