不動産特定共同事業法《本則》

法番号:1994年法律第77号

略称: 不特法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、不動産特定共同事業を営む者について許可等の制度を実施して、その業務の遂行に当たっての責務等を明らかにし、及び事業参加者が受けることのある損害を防止するため必要な措置を講ずることにより、その業務の適正な運営を確保し、もって事業参加者の利益の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発達に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律(第11章を除く。)において「 不動産 」とは、 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に掲げる宅地又は建物をいう。

2項 この法律において「 不動産取引 」とは、 不動産 の売買、交換又は賃貸借をいう。

3項 この法律において「 不動産特定共同事業契約 」とは、次に掲げる契約(予約を含む。)であって、契約(予約を含む。)の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約(予約を含む。)として政令で定めるものを除いたものをいう。

1号 各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの1人又は数人の者にその業務の執行を委任して 不動産 取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約

2号 当事者の一方が相手方の行う 不動産 取引のため出資を行い、相手方がその出資された財産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約

3号 当事者の一方が相手方の行う 不動産 取引のため自らの共有に属する不動産の賃貸をし、又はその賃貸の委任をし、相手方が当該不動産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約

4号 外国の法令に基づく契約であって、前3号に掲げるものに相当するもの

5号 前各号に掲げるもののほか、 不動産 取引から生ずる収益又は利益の分配を行うことを約する契約(外国の法令に基づく契約を含む。)であって、当該不動産取引に係る事業の公正及び当該不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を受ける者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるもの

4項 この法律において「 不動産特定共同事業 」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。

1号 不動産 特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為(前項第1号に掲げる不動産特定共同事業契約若しくは同項第4号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第1号に掲げる不動産特定共同事業契約に相当するもの又はこれらに類する不動産特定共同事業契約として政令で定めるものにあっては、業務の執行の委任を受けた者又はこれに相当する者の行うものに限る。

2号 不動産 特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為(第4号に掲げるもの及び適格特例投資家限定事業者と適格特例投資家との間の不動産特定共同事業契約に係るものを除く。

3号 特例事業者の委託を受けて当該特例事業者が当事者である 不動産 特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う行為

4号 特例事業者が当事者である 不動産 特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為

5項 この法律において「 不動産特定共同事業者 」とは、次条第1項の許可を受けて 不動産 特定共同事業を営む者をいう。

6項 この法律において「 小規模 不動産 特定共同事業 」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。

1号 第4項第1号に掲げる行為であって、当該行為に係る 不動産 特定共同事業契約(第3項第1号又は第2号に掲げる不動産特定共同事業契約に限る。次号において同じ。)に基づき事業参加者が行う出資の価額及び当該出資の合計額が事業参加者の保護に欠けるおそれのないものとして政令で定める金額を超えないもの

2号 第4項第3号に掲げる行為であって、当該行為に係る 不動産 特定共同事業契約に基づき事業参加者が行う出資の価額及び当該出資の合計額が事業参加者の保護に欠けるおそれのないものとして政令で定める金額を超えないもの

7項 この法律において「 小規模 不動産 特定共同事業者 」とは、 第41条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》 関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭 の登録を受けて 小規模不動産特定共同事業 を営む者をいう。

8項 この法律において「 特例事業 」とは、第4項第1号に掲げる行為で業として行うものであって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

1号 当該行為を専ら行うことを目的とする法人( 不動産 特定共同事業者、 小規模不動産特定共同事業 又は適格特例投資家限定事業者であるもの及び外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)が行うものであること。

2号 不動産 特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を1の不動産特定共同事業者(第4項第3号に掲げる行為に係る事業(以下「 第3号事業 」という。)を行う者に限る。又は 小規模不動産特定共同事業 者(第6項第2号に掲げる行為に係る事業(以下「 小規模第2号事業 」という。)を行う者に限る。)に委託するものであること。

3号 不動産 特定共同事業契約の締結の勧誘の業務を不動産特定共同事業者(第4項第4号に掲げる行為に係る事業(以下「 第4号事業 」という。)を行う者に限る。)に委託するものであること。

4号 不動産 特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産について、宅地の造成又は建物の建築に関する工事その他主務省令で定める工事であってその費用の額が事業参加者の保護に欠けるおそれのないものとして主務省令で定める金額を超えるものを行う場合にあっては、特例投資家のみを相手方又は事業参加者とするものであること。

5号 その他事業参加者の利益の保護を図るために必要なものとして主務省令で定める要件に適合するものであること。

9項 この法律において「 特例事業者 」とは、 第58条第2項 《2 特例事業を営もうとする法人は、あらか…》 じめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び の規定による届出をした者をいう。

10項 この法律において「 適格特例投資家限定事業 」とは、第4項第1号に掲げる行為で業として行うものであって、適格特例投資家のみを相手方又は事業参加者とするものをいう。

11項 この法律において「 適格特例投資家限定事業者 」とは、 第59条第2項 《2 適格特例投資家限定事業を営もうとする…》 法人不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者を除く。は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 の規定による届出をした者をいう。

12項 この法律において「 事業参加者 」とは、 不動産 特定共同事業契約の当事者で、当該不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を営む者以外のものをいう。

