国際観光ホテル整備法施行規則《本則》

法番号:1993年運輸省令第3号

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制定文 国際観光ホテル整備法(1949年法律第279号)の規定に基づき、 国際観光ホテル整備法施行規則 1950年運輸省令第49号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、国際観光ホテル整備法(以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (登録の申請)

1項 第4条の規定によりホテルの登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載したホテル登録申請書を提出しなければならない。

1号 第4条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項

2号 客室総数、 第4条第1項第1号 《法第6条第1項第1号イの国土交通省令で定…》 める基準は、次のとおりとする。 1 次号に規定する要件を備えている客室以下「ホテル基準客室」という。の数が、十五室以上あり、かつ、客室総数の2分の一以上あること。 2 ホテル基準客室は、次に掲げる要件 に規定するホテル基準客室の数及びその他の客室の数(通常1人で使用する客室とその他の客室とを区分すること。)、ホテルの収容人員並びにロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の面積

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請に係るホテルに関する位置図、配置図及び次に掲げる事項を記載した各階平面図

各客室( 第4条第1項第1号 《法第6条第1項第1号イの国土交通省令で定…》 める基準は、次のとおりとする。 1 次号に規定する要件を備えている客室以下「ホテル基準客室」という。の数が、十五室以上あり、かつ、客室総数の2分の一以上あること。 2 ホテル基準客室は、次に掲げる要件 に規定するホテル基準客室とその他の客室とを区別して着色すること。及び客室内部の主な設備

ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂(それぞれを区別して着色すること。並びにこれらの床面積

玄関、フロント、乗用の昇降機、浴室、シャワー室、便所、非常口への道順の標示、避難設備、消火器その他の主な施設又は設備(客室内部のものを除く。

2号 申請に係るホテルの主要な外観及び主要なホテル基準客室、ロビー、食堂その他の建物内部の施設の写真

3号 申請に係るホテルによるホテル業が 旅館業法 1948年法律第138号第3条第1項 《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》 健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう の規定による許可を受けていることを証する書類

4号 申請に係るホテルが 消防法 1948年法律第186号並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを証する書類

5号 申請に係るホテルが 建築基準法 1950年法律第201号並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを証する書類

6号 客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していることを証する書類

7号 非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書

8号 法人にあっては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

最近の事業年度における貸借対照表

役員の名簿

9号 個人にあっては、次に掲げる書類

財産に関する調書

住民票の写し

10号 第6条第1項第2号から第8号までのいずれにも該当しないことを証する書類

3項 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が第31条第1項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合において、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を申請しようとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは、前項第9号ロに掲げる書類を添付することを要しない。

4項 登録実施機関(観光庁長官が第31条第1項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合にあっては、観光庁長官)は、第2項に規定するもののほか登録のため必要な書類の提出を求めることができる。

3条 (公示事項)

1項 第5条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 ホテルの名称及び所在地

2号 登録番号

3号 登録年月日

4条 (ホテルの基準)

1項 第6条第1項第1号イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 次号に規定する要件を備えている客室(以下「 ホテル基準客室 」という。)の数が、十五室以上あり、かつ、客室総数の2分の一以上あること。

2号 ホテル基準客室 は、次に掲げる要件を備えていること。

洋式の構造及び設備をもって造られていること。

床面積が、通常1人で使用する客室については九平方メートル以上、その他の客室については十三平方メートル以上あること。

適当な採光のできる開口部があること。

浴室又はシャワー室及び便所があること。

冷水及び温水を出すことのできる洗面設備があること。

入口に施錠設備があること。

電話があること。

2項 第6条第1項第1号ロの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 洋式の構造及び設備をもって造られているものがあること。

2号 付近に入口から男女の区別がある共同用の便所があること。

3号 前2号に掲げる基準を満たすものが、収容人員に相応した規模であること。

3項 第6条第1項第1号ハの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 客が安全に宿泊でき、かつ、環境が良好であること。

2号 客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること。

3号 客その他の関係者が、営業時間中、自由に出入りすることができる玄関があること。

4号 客の応接、宿泊者名簿の記入等の用に供されるフロントがあること。

5号 冷房設備及び暖房設備があること。ただし、季節的に営業するため、又は当該地域が冷涼若しくは温暖であるため、その必要がないと認められるホテルについては、この限りでない。

