特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:1993年建設省令第16号

略称: 特優賃法施行規則

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制定文 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 1993年法律第52号第2条第1項 《賃貸住宅の建設及び管理をしようとする者地…》 方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、当該賃貸住宅の建設及び管理に関する計画以下「供給計画」という。を作成し、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」とい 及び第2項第8号、 第3条第1号 《認定の基準 第3条 都道府県知事等は、前…》 条第1項の認定以下「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定 、第2号、第4号イ及び並びに第6号から第8号まで、 第5条第1項 《計画の認定を受けた者以下「認定事業者」と…》 いう。は、当該計画の認定を受けた供給計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。第13条第1項 《認定事業者は、前条第1項の規定による補助…》 に係る特定優良賃貸住宅の認定管理期間認定計画に定められた管理の期間をいう。以下同じ。における家賃について、当該特定優良賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額 及び第2項並びに 第18条第2項 《2 国は、地方公共団体が、第3条の基準に…》 準じて国土交通省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。 並びに 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令 1993年政令第255号第1条第1号 《特定優良賃貸住宅の建設に要する費用に係る…》 国の補助 第1条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律以下「法」という。第12条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 1 地方住宅供給公社その他の国土交通省 及び第2号並びに 第2条第1号 《特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用…》 に係る国の補助 第2条 法第15条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 1 所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減 及び第2号の規定に基づき、 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 同居親族等 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 以下法という。第3条第4号 《認定の基準 第3条 都道府県知事等は、前…》 条第1項の認定以下「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定 イに規定する親族又は児童( 児童福祉法 1947年法律第164号第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)若しくは法第3条第4号イに規定する親族に準ずる者として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下都道府県知事等という。)が定めるもの(地方公共団体が建設する賃貸住宅にあっては、当該地方公共団体の長が定めるもの)(入居者と現に同居し、又は同居しようとするものに限る。以下同居親族に準ずる者という。)をいう。

2号 耐火構造の住宅 建築基準法 1950年法律第201号第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。

3号 耐火構造の住宅 :耐火構造の住宅以外の住宅で、 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。

外壁及び軒裏が、 建築基準法 第2条第8号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する防火構造であること。

屋根が、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第136条の2の2第1号 《防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の…》 性能に関する技術的基準 第136条の2の2 法第62条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の 及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。

天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。

イからハまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。

4号 所得 :入居者及び同居者の過去1年間における 所得 税法(1965年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、都道府県知事等が認定した額(地方公共団体が建設する賃貸住宅に係る入居者及び同居者の所得金額については、当該地方公共団体の長が認定した額)。以下この号において所得金額という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。

入居者又は同居者に 所得 税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下このイにおいて「 給与所得等 」という。)を有する者がある場合には、その 給与所得等 を有する者1人につき110,000円(その者の給与所得等の金額の合計額が110,000円未満である場合には、当該合計額

同居者又は 所得 税法第2条第1項第33号に規定する 同一生計配偶者 以下この号において「 同一生計配偶者 」という。)若しくは同項第34号に規定する 扶養親族 以下この号において「 扶養親族 」という。)で入居者及び同居者以外のもの1人につき390,000円

同一生計配偶者 が70歳以上の者である場合又は 扶養親族 所得 税法第2条第1項第34号の4に規定する老人扶養親族がある場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき110,000円

扶養親族 が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族1人につき260,000円

入居者又はロに規定する者に 所得 税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき280,000円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、410,000円

入居者又は同居者に 所得 税法第2条第1項第30号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦1人につき280,000円(その者の所得金額からイの規定により控除する金額を控除した残額が280,000円未満である場合には、当該残額

入居者又は同居者に 所得 税法第2条第1項第31号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親1人につき360,000円(その者の所得金額からイの規定により控除する金額を控除した残額が360,000円未満である場合には、当該残額

2条 (供給計画の認定の申請)

1項 法第2条第1項の認定の申請は、別記様式の申請書を都道府県知事等に提出して行うものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 賃貸住宅の位置を表示した付近見取図

2号 縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地内における賃貸住宅の位置を表示した配置図

3号 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図

4号 認定を申請しようとする者が当該認定に係る賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類

5号 近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類

3条 (供給計画の記載事項)

1項 法第2条第2項第8号の国土交通省令で定める事項は、賃貸住宅の建設の事業の実施時期とする。

4条 (賃貸住宅の戸数)