13項 この法律において「 特例投資家 」とは、銀行、信託会社その他 不動産 に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として主務省令で定める者並びに資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社をいう。

14項 この法律において「 適格 特例投資家 」とは、特例投資家のうち、 不動産 に対する投資に係る専門的知識及び経験を特に有すると認められる者として主務省令で定める者をいう。

2章 許可

3条 (不動産特定共同事業の許可)

1項 不動産 特定共同事業を営もうとする者は、主務大臣(1の都道府県の区域内にのみ事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者( 第3号事業 又は 第4号事業 を行おうとする者を除く。)にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事)の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可のうち主務大臣の許可を受けようとする者は、 登録免許税法 1967年法律第35号)で定めるところにより登録免許税を納めなければならない。

4条 (許可の条件)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、前条第1項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 不動産 特定共同事業の適正な運営を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

5条 (許可の申請)

1項 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けようとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

1号 商号又は名称及び住所

2号 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地並びに事務所ごとに置かれる 第17条第1項 《不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、第…》 24条第2項、第25条第2項及び第28条第3項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建物取引業法第2 に規定する者の氏名

4号 資本金又は出資の額

5号 宅地建物取引業法 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許に関する事項

6号 不動産 特定共同事業の種別( 第2条第4項 《4 この法律において「不動産特定共同事業…》 」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。 1 不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為前項第1号に掲げる不動産 各号の種別をいう。以下同じ。

7号 不動産 特定共同事業契約(当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるものに限る。)の締結の勧誘の業務(以下「 特定勧誘業務 」という。)を行おうとする場合にあっては、別表各号の上欄に掲げるその行おうとする不動産特定共同事業の区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる登録又は届出に関する事項

8号 第4号事業 特定勧誘業務 のみを行うものを除く。次条第13号及び 第67条第1項 《第3条から第10条まで及び第36条の規定…》 は、信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けた信託会社政令で定めるものを除く。で宅地建物取引業法第77条第3項の規定による届出をしたもの特定勧誘業務を行おうとする信託会社に において同じ。)を行おうとする場合にあっては、 金融商品取引法 1948年法律第25号第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録(同法第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業の種別に係るものに限る。次条第13号及び 第67条第1項 《第3条から第10条まで及び第36条の規定…》 は、信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けた信託会社政令で定めるものを除く。で宅地建物取引業法第77条第3項の規定による届出をしたもの特定勧誘業務を行おうとする信託会社に において同じ。)に関する事項

9号 第2条第4項第1号 《4 この法律において「不動産特定共同事業…》 」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。 1 不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為前項第1号に掲げる不動産 に掲げる行為に係る事業(以下「 第1号事業 」という。)を行おうとする場合にあっては、 特例投資家 のみを相手方又は 事業参加者 とするものであるか否かの別

10号 第3号事業 を行おうとする場合にあっては、 特例投資家 のみを 事業参加者 とする 特例事業 者のみの委託を受けて行うものであるか否かの別

11号 電子取引業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより、勧誘の相手方に 不動産 特定共同事業契約の締結の申込みをさせる業務をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、その旨

12号 他に事業を行っているときは、その事業の種類

13号 その他主務省令で定める事項

2項 前項の許可申請書には、次に掲げる書類( 第1号事業 又は 第3号事業 を行おうとする者以外の者にあっては第4号に掲げるものを除き、 特例投資家 のみを相手方又は 事業参加者 として第1号事業を行おうとする者にあっては第1号事業に係る第4号に掲げるものを除き、特例投資家のみを事業参加者とする 特例事業 者のみの委託を受けて第3号事業を行おうとする者にあっては第3号事業に係る第4号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。

1号 定款又はこれに代わる書面

2号 登記事項証明書又はこれに代わる書面

3号 事務所について 第17条第1項 《不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、第…》 24条第2項、第25条第2項及び第28条第3項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建物取引業法第2 に規定する要件を備えていることを証する書面

4号 不動産 特定共同事業契約約款

5号 その他主務省令で定める事項を記載した書類

6条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けることができない。

1号 法人でない者(外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。

2号 宅地建物取引業法 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けていない法人

3号 第36条 《契約締結等の時期の制限 宅地建物取引業…》 者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定め の規定により 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。第10号ルにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

4号 第36条 《契約締結等の時期の制限 宅地建物取引業…》 者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定め 各号のいずれかに該当するとして 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の許可の取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に 第11条第1項第4号 《行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の…》 行政庁において同1の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。 に該当する旨の同項の規定による届出をした法人で当該届出の日から5年を経過しないもの

5号 第53条 《登録の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》 は、その第41条第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者の同項の登録を取り消すことができる。 1 第6条第2号から第4号まで又 の規定により 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

6号 第53条 《登録の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》 は、その第41条第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者の同項の登録を取り消すことができる。 1 第6条第2号から第4号まで又 各号のいずれかに該当するとして 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に 第48条第1項第4号 《小規模不動産特定共同事業者が次の各号のい…》 ずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第41条第1項の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 に該当する旨の同項の規定による届出をした法人で当該届出の日から5年を経過しないもの

