国際観光ホテル整備法施行規則《別表など》

法番号:1993年運輸省令第3号

本則 >   附則 >  

様式第1号 (第6条関係)

様式第1号( 第6条 《標識の様式 法第9条の国土交通省令で定…》 める様式は、第1号様式とする。 関係)

様式第2号 (第18条関係)

様式第2号( 第18条 《準用規定 第2条、第3条及び第4条の2…》 の規定は旅館の登録について、第5条から第16条までの規定は登録旅館業を営む者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読 関係)

第3号様式 (第38条関係)

第3号様式( 第38条 《身分証明書の様式 法第44条第5項の身…》 分を示す証明書国の職員が携帯するものを除く。は、第3号様式によるものとする。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。