1項 法第3条第1号の国土交通省令で定める戸数は、十戸とする。ただし、次に掲げる区域内においては、五戸とする。

1号 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第16条第1項 《認定基本計画において第9条第2項第2号に…》 掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本計画において定められた中心市街地以下「認定中心市街地」と に規定する認定中心市街地の区域

2号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 1975年建設省令第20号第1条 《法第2条第5号の国土交通省令で定める土地…》 の区域 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条第5号の国土交通省令で定める土地の区域は、都の区域特別区の存する区域に限る。、大阪市の区域及び首都圏、近 に規定する区域

3号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第3条第1項第1号 《都市計画法第7条第1項の市街化区域内にお…》 いては、都市計画に、密集市街地内の各街区について防災街区としての整備を図るため、次に掲げる事項を明らかにした防災街区の整備の方針以下「防災街区整備方針」という。を定めることができる。 1 特に一体的か に規定する防災再開発促進地区の区域

2項 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める基準に従い、地域の住宅事情の実態を勘案して都道府県知事等が適当と認める場合にあっては、法第3条第1号の国土交通省令で定める戸数は、五戸とする。

5条 (規模、構造及び設備の基準)

1項 法第3条第2号の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

1号 各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。 第20条第2項 《2 認定事業者は、前項の規定にかかわらず…》 、自己の建設及び管理をする特定優良賃貸住宅で、かつ、同時期に入居者の募集を行うものについて、住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便 において同じ。)五十平方メートル(又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める面積)以上百二十五平方メートル以下であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。

同居親族等 が1人又は2人である入居者の居住の用に供する賃貸住宅四十平方メートル

同居親族等 がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅二十五平方メートル

2号 耐火構造の住宅 又は 準耐火構造の住宅 であること。

3号 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

6条 (法第3条第4号イの国土交通省令で定める所得の基準)

1項 法第3条第4号イの国土交通省令で定める 所得 の基準は、158,000円以上259,000円以下であることとする。

7条 (法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者)

1項 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。

1号 158,000円以上259,000円以下の 所得 のある者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族に準ずる者があるものに限る。

2号 259,000円を超える 所得 のある者であって、その所得が487,000円以下で都道府県知事等が定める額以下のもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、 同居親族等 があるものに限る。

3号 158,000円に満たない 所得 のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして都道府県知事等が定める基準に該当するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、 同居親族等 があるものに限る。

4号 災害により滅失した住宅に居住していた者であって、賃貸住宅に入居させることが適当である者として都道府県知事等が認めるもの(487,000円以下で当該都道府県知事等が定める額以下の 所得 のある者に限る。

5号 前号に掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として都道府県知事等が認めるもの(487,000円以下で当該都道府県知事等が定める額以下の 所得 のある者(158,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。

6号 前2号に掲げる者のほか、 同居親族等 がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、国土交通大臣が定める基準に従い、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして都道府県知事等が定める基準に該当するもの(487,000円以下で当該都道府県知事等が定める額以下の 所得 のある者(158,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。

8条 (賃貸の条件に関する基準)

1項 法第3条第6号の国土交通省令で定める賃貸の条件の基準は、次条から 第14条 《転貸の条件 入居者に賃貸住宅を賃貸しよ…》 うとする者に当該賃貸住宅を賃貸する賃貸人は、入居者の資格、入居者の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、法第3条第4号、第5号及び第6号並びに法第13条の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸すること までに定めるとおりとする。

9条 (入居者の募集方法)

1項 賃貸住宅を法第3条第4号イ又はロに掲げる者に賃貸する者(以下「 一般賃貸人 」という。)は、 第7条第4号 《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》 第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす 又は第5号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。

2項 前項の規定による公募は、都道府県知事等が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。

3項 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。

1号 賃貸する住宅が特定優良賃貸住宅であること。

2号 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

3号 一般賃貸人 の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地

4号 入居者の資格

5号 家賃その他賃貸の条件

6号 入居の申込みの期間及び場所

7号 申込みに必要な書面の種類

8号 入居者の選定方法

4項 前項第6号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。

10条 (入居者の選定)

1項 入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、 一般賃貸人 は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。

11条 (入居者の選定の特例)

1項 一般賃貸人 は、 同居親族等 が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で都道府県知事等が定める基準に該当するものについては、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該都道府県知事等が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前2条に定めるところにより当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。

12条 (賃貸借契約の解除)

