別表 (第5条、第6条、第42条、第59条、第67条関係)
1 第1号事業、小規模不動産特定共同事業(第2条第6項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)又は適格特例投資家限定事業 |
金融商品取引法第29条の登録(同法第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業の種別に係るものに限る。)又は同法第63条第2項の規定による届出(同条第1項第1号に掲げる行為に係るものに限る。) |
2 第2条第4項第2号に掲げる行為に係る事業又は第4号事業のうち、不動産特定共同事業契約に基づく権利の流通性その他の事情を勘案して主務省令で定めるもの |
金融商品取引法第29条の登録(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業の種別に係るものに限る。) |
3 第2条第4項第2号に掲げる行為に係る事業又は第4号事業のうち、前号に規定する主務省令で定めるもの以外のもの |
金融商品取引法第29条の登録(同法第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業の種別に係るものに限る。) |