6号 客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること。

7号 次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること。

館内の主な施設及び設備の配置の標示玄関、ロビー又はフロント

客室の室名又は室番号及び食堂その他客の共用に供する主な施設の標示当該室等の外側

会計場所の標示会計場所

避難設備、消火器等の配置図及び非常の際の避難経路の標示客室

非常口への道順の標示廊下、階段その他の通路

避難設備、消火器等の標示及びこれらの設備の使用方法当該設備の設置場所

8号 客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること。

9号 客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

4条の2 (心身の故障により登録ホテル業を適正に行うことができない者)

1項 第6条第1項第6号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録ホテル業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

5条 (登録事項の変更の届出)

1項 第7条第1項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 ホテルの名称及び所在地

3号 登録番号

4号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。

5号 変更を必要とした理由

2項 第7条第2項の国土交通省令で定める書類は、 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 申請に係るホテルに関する位置図、配置図及び次に掲げる事項を記載した各階平面図 イ 各客室第4条第1項第1号に規定するホテル基準客室とその他の客室とを区別して着色すること。及 に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されたものとする。

3項 第2条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が…》 法第31条第1項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合において、住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の9の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を申請しようとする者 の規定は、前項の場合に準用する。

6条 (標識の様式)

1項 第9条の国土交通省令で定める様式は、第1号様式とする。

7条 (外客接遇主任者の要件)

1項 第10条の国土交通省令で定める外客接遇主任者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

1号 登録ホテルにおいて3年以上接客業務に従事した経験を有すること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。

2号 登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話の能力を有していると認められること。

8条 (外客接遇主任者の職務)

1項 第10条の国土交通省令で定める外客の接遇に関する業務の管理に関する事務は、 第13条第1項 《登録ホテル業を営む者は、外客に接する従業…》 員に対する研修計画を定め、これに従い外客に接する従業員に教育を施さなければならない。 に規定する外客に接する従業員に対する研修計画に関する事務とする。

9条 (料金)

1項 第11条第1項の国土交通省令で定める業務に関する料金は、次のとおりとする。

1号 朝食及び夕食の料金を含まない宿泊料金

2号 朝食又は夕食の料金を含む宿泊料金を定めた場合における当該料金

3号 サービス料

2項 第11条第1項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 登録ホテルの名称及び所在地

3号 登録番号

4号 届出に係る料金を適用する客室の種別及び種別ごとの数

5号 届出に係る料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。

6号 届出に係る料金を実施しようとする年月日

7号 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

3項 第11条第3項の規定による料金の公示は、玄関又はフロントに第1項各号の料金を、客室に当該客室に係るこれらの料金を、それぞれ日本語及び外国語により記載して備え置き、又は掲示することにより行うものとする。

10条 (宿泊約款)

1項 第11条第1項の規定により宿泊約款の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した宿泊約款設定(変更)届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 登録ホテルの名称及び所在地

3号 登録番号

4号 設定又は変更した宿泊約款(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。

5号 設定又は変更した宿泊約款を実施しようとする年月日

6号 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

2項 第11条第3項の規定による宿泊約款の公示は、玄関又はフロント及び客室に当該約款を日本語及び外国語により記載して備え置き、又は掲示することにより行うものとする。

11条 (施設の管理の方法)

1項 登録ホテル業を営む者は、次の方法により当該登録ホテルの施設を管理しなければならない。

1号 次の設備等の状態について毎日一回点検し、必要な整備をすること。

ホテル基準客室 の浴室又はシャワー室、便所、洗面設備、施錠設備、電話及び備品

ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の付近の共同用の便所

2号 次の設備の状態について少なくとも毎年一回定期に点検し、必要な整備をすること。

換気設備

昇降機設備

冷房設備及び暖房設備

給排水設備

3号 前号の点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次の事項を定期点検整備簿に記載すること。

点検の年月日

点検の結果

整備の概要

整備の開始及び完了の年月日

4号 その他適時必要な整備、清掃又は消毒をすること。

2項 前項第3号の定期点検整備簿は、その記載の日から2年間保存しなければならない。

12条 (宿泊に関するサービスの提供等)

