附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から 公職選挙法 の一部を改正する法律による改正後の 公職選挙法 の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される総選挙(附則第4条において「 新 公職選挙法 による総選挙 」という。)の期日までの間におけるこの法律の適用については、
第2条第1項第2号
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有する
中「衆議院議員の総選挙以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙以下単に「総選挙」という。)」と、
第3条第2項
《2 政党交付金は、議員数割政党に所属する…》
衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。及び得票数割総選挙の小選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙並びに通常選挙の比例代表選出議員の選挙及び選挙区選出議員の
中「総選挙の小選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」と、
第5条第1項第5号
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
中「衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員」とあるのは「衆議院議員」と、同項第6号中「次に掲げる得票総数」とあるのは「次に掲げる得票総数(ロに掲げるものを除く。)」と、同号イ中「総選挙以下この号及び
第8条第3項
《3 各政党に対して交付すべき得票数割の額…》
は、得票数割の総額の4分の1に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。 1 前回の総選挙の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を
において「 前回の総選挙 」という。)の小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「総選挙
第8条第3項
《3 各政党に対して交付すべき得票数割の額…》
は、得票数割の総額の4分の1に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。 1 前回の総選挙の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を
において「 前回の総選挙 」という。)」と、
第8条第3項
《3 各政党に対して交付すべき得票数割の額…》
は、得票数割の総額の4分の1に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。 1 前回の総選挙の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を
中「総額の4分の1に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額」とあるのは「総額の2分の1に相当する額に第1号の数を乗じて得た額と、当該総額の4分の1に相当する額に第3号及び第4号の数をそれぞれ乗じて得た額と」と、同項第1号中「総選挙の小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」とする。
3条
1項 施行日 の属する年における
第5条第1項第8号
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
の規定の適用については、同号中「供与された交付金の総額」とあるのは、「供与された交付金の総額(前年中に同法第17条第1項に規定する報告書を提出した本部又は支部については、同項の規定により報告した収入のうち前年において当該 政党 の本部又は支部から供与された交付金の総額)」とする。
4条
1項 施行日 の直近において行われた通常選挙の直近において行われた通常選挙後、施行日の前日までの間(以下この条において「 特定期間 」という。)において二以上の 政党 要件を満たす政治団体が合併した場合については、当該合併に係る 存続政党 に相当する政治団体又は 新設政党 に相当する政治団体が施行日の翌日から起算して15日以内に自治省令で定めるところにより届出をしたときは、当該合併により解散する政党要件を満たす政治団体を 合併解散政党 と、当該存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体を存続政党又は新設政党とみなして、
第24条
《合併に係る政党交付金の算定の特例等 存…》
続政党又は新設政党は、第5条第1項又は第6条第1項の規定により届出をするときは、当該合併に係る合併解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なけ
の規定を適用する。
2項 特定期間 において二以上の 政党 要件を満たす政治団体が合併した場合には、当該合併に係る 存続政党 に相当する政治団体又は 新設政党 に相当する政治団体(前項の届出をしたものに限る。以下この項において同じ。)に係る
第2条第1項第2号
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有する
の規定の適用については、存続政党に相当する政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を加えた数を、新設政党に相当する政治団体にあっては当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
3項 特定期間 において 政党 要件を満たす政治団体の分割が行われた場合については、当該分割に係る 分割政党 に相当する政治団体が 施行日 の翌日から起算して15日以内に自治省令で定めるところにより届出をしたときは、当該分割により解散する政党要件を満たす政治団体を 分割解散政党 と、当該分割政党に相当する政治団体を分割政党とみなして、
第25条
《分割に係る政党交付金の算定の特例等 分…》
割政党は、第5条第1項又は第6条第1項の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の所属議員数及び当該分割に係る各分割政党の
の規定を適用する。
4項 前3項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 政党 要件を満たす政治団体当該合併又は分割の日において次のいずれかに該当していた政治団体をいう。
イ 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの
ロ イに該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、当該合併若しくは分割の日の直近において行われた総選挙(当該合併又は分割の日前に 新 公職選挙法 による総選挙 が行われた場合にあっては、総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は比例代表選出議員の選挙)又は当該合併若しくは分割の日の直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の二以上であるもの
2号 存続政党 に相当する政治団体二以上の 政党 要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併後に存続することとされた政治団体で当該合併の日において前号イ又はロのいずれかに該当していたものをいう。
3号 新設政党 に相当する政治団体二以上の 政党 要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併により設立された政治団体で当該設立の日において第1号イ又はロのいずれかに該当していたものをいう。
