衆議院議員選挙区画定審議会設置法《本則》

法番号:1994年法律第3号

略称: 区画審設置法・政治改革関連四法

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1条 (設置)

1項 内閣府に、衆議院議員選挙区画定 審議会 以下「 審議会 」という。)を置く。

2条 (所掌事務)

1項 審議会 は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。

3条 (改定案の作成の基準)

1項 前条の規定による改定案の作成は、各選挙区の人口(最近の国勢調査( 統計法 2007年法律第53号第5条第2項 《2 総務大臣は、前項に規定する全数調査以…》 下「国勢調査」という。を10年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。 ただし、当該国勢調査を行った年から5年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。 の規定により行われる国勢調査に限る。)の結果による日本国民の人口をいう。以下この条において同じ。)の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。

2項 次条第1項の規定による勧告に係る前項の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、各都道府県の人口を小選挙区基準除数(その除数で各都道府県の人口を除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)の合計数が 公職選挙法 1950年法律第100号第4条第1項 《衆議院議員の定数は、465人とし、そのう…》 ち、289人を小選挙区選出議員、176人を比例代表選出議員とする。 に規定する衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)とする。

3項 次条第2項の規定による勧告に係る第1項の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、変更しないものとする。

4条 (勧告の期限等)

1項 第2条 《所掌事務 審議会は、衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。 の規定による勧告は、国勢調査( 統計法 第5条第2項 《2 総務大臣は、前項に規定する全数調査以…》 下「国勢調査」という。を10年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。 ただし、当該国勢調査を行った年から5年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。 本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 審議会 は、各選挙区の国勢調査( 統計法 第5条第2項 《2 総務大臣は、前項に規定する全数調査以…》 下「国勢調査」という。を10年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。 ただし、当該国勢調査を行った年から5年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。 ただし書の規定により、前項の国勢調査が行われた年から5年目に当たる年に行われる国勢調査に限る。)の結果による日本国民の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上となったときは、当該国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に、 第2条 《定義 この法律において「行政機関」とは…》 、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項に規定する機関又は国家行政組織法1948年法律第120 の規定による勧告を行うものとする。

5条 (国会への報告)

1項 内閣総理大臣は、 審議会 から 第2条 《所掌事務 審議会は、衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。 の規定による勧告を受けたときは、これを国会に報告するものとする。

6条 (組織)

1項 審議会 は、委員7人をもって組織する。

2項 委員は、国会議員以外の者であって、識見が高く、かつ、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し公正な判断をすることができるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

3項 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

4項 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

5項 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6項 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

7項 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8項 委員は、非常勤とする。

7条 (会長)

1項 審議会 に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

8条 (資料提出その他の協力)

1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

9条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 審議会 の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

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