ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令《本則》

法番号:1993年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 再生資源の利用の促進に関する法律(1991年法律第48号)第16条の規定に基づき、ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令を次のように制定する。


1条 (表示事項)

1項 資源の有効な利用の促進に関する法律 以下「」という。第24条第1項 《主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の…》 利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 1 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項 2 表示の方法その他前号に掲 の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五十ミリリットル以上のものに限る。以下単に「容器」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。又は特定調味料( 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の4の項の上欄に規定する調味料に関する省令 2008年農林水産省・経済産業省令第1号)で定める調味料をいう。以下同じ。)が充てんされたものについて、当該容器の材質に関する事項とする。

2条 (遵守事項)

1項 第24条第1項 《主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の…》 利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 1 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項 2 表示の方法その他前号に掲 の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項は、容器を製造する事業者及び容器に飲料又は特定調味料を充てんする事業者並びに飲料又は特定調味料が充てんされた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。

1号 別表の上欄の指定表示製品の区分に従いそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の底部又は側部に、1箇所以上、刻印することにより、表示をすること。ただし、飲料又は特定調味料が充てんされた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者については刻印による表示を要しない(次号ただし書の場合を除く。)。

2号 別表の上欄の指定表示製品の区分に従いそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の側部に、1箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示をすること。ただし、容器に充てんされた飲料又は特定調味料を入れ又は包む当該容器以外の容器包装であって、そのままの状態で流通し、最終消費者に販売される場合において、当該容器包装の表面に、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより別表の上欄の指定表示製品の区分に従い同表の下欄に定める様式に基づく表示をするとともに、当該表示に当該容器の役割名を併記するときは、これを省略することができる(当該容器の側部に印刷し、又はラベルをはることにより、他法令の規定による表示が付されている場合を除く。)。

3号 表示を構成する数字、文字及び記号は、容器の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。

4号 第1号及び第2号に規定する表示又は併記に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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