1項 登録ホテル業を営む者は、宿泊料金、飲食料金その他の当該ホテルにおいて提供するサービスについて、外客間又は外客とその他の客との間で不当な差別的取扱いをしてはならない。

13条 (教育の程度及び方法)

1項 登録ホテル業を営む者は、外客に接する従業員に対する研修計画を定め、これに従い外客に接する従業員に教育を施さなければならない。

2項 前項の研修計画は、当該登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話及び接客技術を習得させることを内容とするものでなければならない。

3項 登録ホテル業を営む者は、観光庁長官から、当該登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話及び接客技術について、外客に接する従業員に観光庁長官の指定する者の行う研修を受けさせるべき旨の通知を受けたときは、外客に接する従業員を当該研修に参加させなければならない。

14条 (従業員の表示)

1項 登録ホテル業を営む者は、客に接する従業員に、制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が従業員であることを表示させなければ、その者をその職務に従事させてはならない。

14条の2 (外客の利便の増進のための措置)

1項 第13条第4項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 複数の外国語による案内標識を整備すること。

2号 宿泊その他のサービスについて、クレジットカードによる料金の支払を可能とし、かつ、一定数以上の外客を受け入れる施設にあっては、本邦通貨と外国通貨の両替その他の方法により本邦通貨の取得を可能とすること。

3号 インターネットを利用することができる機能を有する設備の整備を図ること。

4号 外客の接遇の充実を図るための措置として次に掲げるもの

外客接遇上必要な外国語会話の能力を有する複数の従業員による接遇を可能とすること。

外客接遇上必要な複数の外国語会話の能力を有する従業員による接遇を可能とすること。

5号 外国語により当該登録ホテル又は旅館の名称を記載した看板を整備すること。

6号 当該登録ホテル又は旅館に宿泊する外客の観光に適する観光地の情報を外国語により記載された案内書の配布その他の方法により提供すること。

7号 宿泊客に対して提供する朝食又は夕食の料金を定め、当該料金を日本語及び外国語により記載して備え置き、又は掲示すること。

8号 高齢者、身体障害者等が客室の利用を容易にするための設備を整備し、備品を備えること。

15条 (承継の届出)

1項 第14条第4項の規定により登録ホテル業を営む者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 登録ホテルの名称及び所在地

3号 登録番号

4号 被承継人の氏名又は名称及び住所

5号 承継の理由

6号 承継の年月日

2項 前項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該承継の事実を証する書類

2号 承継人に関する 第2条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 申請に係るホテルに関する位置図、配置図及び次に掲げる事項を記載した各階平面図 イ 各客室第4条第1項第1号に規定するホテル基準客室とその他の客室とを区別して着色すること。及 、第6号、第8号又は第9号及び第10号に掲げる書類

3項 第2条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が…》 法第31条第1項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合において、住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の9の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を申請しようとする者 の規定は、前項第2号の場合に準用する。

16条 (経営の委任等の届出)

1項 第15条第1項の規定により営業若しくは事業の全部若しくは一部の経営の委任、営業若しくは事業の一部の譲渡、営業若しくは事業の一部の賃貸又は営業若しくは事業の一部の分割による承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した経営委任届出書、営業一部譲渡届出書若しくは事業一部譲渡届出書、営業一部賃貸届出書若しくは事業一部賃貸届出書又は営業一部分割承継届出書若しくは事業一部分割承継届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 登録ホテルの名称及び所在地

3号 登録番号

4号 受任者、譲受人、賃借人又は分割による承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

5号 経営の委任、譲渡、賃貸又は分割による承継の理由及び内容

6号 経営の委任、譲渡、賃貸又は分割による承継の年月日

2項 第15条第2項の規定により解散の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した解散届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 登録ホテルの名称及び所在地

3号 登録番号

4号 解散の理由

5号 解散の年月日

3項 第15条第3項の規定により営業の全部又は一部の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した営業廃止届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 登録ホテルの名称及び所在地

3号 登録番号

4号 廃止の理由

5号 廃止の年月日

17条 (旅館の基準)