1項 一般賃貸人 は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

13条 (賃貸条件の制限)

1項 賃貸住宅を賃貸する者(以下「 賃貸人 」という。)は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の3月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。

14条 (転貸の条件)

1項 入居者に賃貸住宅を賃貸しようとする者に当該賃貸住宅を賃貸する 賃貸人 は、入居者の資格、入居者の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、法第3条第4号、第5号及び第6号並びに法第13条の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。

15条 (法第3条第7号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)

1項 法第3条第7号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。

1号 賃貸人 は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者で都道府県知事等が定める基準に該当する者に当該賃貸住宅の管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸すること。ただし、当該賃貸人が当該基準に該当する者であり、かつ、当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合には、この限りでない。

2号 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。

3号 賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。

16条 (法第3条第8号の国土交通省令で定める期間)

1項 法第3条第8号の国土交通省令で定める期間は、10年とする。ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、都道府県知事等は、10年を超え20年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。

17条 (法第5条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)

1項 法第5条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 賃貸住宅の戸数の変更のうち、5分の一未満の戸数の変更(変更後の戸数が十戸( 第4条第1項 《法第3条第1号の国土交通省令で定める戸数…》 は、十戸とする。 ただし、次に掲げる区域内においては、五戸とする。 1 中心市街地の活性化に関する法律1998年法律第92号第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域 2 大都市地域における住宅及び 各号に掲げる区域内においては、五戸)以上である場合に限る。

2号 賃貸住宅の建設の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の6月以内の変更

18条 (令第1条第1号の国土交通省令で定める者)

1項 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令 以下「」という。第1条第1号 《特定優良賃貸住宅の建設に要する費用に係る…》 国の補助 第1条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律以下「法」という。第12条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 1 地方住宅供給公社その他の国土交通省 の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 地方住宅供給公社

2号 農住組合

3号 日本勤労者住宅協会

4号 地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人で賃貸住宅の建設及び管理を行うことを目的とするもの

19条 (令第1条第2号の国土交通省令で定めるもの)

1項 第1条第2号 《特定優良賃貸住宅の建設に要する費用に係る…》 国の補助 第1条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律以下「法」という。第12条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 1 地方住宅供給公社その他の国土交通省 の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 廊下及び階段

2号 エレベーター及びエレベーターホール

3号 特殊基礎

4号 立体的遊歩道及び人工地盤施設

5号 通路

6号 駐車場

7号 児童遊園、広場及び緑地

8号 機械室及び管理事務所

9号 避難設備

10号 消火設備及び警報設備並びに監視装置

11号 避雷設備及び電波障害防除設備

20条 (家賃)

1項 法第13条第1項の国土交通省令で定める額は、1月につき、次に掲げる額を合計した額とする。

1号 特定優良賃貸住宅の建設に要した費用(当該費用のうち、地方公共団体の補助に係る部分を除く。)を期間35年、利率年9パーセントで毎月元利均等に償却するものとして算出した額

2号 特定優良賃貸住宅の建設に要した費用(昇降機設置工事費、暖房設備設置工事費、冷房設備設置工事費、給湯設備設置工事費、浴槽及びふろがまの設置工事費並びに特殊基礎工事費を除く。)に1,000分の1・4を乗じて得た額

3号 特定優良賃貸住宅について、昇降機、暖房設備、冷房設備、給湯設備又は浴槽及びふろがまを設置した場合においては、当該設備の工事費に、次に掲げる工事費の区分に応じ、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額(イからハに掲げる工事費にあつては、当該額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額

昇降機設置工事費1,000分の1・5

暖房設備設置工事費1,000分の1・5

冷房設備設置工事費1,000分の1・5

給湯設備設置工事費1,000分の15・4

浴槽及びふろがまの設置工事費1,000分の10・8

4号 特定優良賃貸住宅の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額

5号 特定優良賃貸住宅の建設のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額に1,200分の5を乗じて得た額(当該特定優良賃貸住宅について、地代を必要とする場合においては、当該額に、当該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に1,200分の6を乗じて得た額のいずれか低い額を加えた額

6号 特定優良賃貸住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額

7号 前各号の規定により算出した額の合計額に100分の2を乗じて得た額

2項 認定事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の建設及び管理をする特定優良賃貸住宅で、かつ、同時期に入居者の募集を行うものについて、住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を家賃の額とすることができる。ただし、この場合において、家賃の額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。