4号 分割政党 に相当する政治団体 政党 要件を満たす政治団体の分割が行われた場合において、当該分割により設立された政治団体で当該設立の日において第1号イに該当していたものをいう。
5項 第2条第2項
《2 前項各号の規定は、他の政党政治資金規…》
正法第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
の規定は前項第1号イ及びロの規定を適用する場合について、
第23条第2項
《2 二以上の政党が合併する場合において、…》
合併後に存続する政治団体又は合併により設立される政治団体に係る第2条第1項第2号の規定の適用については、合併後に存続する政治団体にあってはその得票総数に当該合併に係る合併解散政党の得票総数を加えた数を
の規定は同号ロの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第2条第2項
《2 前項各号の規定は、他の政党政治資金規…》
正法第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
中「 政党 」とあるのは「附則第4条第1項に規定する政党要件を満たす政治団体」と、「の規定」とあるのは「)の規定(当該合併又は分割が 政治資金規正法 の一部を改正する法律(1994年法律第4号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日前に行われた場合にあっては、同法による改正前の 政治資金規正法
第6条第1項
《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》
各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定)」と、
第23条第2項
《2 二以上の政党が合併する場合において、…》
合併後に存続する政治団体又は合併により設立される政治団体に係る第2条第1項第2号の規定の適用については、合併後に存続する政治団体にあってはその得票総数に当該合併に係る合併解散政党の得票総数を加えた数を
中「 合併解散政党 」とあるのは「附則第4条第1項に規定する合併により解散する政党要件を満たす政治団体」と読み替えるものとする。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (政党交付金の総額の見直し)
1項 この法律の施行後5年を経過した場合においては、 政党 交付金の総額について、 公職選挙法 の一部を改正する法律による改正後の 公職選挙法 及び 政治資金規正法 の一部を改正する法律(1994年法律第4号)による改正後の 政治資金規正法 の施行の状況を踏まえ、政党の政治活動の状況、政党財政の状況、政治資金の個人による拠出の状況、会社、労働組合その他の団体の寄附の状況等を勘案し、その見直しを行うものとする。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年3月11日法律第13号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1994年11月25日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。
附 則(1995年12月20日法律第136号)
1項 この法律は、1996年1月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、議会制民主政治におけ…》
る政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続を定めるとともに、その使途の報告その他必要な措
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《端数計算 この法律の規定により毎年分と…》
して各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定する場合において、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《政党交付金の交付の決定等 総務大臣は、…》
その年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立したときは、速やかに、前条の規定によりその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定し、当該政党交付金の交付の決定をしなけれ
、
第12条
《交付手続の特例等 当該年分として交付す…》
べき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立しないこと等の事由により、前2条の規定により難い場合における政党交付金の交付手続、交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、政令で定めるところにより
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《政党の定義 この法律において「政党」と…》
は、政治団体政治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を
及び
第3条
《政党に対する政党交付金の交付等 国は、…》
この法律の定めるところにより、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律1994年法律第106号。以下「法人格付与法」という。第4条第1項の規定による法人である政党に対して、政党交
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年6月6日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
54条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
55条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第30条
《 前条第1項第1号に掲げる場合において、…》
政党が第15条第1項の政党に該当していなかった場合であっても、その支部の会計責任者であった者から前条第1項、同条第3項において準用する第18条第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、
まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年12月20日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、議会制民主政治におけ…》
る政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続を定めるとともに、その使途の報告その他必要な措
のうち 政治資金規正法
第12条
《報告書の提出 政治団体の会計責任者報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載し
の改正規定(同条第1項第1号ロに係る部分を除く。)、同法第18条の2第2項の改正規定(「
第16条
《政党の支部の会計帳簿の記載等 政党の支…》
部その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿
」を「
第16条第1項
《政党の支部その年において、支部政党交付金…》
の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記
」に改める部分を除く。)、同法第20条第1項の改正規定、同法第20条の2第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに
第2条
《政党の定義 この法律において「政党」と…》
は、政治団体政治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を
及び
第3条
《政党に対する政党交付金の交付等 国は、…》