7号 第61条第8項 《8 主務大臣は、適格特例投資家限定事業者…》 が第6項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該適格特例投資家限定事業者に対し、事業の廃止を命ずることができる。 の規定により 適格特例投資家限定事業 の廃止を命ぜられ、その命令の日から5年を経過しない法人

8号 第61条第8項 《8 主務大臣は、適格特例投資家限定事業者…》 が第6項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該適格特例投資家限定事業者に対し、事業の廃止を命ずることができる。 の規定による 適格特例投資家限定事業 の廃止の処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に 第11条第1項第4号 《行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の…》 行政庁において同1の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。 に該当する旨の同項の規定による届出をした法人で当該届出の日から5年を経過しないもの

9号 この法律、 宅地建物取引業法 若しくは 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人

10号 役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、次条第3号、 第35条第1項第6号 《行政指導に携わる者は、その相手方に対して…》 、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。第44条第5号 《準用 第44条 第42条の規定は第40条…》 第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を第52条第1項第6号 《主務大臣又は都道府県知事は、その第41条…》 第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 及び 第61条第6項第6号 《6 主務大臣又は都道府県知事は、主務大臣…》 にあっては、適格特例投資家限定事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内において業務を行う適格特例投資家限定事業者が当該都道府県の区域内における業務に関し、 において同じ。又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

前号に規定する法律若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反したことにより、又は 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(次号において「 暴力団員等 」という。

不動産 特定共同事業者が 第36条 《公安委員会の報告等 公安委員会は、暴力…》 団の活動の状況、暴力団の事務所の所在地その他暴力団の実態を把握して、これらに関する事項を国家公安委員会に報告しなければならない。 2 国家公安委員会は、前項の規定による報告に基づき、報告に係る暴力団の の規定により 第3条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。 1 名目 の許可を取り消された場合において、その取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該不動産特定共同事業者の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの

不動産 特定共同事業者が 第36条 《複数の者を対象とする行政指導 同1の行…》 政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならな 各号のいずれかに該当するとして 第3条第1項 《次に掲げる処分及び行政指導については、次…》 章から第4章の二までの規定は、適用しない。 1 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分 2 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分 3 国会の両院若しくは一院 の許可の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に 第11条第1項第4号 《行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の…》 行政庁において同1の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。 に該当する旨の同項の規定による届出をした場合において、当該通知があった日前60日以内に当該不動産特定共同事業者の役員であった者で当該届出の日から5年を経過しないもの

小規模不動産特定共同事業 者が 第53条 《登録の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》 は、その第41条第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者の同項の登録を取り消すことができる。 1 第6条第2号から第4号まで又 の規定により 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を取り消された場合において、その取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該小規模不動産特定共同事業者の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの

小規模不動産特定共同事業 者が 第53条 《登録の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》 は、その第41条第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者の同項の登録を取り消すことができる。 1 第6条第2号から第4号まで又 各号のいずれかに該当するとして 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に 第48条第1項第4号 《小規模不動産特定共同事業者が次の各号のい…》 ずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第41条第1項の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 に該当する旨の同項の規定による届出をした場合において、当該通知があった日前60日以内に当該小規模不動産特定共同事業者の役員であった者で当該届出の日から5年を経過しないもの

適格特例投資家限定事業 者が 第61条第8項 《8 主務大臣は、適格特例投資家限定事業者…》 が第6項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該適格特例投資家限定事業者に対し、事業の廃止を命ずることができる。 の規定により適格特例投資家限定事業の廃止を命ぜられた場合において、その廃止の処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該適格特例投資家限定事業者の役員であった者で当該処分の日から5年を経過しないもの

適格特例投資家限定事業 者が 第61条第8項 《8 主務大臣は、適格特例投資家限定事業者…》 が第6項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該適格特例投資家限定事業者に対し、事業の廃止を命ずることができる。 の規定による適格特例投資家限定事業の廃止の処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に 第11条第1項第4号 《行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の…》 行政庁において同1の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。 に該当する旨の同項の規定による届出をした場合において、当該通知があった日前60日以内に当該適格特例投資家限定事業者の役員であった者で当該届出の日から5年を経過しないもの

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された法人の当該取消しの日前60日以内に役員に相当する者であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。

心身の故障により 不動産 特定共同事業の業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの

11号 暴力団員等 がその事業活動を支配する法人

12号 特定勧誘業務 を行おうとする場合にあっては、別表各号の上欄に掲げるその行おうとする 不動産 特定共同事業の区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる登録を受けていない法人又は届出をしていない法人

13号 第4号事業 を行おうとする場合にあっては、 金融商品取引法 第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録を受けていない法人

7条 (許可の基準)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、 第5条 《許可の申請 第3条第1項の許可を受けよ…》 うとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事 の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準( 第1号事業 又は 第3号事業 を行おうとする者以外の者にあっては第5号に掲げるものを除き、 特例投資家 のみを相手方又は 事業参加者 として第1号事業を行おうとする者にあっては第1号事業に係る第5号に掲げるものを除き、特例投資家のみを事業参加者とする 特例事業 者のみの委託を受けて第3号事業を行おうとする者にあっては第3号事業に係る第5号に掲げるものを除き、電子取引業務を行おうとする者以外の者にあっては第7号に掲げるものを除く。)に適合していると認めるときでなければ、 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可をしてはならない。

