別表 (第2条関係)指定表示製品の区分様式内容積が百五十ミリリットル以上の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの第2条第1号に規定する刻印については、様式1第2条第2号に規定する印刷又はラベルをはることによる表示については、様式2第2条第2号ただし書に規定する刻印、印刷又はラベルをはることによる表示については、様式3