この法律の定めるところにより、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律1994年法律第106号。以下「法人格付与法」という。第4条第1項の規定による法人である政党に対して、政党交
の規定並びに附則第4条から附則第6条まで、附則第8条及び附則第10条から附則第12条までの規定2007年1月1日
2号 第4条
《この法律の運用等 国は、政党の政治活動…》
の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。 2 政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し
並びに附則第7条、附則第9条及び附則第13条の規定郵便振替法(1948年法律第60号)の廃止の日
10条 (政党助成法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《政党に対する政党交付金の交付等 国は、…》
この法律の定めるところにより、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律1994年法律第106号。以下「法人格付与法」という。第4条第1項の規定による法人である政党に対して、政党交
の規定による改正後の 政党 助成法(以下附則第12条までにおいて「 新 政党助成法 」という。)第17条第2項第1号( 新 政党助成法 第28条第2項において準用する場合を含む。)、
第34条第1項
《総務大臣は、第5条第1項、第6条第1項、…》
第23条第4項又は第27条第2項の規定による届出をした政党が当該届出をした日の属する年において提出すべき第17条第1項の報告書、同条第2項の政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書、監
並びに
第44条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第17条第1項若しくは第28条第1項の規定に違反して報告書の提出をせず、又は第17条第2項第28条第2項において準用す
及び第7号の規定は、一部 施行日 以後に提出すべき期間が開始する新 政党助成法
第17条第1項
《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》
記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、
の報告書及び一部施行日以後に新 政党助成法
第28条第1項
《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》
変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以
の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した
第3条
《政党に対する政党交付金の交付等 国は、…》
この法律の定めるところにより、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律1994年法律第106号。以下「法人格付与法」という。第4条第1項の規定による法人である政党に対して、政党交
の規定による改正前の 政党助成法 (以下附則第12条までにおいて「 旧 政党助成法 」という。)
第17条第1項
《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》
記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、
の報告書及び一部施行日前に 旧 政党助成法 第28条第1項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
2項 新 政党助成法 第18条第2項第1号(新 政党助成法
第29条第3項
《3 第18条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書第29条第1項第2号に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる書面」と、同項第2号中
において準用する場合を含む。)、
第40条の2第1項
《第18条第1項若しくは第29条第1項の支…》
部報告書、第18条第2項第29条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、第18条第2項の支部報告書、監査意見書若しくは支部総括文書第2
並びに
第44条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第17条第1項若しくは第28条第1項の規定に違反して報告書の提出をせず、又は第17条第2項第28条第2項において準用す
及び第7号の規定は、一部 施行日 以後に提出すべき期間が開始する新 政党助成法
第18条第1項
《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない
の支部報告書及び一部施行日以後に新 政党助成法
第29条第1項
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した 旧 政党助成法 第18条第1項の支部報告書及び一部施行日前に旧 政党助成法
第29条第1項
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書の提出については、なお従前の例による。
11条
1項 新 政党助成法 第31条後段の規定は、一部 施行日 以後に提出すべき期間が開始する定期報告文書(同条の定期報告文書をいう。次条において同じ。)から適用する。
12条
1項 新 政党助成法 第32条の2第1項及び第2項の規定は、一部 施行日 以後に提出すべき期間が開始する定期報告文書及び一部施行日以後に提出すべき事由が生じた場合における新 政党助成法
第31条
《報告書等の公表 総務大臣は、定期報告文…》
書第17条第1項の報告書並びに同条第2項の支部報告書及び総括文書第20条第1項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。をいう。以下この条及び第32条の2第1項において同じ。又は解散等報告文書第28条
の解散等報告文書並びにこれらに併せて提出すべき書面及び文書について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した 旧 政党助成法 第17条第1項の報告書並びに同条第2項の支部報告書及び総括文書(旧 政党助成法
第20条第1項
《政党が第15条第1項の政党に該当しない場…》
合であっても、その支部から第18条第1項若しくは第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者は、第17条第2項第2号から第4号までに掲げる文書を同条第1項に定める期限
の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに一部施行日前に提出すべき事由が生じた場合における旧 政党助成法
第28条第1項
《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》
変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以
の報告書並びに同条第2項において準用する旧 政党助成法
第17条第2項
《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》
出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき
又は旧 政党助成法
第29条第2項
《2 前項第2号に掲げる場合において、同項…》
の支部報告書の提出を受けた政党の会計責任者は、総務省令で定めるところにより、当該支部報告書及び第4項において準用する第19条第1項の規定により提出を受けた監査意見書を総務大臣に提出しなければならない。
の支部報告書及び総括文書(旧 政党助成法
第30条第1項
《前条第1項第1号に掲げる場合において、政…》