1号 その資本金又は出資の額が 事業参加者 の保護のため必要かつ適当なものとして 不動産 特定共同事業の種別ごとに政令で定める金額を満たすものであること。

2号 その資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の100分の90に相当する額を満たすものであること。

3号 その者又はその役員若しくは政令で定める使用人が当該許可の申請前5年以内に 不動産 特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたものでないこと。

4号 その事務所が 第17条第1項 《不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、第…》 24条第2項、第25条第2項及び第28条第3項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建物取引業法第2 に規定する要件を満たすものであること。

5号 その 不動産 特定共同事業契約約款の内容が政令で定める基準に適合するものであること。

6号 不動産 特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有するものであること。

7号 電子取引業務を適確に遂行するために必要な体制が整備されているものであること。

8条 (変更の許可)

1項 不動産 特定共同事業者が 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き不動産特定共同事業を営もうとする場合(不動産特定共同事業の種別の変更をしようとする場合を除く。)においては、 第5条 《許可の申請 第3条第1項の許可を受けよ…》 うとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事 の規定にかかわらず、第1号又は第2号に該当するときは当該各号に定めるその有し、又は設置することとなった事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、第3号に該当するときは主務大臣に対し、主務省令で定めるところにより、同条第1項第3号及び第13号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

1号 主務大臣の許可を受けた者( 第3号事業 又は 第4号事業 を行う者以外の者に限る。)が1の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき。

2号 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の1の都道府県の区域内に事務所を設置することとなったとき。

3号 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき。

2項 前項の規定による許可申請書の提出があった場合においては、主務大臣又は都道府県知事は、前条の規定にかかわらず、その提出をした者が同条第3号、第4号及び第6号に掲げる基準に適合すると認めるときは、 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可をしなければならない。

8条の2 (許可換えの場合における従前の許可の効力)

1項 主務大臣又は都道府県知事の 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた者がその 不動産 特定共同事業の種別又は事務所の所在地の変更をして引き続き不動産特定共同事業を営もうとする場合において、同項又は前条第2項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けたときは、その者に係る従前の主務大臣又は都道府県知事の同項の許可は、その効力を失う。

9条 (変更の認可)

1項 不動産 特定共同事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。

1号 不動産 特定共同事業の種別を変更しようとするとき(主務大臣又は都道府県知事の 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた者が同項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の同項の許可を受けなければならないときを除く。)。

2号 新たに 不動産 特定共同事業契約約款の作成をし、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更(不動産特定共同事業契約約款に記載された事項の追加又は変更で主務省令で定める軽微なものを除く。 第67条第4項 《4 第2項の規定により不動産特定共同事業…》 者とみなされた特定信託会社は、第12条の規定により不動産特定共同事業者名簿に登載された事項第5条第1項第5号、第7号及び第8号に掲げるものを除く。について変更があったとき、新たに特定勧誘業務を行うこと 及び 第80条第2号 《第80条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定により付された条件に違反した者 2 第9条第1項の規定に違反して、不動産特定共同事業の種別 において同じ。)をしようとするとき。

3号 新たに電子取引業務を行おうとするとき。

2項 不動産 特定共同事業者が、事務所を追加して設置しようとするとき( 第8条第1項 《不動産特定共同事業者が第3条第1項の許可…》 を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き不動産特定共同事業を営もうとする場合不動産特定共同事業の種別の変更をしようとする場合を除く。においては、第5条の規定にかかわらず、第1号又は第2号に該当す 各号に掲げるときを除く。)も、前項と同様とする。

10条 (変更の届出)

1項 不動産 特定共同事業者は、 第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び 各号(第5号から第10号までを除く。)に掲げる事項について変更(同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、 第8条第1項 《不動産特定共同事業者が第3条第1項の許可…》 を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き不動産特定共同事業を営もうとする場合不動産特定共同事業の種別の変更をしようとする場合を除く。においては、第5条の規定にかかわらず、第1号又は第2号に該当す 各号及び前条第2項の規定に該当するものを除く。)があったとき、又は新たに 特定勧誘業務 を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

11条 (廃業等の届出)

1項 不動産 特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

1号 合併により消滅した場合消滅した法人を代表する役員であった者

2号 破産手続開始の決定により解散した場合破産管財人

3号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人

4号 不動産 特定共同事業を廃止した場合(外国法人にあっては、国内に事務所を有しないこととなった場合を含む。)不動産特定共同事業者であった法人を代表する役員

2項 不動産 特定共同事業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該不動産特定共同事業者に対する 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可は、その効力を失う。

12条 (不動産特定共同事業者名簿)

1項 主務大臣及び都道府県知事は、主務大臣にあっては、その 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた 不動産 特定共同事業者に関する 第5条第1項第1号 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び から第12号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた不動産特定共同事業者及び同項の主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関するこれらの事項を登載した不動産特定共同事業者名簿を備えなければならない。

