都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則《附則》

法番号:1993年建設省令第6号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年11月6日建設省令第16号)

1項 この省令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日(1997年11月8日)から施行する。

附 則(1999年3月31日建設省令第9号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年5月31日国土交通省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月1日)から施行する。

附 則(2004年12月15日国土交通省令第101号)

1項 この省令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2005年10月21日国土交通省令第102号)

1項 この省令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月24日)から施行する。

附 則(2018年7月11日国土交通省令第58号)

1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月15日)から施行する。

附 則(2024年1月31日国土交通省令第6号) 抄

1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。ただし、 第4条 《管理処分に要する費用の貸付金の要件となる…》 市街地再開発事業の施行者が行う公募 法第2条第4項の表2の項の規定により施行者が行う公募は、掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合施 から第9条まで、第10条中 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第51条第2項 《2 都府県知事法第7条第1項、第26条第…》 1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長は、法第104条第2項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日か の改正規定及び 第11条 《換地計画の認可申請手続 特定土地区画整…》 理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第20条第2項の規定による協議をしたこと から 第14条 《建築行為等の許可の申請 法第26条第1…》 項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 当該行為 までの規定は、同年4月1日から施行する。

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