特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:1993年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第1号

略称: 特定農山村法施行規則

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制定文 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 1993年法律第72号第2条第3項第2号 《3 この法律において「農林業等活性化基盤…》 整備促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。 1 次に掲げる農林業その他の事業の活性化を図るための措置の実施を促進する事業 イ 新規の作物の導入その他生産方式の第4条第2項第4号 《2 基盤整備計画においては、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 農林業等活性化基盤整備促進事業の実施に関する事項 2 農林業生産の基盤の整備及び開発並びに産業の振興を図るために必要な道路その他の公共施設の整備であって、農林業等活性化基盤 、同条第6項、 第7条 《農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定…》 計画作成市町村は、農林業等活性化基盤施設特定施設を除く。の設置に係る事業を行おうとする者から、主務省令で定めるところにより、その作成したその事業に関する計画以下「事業計画」という。が適当である旨の 及び 第8条第3項第5号 《3 所有権移転等促進計画は、次に掲げる要…》 件に該当するものでなければならない。 1 所有権移転等促進計画の内容が基盤整備計画に適合するものであること。 2 所有権移転等促進計画において、次に掲げる所有権の移転等のいずれかが定められていること。 ロの規定に基づき、 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (農林業等活性化基盤施設)

1項 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 以下「」という。第2条第3項第2号 《3 この法律において「農林業等活性化基盤…》 整備促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。 1 次に掲げる農林業その他の事業の活性化を図るための措置の実施を促進する事業 イ 新規の作物の導入その他生産方式の の主務省令で定める施設は、次に掲げる施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)とする。

1号 農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保を図るために設置される農林業を担うべき人材を育成するための施設

2号 地域特産物に関する試験研究施設、研修施設、生産施設、加工施設、展示施設及び販売施設

3号 都市等との地域間交流を図るために設置される次に掲げる施設

農林業体験施設

教養文化施設

スポーツ又はレクリエーション施設

休養施設

宿泊施設

4号 その他地域における就業機会の増大に寄与すると認められる次に掲げる施設

工場

商業施設

2条 (基盤整備計画の記載事項)

1項 第4条第3項 《3 基盤整備計画においては、前項各号に掲…》 げる事項のほか、農林業その他の事業の活性化の目標その他主務省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の主務省令で定める事項は、環境の保全、地価の安定その他農林業その他の事業の活性化のための基盤整備に際し配慮すべき事項とする。

3条 (基盤整備計画の協議手続)

1項 市町村は、 第4条第8項 《8 市町村は、基盤整備計画を作成し、又は…》 これを変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、第2項第1号に掲げる事項について、都道府県知事に協議しなければならない。 この場合において、同号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業 の規定により基盤整備計画に定める同条第2項第1号に掲げる事項について協議しようとするときは、当該基盤整備計画のうち同号に掲げる事項に係るもの及び地域の農林業その他の事業に従事する者又はその組織する団体が地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図るためにする自主的な努力の概要を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

4条 (農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定申請手続)

1項 第7条 《農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定…》 計画作成市町村は、農林業等活性化基盤施設特定施設を除く。の設置に係る事業を行おうとする者から、主務省令で定めるところにより、その作成したその事業に関する計画以下「事業計画」という。が適当である旨の の認定の申請は、農林業等活性化基盤施設(特定施設を除く。以下同じ。)の設置に係る事業に関する計画(以下「 農林業等活性化基盤施設設置事業計画 」という。)に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。

1号 農林業等活性化基盤施設の位置

2号 農林業等活性化基盤施設の設置に係る事業を行う者に関する事項

3号 農林業等活性化基盤施設の概要及び規模

4号 農林業等活性化基盤施設の運営に関する事項

5号 農林業等活性化基盤施設の設置に係る事業の実施時期

6号 資金計画

5条 (農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定基準)

1項 第7条 《農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定…》 計画作成市町村は、農林業等活性化基盤施設特定施設を除く。の設置に係る事業を行おうとする者から、主務省令で定めるところにより、その作成したその事業に関する計画以下「事業計画」という。が適当である旨の の主務省令で定める基準は、当該 農林業等活性化基盤施設設置事業計画 の達成されることが確実であることとする。

6条 (農林業等活性化基盤施設を整備することができると認められる者)

1項 第8条第3項第5号 《3 所有権移転等促進計画は、次に掲げる要…》 件に該当するものでなければならない。 1 所有権移転等促進計画の内容が基盤整備計画に適合するものであること。 2 所有権移転等促進計画において、次に掲げる所有権の移転等のいずれかが定められていること。 ロの主務省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 地方公共団体

2号

3号 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人( 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第9号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けない法人を除く。

4号 市町村から基盤整備計画の達成を図るため農林業等活性化基盤施設を整備すべき旨の要請を受けた者であって自ら当該施設を整備するもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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