1項 第18条第2項において準用する法第6条第1項第1号イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 次号に規定する要件を備えている客室(以下「 旅館基準客室 」という。)の数が、十室以上あり、かつ、客室総数の3分の一以上あること。

2号 旅館基準客室 は、次に掲げる要件を備えていること。

客室全体が、日本間として調和のとれたものであること。

畳敷きの室があり、当該室の床面積が、通常1人で使用する客室については七平方メートル以上、その他の客室については9・三平方メートル以上あること。

適当な採光のできる開口部があること。

冷房設備及び暖房設備があること。ただし、季節的に営業するため、又は当該地域が冷涼若しくは温暖であるため、その必要がないと認められる旅館については、この限りでない。

洗面設備があること。

入口に施錠設備があること。

電話があること。

3号 浴室又はシャワー室及び便所の設備のある 旅館基準客室 の数が、二室以上あること。

4号 冷水及び温水を出すことのできる洗面設備のある 旅館基準客室 の数が、四室(旅館基準客室の数が十五室を超えるときは、その超える客室の数の4分の1に四室を加えた数)以上あること。

2項 第18条第2項において準用する法第6条第1項第1号のロの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 建物内部と調和のとれ、かつ、客の通常の利用に適したものがあること。

2号 付近に入口から男女の区別がある共同用の便所があること。

3項 第18条第2項において準用する法第6条第1項第1号ハの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 客が安全に宿泊でき、かつ、環境が良好であること。

2号 客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること。

3号 客の応接、宿泊者名簿の記入等の用に供されるフロントがあること。

4号 客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること。

5号 共同用の浴室又はシャワー室があること。ただし、すべての 旅館基準客室 に浴室又はシャワー室がある場合は、この限りでない。

6号 旅館基準客室 便所がないものに限る。)の客の共用に供する入口から男女の区別がある便所があること。

7号 次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること。

館内の主な施設及び設備の配置の標示玄関、ロビー又はフロント

客室の室名又は室番号及び客の共用に供する主な施設の標示当該室等の外側

会計場所の標示会計場所

避難設備、消火器等の配置図及び非常の際の避難経路の標示客室

非常口への道順の標示廊下、階段その他の通路

避難設備、消火器等の標示及びこれらの設備の使用方法当該設備の設置場所

8号 客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること。

9号 客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

18条 (準用規定)

1項 第2条 《登録の申請 法第4条の規定によりホテル…》 の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載したホテル登録申請書を提出しなければならない。 1 法第4条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項 2 客室総数、第4条第1項第1号に規定するホテ第3条 《公示事項 法第5条第2項の国土交通省令…》 で定める事項は、次のとおりとする。 1 ホテルの名称及び所在地 2 登録番号 3 登録年月日 及び 第4条の2 《心身の故障により登録ホテル業を適正に行う…》 ことができない者 法第6条第1項第6号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録ホテル業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 の規定は旅館の登録について、 第5条 《登録事項の変更の届出 法第7条第1項の…》 規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 ホテルの名称 から 第16条 《経営の委任等の届出 法第15条第1項の…》 規定により営業若しくは事業の全部若しくは一部の経営の委任、営業若しくは事業の一部の譲渡、営業若しくは事業の一部の賃貸又は営業若しくは事業の一部の分割による承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を までの規定は登録旅館業を営む者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

19条 (登録実施機関の登録の申請)

1項 第19条の規定により登録実施機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録実施機関登録申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

2号 登録実施事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録実施事務の開始の予定日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書

2号 個人にあっては住民票の写し

3号 法人にあっては役員の名簿及び履歴書

4号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

5号 登録実施事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

6号 登録申請者が第20条第1項第1号イ及びロに該当することを証する書類

7号 登録申請者が第20条第1項第2号及び第2項各号に該当しないことを信じさせるに足る書類

8号 その他参考になることを記載した書類

3項 前項第2号の規定にかかわらず、観光庁長官が 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を申請しようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、前項第2号に掲げる書類を添付することを要しない。

20条 (登録実施機関登録簿の記載事項)

1項 第20条第3項第4号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録実施事務を行おうとする事務所の名称

2号 登録実施事務の開始の日

20条の2 (登録実施機関の登録の更新)