13条 (不動産特定共同事業者名簿等の閲覧)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、 第5条第2項第1号 《2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類…》 第1号事業又は第3号事業を行おうとする者以外の者にあっては第4号に掲げるものを除き、特例投資家のみを相手方又は事業参加者として第1号事業を行おうとする者にあっては第1号事業に係る第4号に掲げるものを除 から第4号までに掲げる書類、 不動産 特定共同事業者名簿その他主務省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。

3章 業務

14条 (業務遂行の原則)

1項 不動産 特定共同事業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

2項 不動産 特定共同事業者は、その業務を行うに当たっては、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努めるとともに、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。

15条 (名義貸しの禁止)

1項 不動産 特定共同事業者は、自己の名義をもって、他人に不動産特定共同事業を営ませてはならない。

16条 (標識の掲示)

1項 不動産 特定共同事業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2項 不動産 特定共同事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

17条 (業務管理者)

1項 不動産 特定共同事業者は、事務所ごとに、 第24条第2項 《2 不動産特定共同事業者は、前項の規定に…》 より交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名させなければならない。第25条第2項 《2 不動産特定共同事業者は、前項の規定に…》 より交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名させなければならない。 及び 第28条第3項 《3 不動産特定共同事業者は、前項の規定に…》 より交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名させなければならない。 の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって 宅地建物取引業法 第2条第4号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地建物取引士であることその他主務省令で定める要件を満たす者を置かなければならない。

1号 不動産 特定共同事業契約の締結の勧誘

2号 不動産 特定共同事業契約の内容についての説明

3号 第28条第1項 《宅地建物取引業者は、前条第1項の権利を有…》 する者がその権利を実行したため、営業保証金が第25条第2項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 の規定による業務

2項 不動産 特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、事務所ごとに、前項の規定により置かれた者(以下この章並びに 第37条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》 は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、 及び第2項において「業務管理者」という。)の氏名その他主務省令で定める事項を記載した名簿( 第31条の2第3項 《3 電子取引業務を行う不動産特定共同事業…》 者は、業務管理者名簿その他電子取引業務の相手方又は事業参加者の判断に重要な影響を与えるものとして主務省令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって において「 業務管理者名簿 」という。)を備え置き、 事業参加者 不動産特定共同事業契約の締結をしようとする者を含む。)から請求があったときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。

3項 不動産 特定共同事業者は、第1項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

18条 (広告の規制)

1項 不動産 特定共同事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる 都市計画法 1968年法律第100号第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 又は第2項の許可、 建築基準法 1950年法律第201号第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物について不動産特定共同事業に関する広告をしてはならない。

2項 不動産 特定共同事業者は、その行おうとする不動産特定共同事業に関する広告をするときは、自己が不動産特定共同事業契約の当事者となるか、若しくはその代理人となるか、又は不動産特定共同事業契約の締結の媒介を行うかの別及び当該不動産特定共同事業契約の 第2条第3項 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも 各号に掲げる契約の種別を明示しなければならない。

3項 不動産 特定共同事業者は、その業務に関して広告をするときは、不動産取引による利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

19条 (事業実施の時期に関する制限)

1項 不動産 特定共同事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 又は第2項の許可、 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物について不動産特定共同事業を行ってはならない。

20条 (不当な勧誘等の禁止)

1項 不動産 特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、当該不動産特定共同事業契約に関する事項であってその相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

2項 不動産 特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の解除(組合からの脱退を含む。以下同じ。)を妨げるため、 事業参加者 に対し、当該不動産特定共同事業契約に関する事項であって事業参加者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

21条

1項 不動産 特定共同事業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「 不動産特定共同事業者等 」という。)は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。

2項 不動産 特定共同事業者等は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方が当該不動産特定共同事業契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為をしてはならない。

3項 不動産 特定共同事業者等は、不動産特定共同事業契約の解除を妨げるため、 事業参加者 を、威迫して困惑させてはならない。

4項 不動産 特定共同事業者等は、前3項に定めるもののほか、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘又は解除の妨げに関する行為であって、相手方又は 事業参加者 の保護に欠けるものとして主務省令で定めるものをしてはならない。

21条の2 (金融商品取引法の準用)

1項 金融商品取引法 第39条 《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》 、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び 第40条 《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》 業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして の規定は、 不動産 特定共同事業者が行う不動産特定共同事業契約(当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるもの又は 特例事業 者が締結するものであって、金銭(これに類するものとして主務省令で定めるものを含む。)をもって出資の目的とするものを除く。)の締結又はその代理若しくは媒介について準用する。この場合において、同法第39条第1項、第2項各号及び第3項並びに 第40条 《立入検査等 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行のため必要があると認めるときは、不動産特定共同事業特例事業者が営むものを除く。以下この項において同じ。を営む者都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に限る。以 中「金融商品取引業者等」とあるのは「不動産特定共同事業者」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引(以下この条において「 有価証券売買取引等 」という。)」とあり、同項第2号及び第3号並びに同条第2項各号中「 有価証券売買取引等 」とあり、並びに同法第40条第1号中「金融商品取引行為」とあるのは「不動産特定共同事業契約の締結」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券又はデリバティブ取引࿸以下この条において「有価証券等」という。)」とあり、同項第2号及び第3号中「有価証券等」とあり、並びに同法第40条第1号中「金融商品取引契約」とあるのは「不動産特定共同事業契約」と、同法第39条第1項各号及び第3項並びに 第40条第2号 《立入検査等 第40条 主務大臣又は都道府…》 県知事は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、不動産特定共同事業特例事業者が営むものを除く。以下この項において同じ。を営む者都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に 中「顧客」とあり、同法第39条第2項中「金融商品取引業者等の顧客」とあり、並びに同法第40条第2号中「投資者」とあるのは「 事業参加者 」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う」とあるのは「不動産特定共同事業契約の締結をする」と、同条第3項及び同法第40条第2号中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第39条第3項中「以下この節及び次節」とあるのは「第5項」と、同法第40条第1号中「顧客」とあり、及び「投資者」とあるのは「相手方又は事業参加者」と読み替えるものとする。

