1条 (裁判官の介護休暇)1項 裁判官の介護休暇については、次条に規定するもののほか、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (1994年法律第33号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。