1項 前2条の規定は、第21条の登録の更新について準用する。

21条 (登録実施機関の名称等の変更の届出)

1項 登録実施機関は、第22条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録実施機関名称等変更届出書を提出しなければならない。

1号 変更後の登録実施機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更後の登録実施事務を行う事務所の名称又は所在地

3号 変更の予定日

22条 (役員の選任及び解任の届出)

1項 登録実施機関は、役員を選任又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した登録実施機関役員選任(解任)届出書を提出しなければならない。

1号 選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名

2号 選任の場合にあっては、その者の履歴

3号 解任の場合にあっては、その理由

23条 (登録実施事務規程)

1項 第24条の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

1号 登録実施事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 登録実施事務を行う事務所に関する事項

3号 料金の収納の方法に関する事項

4号 登録実施事務の実施の方法に関する事項

5号 登録の結果の通知に関する事項

6号 登録簿並びに登録実施事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

7号 登録実施事務に関する公正の確保に関する事項

8号 その他登録実施事務の実施に関し必要な事項

24条

1項 削除

25条 (帳簿)

1項 第25条の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

1号 登録の申請又は登録事項の変更の届出をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 登録の申請又は登録事項の変更の届出に係るホテル又は旅館の名称及び所在地

3号 登録の申請又は登録事項の変更の届出を受けた年月日

4号 登録又は拒否の別

5号 拒否の場合には、その理由

6号 登録を行った年月日

7号 登録番号

8号 登録の内容

9号 その他登録実施事務に関し必要な事項

2項 第25条の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。

26条 (観光庁長官への報告)

1項 登録実施機関は、登録ホテル等が第6条第1項第1号(法第18条第2項において準用する場合を含む。)に該当するに至ったと思料するときは、直ちに、その旨及び当該登録ホテル等に係る登録実施事項を観光庁長官に報告しなければならない。

27条 (登録実施事務の休廃止の届出)

1項 登録実施機関は、第28条第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録実施事務休止(廃止)届出書を提出しなければならない。

1号 休止又は廃止しようとする登録実施事務の範囲

2号 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

28条 (財務諸表等の閲覧の方法)

1項 第29条第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

28条の2 (財務諸表に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第29条第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録実施機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

29条 (登録実施事務の引継ぎ)

1項 登録実施機関は、第31条第3項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 登録実施事務を観光庁長官に引き継ぐこと。

2号 ホテル登録簿又は旅館登録簿並びに登録実施事務に関する帳簿及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。

3号 その他観光庁長官が必要と認める事項

30条 (公示)

1項 第22条第1項及び第3項の公示、法第28条第2項において準用する法第22条第3項の公示、法第30条第3項の公示並びに法第31条第2項の公示は、官報で告示することによって行う。

31条 (指定の申請)

1項 第35条の規定により情報提供機関の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した情報提供機関指定申請書を提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 情報提供事業を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 情報提供事業の開始の予定日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

2号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

3号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

4号 情報提供事業の実施の方法に関する計画を記載した書類

5号 その他参考になることを記載した書類

32条 (使用できる情報)

1項 第37条の国土交通省令で定める登録ホテル等に関する情報は、次のとおりとする。

1号 登録ホテル等の所在地、電話番号その他当該ホテル又は旅館の利用に当たって通常必要となる情報

2号 登録ホテル等において客の使用に供されている施設に関する情報

3号 宿泊料金その他の登録ホテル等において客に提供されているサービスに関する情報

4号 前各号に掲げるもののほか、宿泊施設の選択の利便に資する情報であって通常客が知り得るもの

33条 (情報提供事業実施規程)

1項 第38条第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 情報提供事業を行う時間及び休日に関する事項

2号 情報提供事業を行う事務所に関する事項

3号 情報提供事業の実施の方法に関する事項

4号 情報提供事業に関する書類の管理に関する事項

5号 その他情報提供事業の実施に関し必要な事項

2項 情報提供機関は、第38条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、情報提供事業実施規程認可申請書に当該認可に係る情報提供事業実施規程を添付して、提出しなければならない。

3項 情報提供機関は、第38条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した情報提供事業実施規程変更認可申請書を提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更の予定日