22条 (金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止)

1項 不動産 特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その行う不動産特定共同事業に関し、その相手方に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又はその相手方への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。

22条の2 (勧誘における告知)

1項 不動産 特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、当該不動産特定共同事業契約の締結が 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可又は 第9条第1項 《不動産特定共同事業者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府 の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づかないでされる場合にあっては、その相手方に対し、その旨その他主務省令で定める事項を告げなければならない。

2項 不動産 特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、当該不動産特定共同事業契約の締結が不動産特定共同事業者、 小規模不動産特定共同事業 又は 特例事業 者がその不動産取引に係る業務を委託する不動産特定共同事業者若しくは小規模不動産特定共同事業者の 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可若しくは 第9条第1項 《不動産特定共同事業者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府 の認可又は 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録若しくは 第46条第1項 《小規模不動産特定共同事業者は、小規模不動…》 産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府県知事の第41条第1項の登録を受けた者が同項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の同項の登録を受けなければならないときを除く。、不動産 の変更登録に係る不動産特定共同事業契約約款に基づかないでされる場合にあっては、その相手方に対し、その旨その他主務省令で定める事項を告げなければならない。

3項 小規模不動産特定共同事業 又は小規模 特例事業 者(小規模不動産特定共同事業者に業務を委託する特例事業者をいう。以下同じ。)が当事者である 不動産 特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、当該不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を営む者が小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者であることその他主務省令で定める事項を告げなければならない。

23条 (約款に基づく契約の締結)

1項 不動産 特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結をするときは、 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可又は 第9条第1項 《不動産特定共同事業者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府 の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。

2項 不動産 特定共同事業契約の締結の代理をする不動産特定共同事業者は、その代理する不動産特定共同事業者又はその代理する 特例事業 者がその不動産取引に係る業務を委託する不動産特定共同事業者の 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可又は 第9条第1項 《不動産特定共同事業者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府 の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。

3項 不動産 特定共同事業契約の締結の代理をする不動産特定共同事業者は、その代理する 小規模不動産特定共同事業 又はその代理する小規模 特例事業 者がその不動産取引に係る業務を委託する小規模不動産特定共同事業者の 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録又は 第46条第1項 《小規模不動産特定共同事業者は、小規模不動…》 産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府県知事の第41条第1項の登録を受けた者が同項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の同項の登録を受けなければならないときを除く。、不動産 の変更登録に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。

24条 (不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交付)

1項 不動産 特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約が成立するまでの間に、その申込者に対し、不動産特定共同事業契約の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。

2項 不動産 特定共同事業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名させなければならない。

3項 不動産 特定共同事業者は、第1項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申込者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に準ずる措置を講ずるものとして主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該不動産特定共同事業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

25条 (不動産特定共同事業契約の成立時の書面の交付)

1項 不動産 特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約が成立したときは、当該不動産特定共同事業契約の当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

1号 不動産 特定共同事業契約の 第2条第3項 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも 各号に掲げる契約の種別

2号 不動産 特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産を特定するために必要な表示及びその不動産取引の内容

3号 事業参加者 に対する収益又は利益の分配に関する事項

4号 不動産 特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項

5号 契約期間に関する事項

6号 契約終了時の清算に関する事項

7号 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

8号 その他主務省令で定める事項

2項 不動産 特定共同事業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名させなければならない。

3項 前条第3項の規定は、第1項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「次条第2項」と読み替えるものとする。

26条 (書面による解除)

1項 事業参加者 は、その締結した 不動産 特定共同事業契約について前条第1項の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。

2項 前項の解除は、その解除をする旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3項 第1項の規定による解除があった場合には、当該 不動産 特定共同事業者は、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

4項 前3項の規定に反する特約で 事業参加者 に不利なものは、無効とする。

26条の2 (自己取引等の禁止)

1項 不動産 特定共同事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、 事業参加者 の保護に欠けるおそれのない場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。

1号 当該 不動産 特定共同事業者と当該不動産特定共同事業者に業務を委託した 特例事業 者(以下「 委託特例事業者 」という。)との間において不動産取引を行うこと。

2号 委託特例事業者 相互間の 不動産 取引の代理又は媒介を行うこと。

26条の3 (特例事業者から委託された業務の再委託の禁止)

1項 不動産 特定共同事業者( 第3号事業 を行う者に限る。)は、 委託特例事業者 から委託された業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。

