特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:1993年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第1号

略称: 特定農山村法施行規則

本則 >  

附 則

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月31日総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第1号)

1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月4日総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第2号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月16日総務省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月30日総務省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日総務省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための 国家行政組織法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。