党が第15条第1項の政党に該当していなかった場合であっても、その支部の会計責任者であった者から前条第1項、同条第3項において準用する第18条第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当
の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びにこれらに併せて提出すべき書面及び文書については、なお従前の例による。
2項 新 政党助成法 第32条の2第3項の規定は、一部 施行日 以後に新 政党助成法
第18条第1項
《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない
の規定により提出すべき期間が開始する同項の支部報告書又は一部施行日以後に新 政党助成法
第29条第1項
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
の規定により提出すべき事由が生じた場合における同項の支部報告書に係る 都道府県提出文書 (新 政党助成法
第32条第3項
《3 都道府県の選挙管理委員会は、第18条…》
第3項第29条第3項において準用する場合を含む。の支部報告書及び支部総括文書第20条第2項又は第30条第2項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。並びに第19条第5項及び第29条第4項において準用
の都道府県提出文書をいう。)について適用し、一部施行日前に 旧 政党助成法 第18条第1項の規定により提出すべき期間が開始した同項の支部報告書又は一部施行日前に旧 政党助成法
第29条第1項
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
の規定により提出すべき事由が生じた場合における同項の支部報告書に係る旧 政党助成法
第32条第3項
《3 都道府県の選挙管理委員会は、第18条…》
第3項第29条第3項において準用する場合を含む。の支部報告書及び支部総括文書第20条第2項又は第30条第2項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。並びに第19条第5項及び第29条第4項において準用
の支部報告書、支部総括文書及び監査意見書については、なお従前の例による。
13条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に提出される
第4条
《この法律の運用等 国は、政党の政治活動…》
の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。 2 政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し
の規定による改正後の 政党 助成法第17条第1項の報告書若しくは同法第18条第1項の支部報告書又は同法第28条第1項の報告書若しくは同法第29条第1項の支部報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同法第17条第2項第1号(同法第28条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第18条第2項第1号(同法第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「金融機関」とあるのは「金融機関若しくは日本郵政公社」と、「振込みの明細書」とあるのは「振込み若しくは振替の明細書」とする。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条、
第4条
《この法律の運用等 国は、政党の政治活動…》
の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。 2 政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し
、
第8条
《政党交付金の額の算定 毎年分として各政…》
党その年分について第5条第1項の届出第6条第1項の規定の適用がある場合にあっては、同項の届出をしたものに限る。以下この条において同じ。に対して交付すべき政党交付金の額は、次項に定める議員数割の額と第3
及び
第10条
《政党交付金の交付の決定等 総務大臣は、…》
その年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立したときは、速やかに、前条の規定によりその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定し、当該政党交付金の交付の決定をしなけれ
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年6月27日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
28条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
29条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《監査意見書等の添付 政党の会計責任者は…》
、第17条第1項の報告書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。 2
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年6月26日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第13条から
第15条
《政党の会計帳簿の記載等 政党その年にお…》
いて、政党交付金の交付を受け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。の会計責任者会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者と
まで及び
第16条第1項
《政党の支部その年において、支部政党交付金…》
の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記
から第3項までの規定公布の日
10条 (政党助成法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 政党 助成法第31条の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する定期報告文書又は解散等報告文書の公表について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の 政党助成法
第31条
《報告書等の公表 総務大臣は、定期報告文…》
書第17条第1項の報告書並びに同条第2項の支部報告書及び総括文書第20条第1項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。をいう。以下この条及び第32条の2第1項において同じ。又は解散等報告文書第28条
の規定による公表については、なお従前の例による。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 (附則第1条第3号に掲げる規定については、第3号施行日。以下この条において同じ。)前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
13条 (政党交付金の交付停止等の制度の創設)
1項 政党 助成法第3条第1項の規定による政党交付金の交付の決定を受けている政党に所属する衆議院議員又は参議院議員が政治資金又は選挙に関する犯罪に係る事件に関し起訴された場合に、当該政党に対して交付すべき政党交付金のうちその起訴された衆議院議員又は参議院議員に係る議員数割(同条第2項に規定する議員数割をいう。)の額に相当する額の政党交付金の交付を停止し、当該衆議院議員又は参議院議員が当該事件に関し刑に処せられたときは当該額の政党交付金の交付をしないこととする制度を創設するため、必要な措置が講ぜられるものとする。