27条 (財産の分別管理)

1項 不動産 特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る財産を、自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理しなければならない。

28条 (財産管理報告書の交付等)

1項 不動産 特定共同事業者は、 事業参加者 の求めに応じ、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況について説明しなければならない。

2項 不動産 特定共同事業者は、 事業参加者 に対し、主務省令で定めるところにより、定期に、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況についての報告書を交付しなければならない。

3項 不動産 特定共同事業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名させなければならない。

4項 第24条第3項 《3 不動産特定共同事業者は、第1項の規定…》 による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申込者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に準ずる の規定は、第2項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「 第28条第3項 《3 不動産特定共同事業者は、前項の規定に…》 より交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名させなければならない。 」と読み替えるものとする。

29条 (書類の閲覧)

1項 不動産 特定共同事業者( 第1号事業 又は 第3号事業 を行う者に限る。)は、主務省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況(第3号事業を行う者にあっては、 委託特例事業者 の業務及び財産の状況)を記載した書類を事務所ごとに備え置き、 事業参加者 の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

30条 (事業参加者名簿)

1項 不動産 特定共同事業者( 第1号事業 又は 第3号事業 を行う者に限る。)は、不動産特定共同事業者(第1号事業を行う者に限る。又は 委託特例事業者 が不動産特定共同事業契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る 事業参加者 の名簿(次項において「 事業参加者名簿 」という。)を作成し、これを保存しなければならない。

2項 不動産 特定共同事業者( 第1号事業 又は 第3号事業 を行う者に限る。)は、 事業参加者 名簿に登載された事業参加者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

31条 (秘密を守る義務)

1項 不動産 特定共同事業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産特定共同事業を営まなくなった後においても、同様とする。

2項 不動産 特定共同事業者の代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、不動産特定共同事業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産特定共同事業者の代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。

31条の2 (電子取引業務に関する特則)

1項 電子取引業務を行う 不動産 特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、商号又は名称その他主務省令で定める事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより公表しなければならない。

2項 電子取引業務を行う 不動産 特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、電子取引業務を適確に遂行するための業務管理体制を整備しなければならない。

3項 電子取引業務を行う 不動産 特定共同事業者は、 業務管理者名簿 その他電子取引業務の相手方又は 事業参加者 の判断に重要な影響を与えるものとして主務省令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより、電子取引業務を行う期間及び電子取引業務に係る不動産特定共同事業の期間中、当該相手方又は事業参加者が閲覧することができる状態に置かなければならない。

4章 監督

32条 (業務に関する帳簿書類)

1項 不動産 特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類( 第3号事業 を行う者にあっては、 委託特例事業者 の業務に関する帳簿書類を含む。)を作成し、これを保存しなければならない。

33条 (事業報告書の提出)

1項 不動産 特定共同事業者は、事業年度ごとに、主務省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

34条 (指示)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、その 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた 不動産 特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。

1号 業務に関し、 事業参加者 に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。

2号 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。

3号 業務に関し他の法令に違反し、 不動産 特定共同事業者として不適当であると認められるとき。

2項 都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた 不動産 特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。

3項 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該 不動産 特定共同事業者が主務大臣の 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けたものであるときは主務大臣に報告し、当該不動産特定共同事業者が他の都道府県知事の同項の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。

35条 (業務停止命令)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、その 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた 不動産 特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 前条第1項各号のいずれかに該当するとき。