3項 認定事業者は、特定優良賃貸住宅の維持及び管理を行うため必要があると認める場合においては、当該特定優良賃貸住宅に係る推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に1,000分の1・4を乗じて得た額を第1項第2号に掲げる額とし、昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事又は浴槽及びふろがまの設置工事に係る推定再建築費に相当する額に、当該推定再建築費に相当する額の区分に応じ、それぞれ第1項第3号イからホまでに掲げる率を乗じて得た額(昇降機設置工事、暖房設備設置工事及び冷房設備設置工事に係る推定再建築費に相当する額にあっては、当該乗じて得た額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)を同号に掲げる額とすることができる。

21条

1項 法第13条第2項の国土交通省令で定める基準は、特定優良賃貸住宅の推定再建築費が、当該特定優良賃貸住宅の建設費に1・5を乗じて得た額を超えることとする。

2項 特定優良賃貸住宅が前項の基準に該当する場合における前条第1項第1号の規定の適用については、同号中「特定優良賃貸住宅の建設に要した費用(当該費用のうち、地方公共団体の補助に係る部分を除く。)」とあるのは、「特定優良賃貸住宅の建設に要した費用(当該費用のうち、地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。

22条 (令第2条第1号の国土交通省令で定める所得の基準)

1項 第2条第1号 《特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用…》 に係る国の補助 第2条 法第15条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 1 所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減 の国土交通省令で定める 所得 の基準は、259,000円とする。

23条 (令第2条第2号の国土交通省令で定める所得の基準)

1項 第2条第2号 《特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用…》 に係る国の補助 第2条 法第15条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 1 所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減 の国土交通省令で定める 所得 の基準は、 第7条第2号 《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》 第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす の規定により都道府県知事等が定める額とする。

24条 (法第18条第2項の国土交通省令で定める基準)

1項 法第18条第2項の国土交通省令で定める基準は、次条から 第31条 《賃貸条件の制限 地方公共団体は、毎月そ…》 の月分の家賃を受領すること及び家賃の3月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、入居者から権利金、謝金等の金品を受領し、その他入居者の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。 までに定めるとおりとする。

25条 (規模、構造及び設備の基準に関する規定の準用)

1項 第5条 《規模、構造及び設備の基準 法第3条第2…》 号の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 1 各戸が床面積共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第20条第2項において同じ。五十平方メートルイ又はロに掲げる場合にあ の規定は、賃貸住宅の規模、構造及び設備の基準について準用する。この場合において、同条第2号中「こと。」とあるのは、「こと。ただし、地域の実情により必要があると認められる場合には、この限りでない。」と読み替えるものとする。

26条 (入居者の資格)

1項 賃貸住宅の入居者の資格は、次に掲げる者とする。

1号 法第3条第4号イに掲げる者

2号 第7条第1号 《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》 第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす に規定する者

3号 第7条第2号 《法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者…》 第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 1 158,000円以上259,000円以下の所得のある者自ら居住するため住宅を必要とす に規定する者

4号 158,000円に満たない 所得 のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして地方公共団体の長が定める基準に該当するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、 同居親族等 があるものに限る。

5号 災害により滅失した住宅に居住していた者であって、賃貸住宅に入居させることが適当である者として地方公共団体の長が認めるもの(487,000円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の 所得 のある者に限る。

6号 前号に掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として地方公共団体の長が認めるもの(487,000円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の 所得 のある者(158,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。

7号 前2号に掲げる者のほか、 同居親族等 がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして地方公共団体の長が定める基準に該当するもの(487,000円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の 所得 のある者(158,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。

27条 (入居者の募集方法)

1項 地方公共団体は、賃貸住宅に前条第5号又は第6号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。

2項 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。

3項 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。

1号 賃貸住宅が法第18条第2項に規定する賃貸住宅であること。

2号 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

3号 入居者の資格

4号 家賃その他賃貸の条件

5号 入居の申込みの期間及び場所

6号 申込みに必要な書面の種類

7号 入居者の選定方法

4項 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。

28条 (入居者の選定)

1項 入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。

29条 (入居者の選定の特例)

1項 地方公共団体は、 同居親族等 が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該地方公共団体の長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前2条の定めるところにより当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。

30条 (賃貸借契約の解除)

1項 地方公共団体は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

31条 (賃貸条件の制限)

1項 地方公共団体は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の3月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、入居者から権利金、謝金等の金品を受領し、その他入居者の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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