様式第1号 (第6条関係)
める様式は、第1号様式とする。関係)
様式第2号 (第18条関係)
の規定は旅館の登録について、第5条から第16条までの規定は登録旅館業を営む者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読関係)
第3号様式 (第38条関係)
分を示す証明書国の職員が携帯するものを除く。は、第3号様式によるものとする。関係)
法番号:1993年運輸省令第3号
略称:
める様式は、第1号様式とする。関係)
の規定は旅館の登録について、第5条から第16条までの規定は登録旅館業を営む者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読関係)
分を示す証明書国の職員が携帯するものを除く。は、第3号様式によるものとする。関係)
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