1条 (裁判官の介護休暇)
1項 裁判官の介護休暇については、次条に規定するもののほか、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (1994年法律第33号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。
2条 (介護休暇中の報酬)
1項 裁判官は、介護休暇中は報酬を受けない。
法番号:1994年法律第45号
1項 裁判官の介護休暇については、次条に規定するもののほか、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (1994年法律第33号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。
1項 裁判官は、介護休暇中は報酬を受けない。
《本則》 ここまで 附則 >
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