3号 変更を必要とする理由

34条 (事業計画の認可)

1項 情報提供機関は、第38条の2第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。

2項 情報提供機関は、第38条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。

35条 (準用規定)

1項 第21条 《登録実施機関の名称等の変更の届出 登録…》 実施機関は、法第22条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録実施機関名称等変更届出書を提出しなければならない。 1 変更後の登録実施機関の氏名若しくは名称若しくは住所 の規定は情報提供機関について、 第30条 《公示 法第22条第1項及び第3項の公示…》 、法第28条第2項において準用する法第22条第3項の公示、法第3項の公示並びに法第31条第2項の公示は、官報で告示することによって行う。 の規定は情報提供機関に関する公示について準用する。この場合において、 第21条 《登録実施機関の名称等の変更の届出 登録…》 実施機関は、法第22条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録実施機関名称等変更届出書を提出しなければならない。 1 変更後の登録実施機関の氏名若しくは名称若しくは住所 中「第22条第2項」とあるのは「法第40条において準用する法第22条第2項」と、「登録実施機関名称等変更届出書」とあるのは「情報提供機関名称等変更届出書」と、 第30条 《公示 法第22条第1項及び第3項の公示…》 、法第28条第2項において準用する法第22条第3項の公示、法第3項の公示並びに法第31条第2項の公示は、官報で告示することによって行う。 中「法第22条第1項及び第3項、法第28条第2項において準用する法第22条第3項、法第30条第3項及び 第31条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 2 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 3 組織及び運営に関する事項を記載した書類 4 情報提 」とあるのは「法第39条第3項並びに法第40条において準用する法第22条第1項及び第3項」と読み替えるものとする。

36条 (指定法人の指定の申請)

1項 第41条第1項の規定により指定法人の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定法人指定申請書を提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 最近の事業年度における貸借対照表

3号 役員の名簿及び履歴書

4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

5号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

6号 第41条第2項に規定する事業の実施の方法に関する計画を記載した書類

7号 その他参考になることを記載した書類

37条 (報告)

1項 登録ホテル業等を営む者は、事業年度終了後3月以内に、貸借対照表、損益計算書その他の当該登録ホテル業等を営む者の経営状況を示す資料を観光庁長官に提出しなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、登録ホテル業等を営む者は、観光庁長官又は都道府県知事から求められたときは、遅滞なく、観光庁長官又は都道府県知事に報告するものとする。

38条 (身分証明書の様式)

1項 第44条第5項の身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第3号様式によるものとする。

39条 (手数料)

1項 第45条の国土交通省令で定める額は、54,200円とする。

40条 (聴聞の方法の特例)

1項 観光庁長官は、次に掲げる規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日の10日前までに、 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をするものとする。

1号 第30条第1項若しくは第2項、 第39条第1項 《命令等制定機関は、命令等を定めようとする…》 場合には、当該命令等の案命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見情報を含む。以下同じ。の提出先及び意見の提出のための期間以下「意見提出期間」 又は 第43条 《結果の公示等 命令等制定機関は、意見公…》 募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布公布をしないものにあっては、公にする行為。第5項において同じ。と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。 1 命令等の題名 2 命令等

2号 観光庁長官が、第31条第1項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合にあっては、法第16条第1項又は第3項(法第18条第2項において準用する場合を含む。

41条 (書類の提出)

1項 及びこの省令の規定により観光庁長官に提出すべき申請書、届出書その他の書類は、登録実施機関、情報提供機関及び指定法人に関するものを除き、当該申請又は届出に係るホテル又は旅館の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が第31条第1項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合において、二以上の登録ホテル等を経営している者が、当該二以上の登録ホテル等に係る法第4条第1項第1号(法第18条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更について 第5条第1項 《法第7条第1項の規定により登録事項の変更…》 の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 ホテルの名称及び所在地 3 登録番号 第18条 《準用規定 第2条、第3条及び第4条の2…》 の規定は旅館の登録について、第5条から第16条までの規定は登録旅館業を営む者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読 において準用する場合を含む。)の登録事項変更届出書を観光庁長官に提出しようとするときは、当該二以上の登録ホテル等のうち1の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出することができる。

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