2号 第8条第1項 《不動産特定共同事業者が第3条第1項の許可…》 を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き不動産特定共同事業を営もうとする場合不動産特定共同事業の種別の変更をしようとする場合を除く。においては、第5条の規定にかかわらず、第1号又は第2号に該当す第9条 《変更の認可 不動産特定共同事業者は、次…》 の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務第10条 《変更の届出 不動産特定共同事業者は、第…》 5条第1項各号第5号から第10号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第8条第1項各号及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに第15条 《名義貸しの禁止 不動産特定共同事業者は…》 、自己の名義をもって、他人に不動産特定共同事業を営ませてはならない。第16条第1項 《不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、公…》 衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。第17条 《業務管理者 不動産特定共同事業者は、事…》 務所ごとに、第24条第2項、第25条第2項及び第28条第3項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建第18条第2項 《2 不動産特定共同事業者は、その行おうと…》 する不動産特定共同事業に関する広告をするときは、自己が不動産特定共同事業契約の当事者となるか、若しくはその代理人となるか、又は不動産特定共同事業契約の締結の媒介を行うかの別及び当該不動産特定共同事業契 若しくは第3項、 第19条 《事業実施の時期に関する制限 不動産特定…》 共同事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政 から 第21条 《 不動産特定共同事業者又はその代理人、使…》 用人その他の従業者以下この条において「不動産特定共同事業者等」という。は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供 まで、 第22条 《金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止 不…》 動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その行う不動産特定共同事業に関し、その相手方に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又はその相手方への第三者による金銭若しくは有価証 から 第23条 《約款に基づく契約の締結 不動産特定共同…》 事業者は、不動産特定共同事業契約の締結をするときは、第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。 2 不動産特定共同事業契約の締結の代 まで、 第24条第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約が成立するまでの間に、その申込者に対し、不動産特定共同事業契約の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。 若しくは第2項、 第25条第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約が成立したときは、当該不動産特定共同事業契約の当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 不動産特定共同事業契約の第2条第3項各号に掲げる契約の種別 2 若しくは第2項、 第26条の2 《自己取引等の禁止 不動産特定共同事業者…》 は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事業参加者の保護に欠けるおそれのない場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。 1 当該不動産特定共同事業者と当該不動産特定共同事業者に業務を委託 から 第27条 《財産の分別管理 不動産特定共同事業者は…》 、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る財産を、自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理しなければならない。 まで、 第28条第1項 《不動産特定共同事業者は、事業参加者の求め…》 に応じ、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況について説明しなければならない。 から第3項まで、 第29条 《書類の閲覧 不動産特定共同事業者第1号…》 事業又は第3号事業を行う者に限る。は、主務省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況第3号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、事業参加第30条 《事業参加者名簿 不動産特定共同事業者第…》 1号事業又は第3号事業を行う者に限る。は、不動産特定共同事業者第1号事業を行う者に限る。又は委託特例事業者が不動産特定共同事業契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約第31条第1項 《不動産特定共同事業者は、正当な理由がある…》 場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産特定共同事業を営まなくなった後においても、同様とする。第31条 《秘密を守る義務 不動産特定共同事業者は…》 、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産特定共同事業を営まなくなった後においても、同様とする。 2 不動産特定共同事業者の代理人 の二、 第32条 《業務に関する帳簿書類 不動産特定共同事…》 業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類第3号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務に関する帳簿書類を含む。を作成し、これを保存しなければならない。 若しくは 第37条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第…》 1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る業務管理者がその業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、当該不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。 この場合において、当該不動産 後段(同条第3項において準用する場合を含む。又は 第21条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、不動産特定共同事業者が行う不動産特定共同事業契約当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転すること において準用する 金融商品取引法 以下「 準用 金融商品取引法 」という。第39条第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき 若しくは 第40条 《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》 業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして の規定に違反したとき。

3号 前条第1項又は第2項の規定による指示に従わないとき。

4号 この法律の規定に基づく主務大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。

5号 不動産 特定共同事業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。

6号 役員又は政令で定める使用人のうちに、業務の停止をしようとするとき以前5年以内に 不動産 特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

2項 都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の 第3条第1項 《この章の規定は、次に掲げる有価証券につい…》 ては、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なも の許可を受けた 不動産 特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項第1号から第5号までのいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3項 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

36条 (許可の取消し)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、その 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた 不動産 特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。

1号 第6条第2号 《欠格事由 第6条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 法人でない者外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。 2 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人 3 第36条の規定により 、第3号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第5号、第6号又は第9号から第13号までのいずれかに該当するに至ったとき。

2号 第7条第1号 《許可の基準 第7条 主務大臣又は都道府県…》 知事は、第5条の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準第1号事業又は第3号事業を行おうとする者以外の者にあっては第5号に掲げるものを除き、特例投資家のみを相手方又は事業参加者として第1号事業を行 又は第2号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

3号 不正の手段により 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けたとき。

4号 第4条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、前条第1項の…》 許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付された条件に違反したとき。

5号 前条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第1項若しくは第2項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

37条 (業務管理者の解任命令)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、その 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた 不動産 特定共同事業者に係る業務管理者がその業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、当該不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。この場合において、当該不動産特定共同事業者は、その命令を受けた日から1年以内においてその命令をした主務大臣又は都道府県知事が定める期間内は、その命令に係る者を業務管理者として選任してはならない。

2項 都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた 不動産 特定共同事業者に係る業務管理者が当該都道府県の区域内において前項に規定する行為をしたときは、当該不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。

3項 第34条第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定による処分…》 をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該不動産特定共同事業者が主務大臣の第3条第1項の許可を受けたものであるときは主務大臣に報告し、当該不動産特定共同事業者が他の都道府県知事の同項の許可を受けたものであ の規定及び第1項後段の規定は、前項の場合について準用する。

38条 (監督処分の公告)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、 第35条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第…》 1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項各 若しくは第2項又は 第36条 《許可の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》 は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。 1 第6条第2号、第3号この法律に相当す の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

39条 (指導等)

1項 主務大臣はすべての 不動産 特定共同事業者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域内において不動産特定共同事業を営む不動産特定共同事業者に対し、不動産特定共同事業の適正な運営を確保し、又は不動産特定共同事業の健全な発達を図るため、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

40条 (立入検査等)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、 不動産 特定共同事業( 特例事業 者が営むものを除く。以下この項において同じ。)を営む者(都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に限る。以下この項において同じ。)、当該不動産特定共同事業を営む者と取引をする者若しくは当該不動産特定共同事業を営む者から業務の委託を受けた者に対し、当該不動産特定共同事業を営む者の業務若しくは財産について報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に当該不動産特定共同事業を営む者若しくは当該不動産特定共同事業を営む者から業務の委託を受けた者の事務所その他その業務が行われる場所に立ち入り、当該不動産特定共同事業を営む者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5章 小規模不動産特定共同事業者 > 1節 登録

41条 (小規模不動産特定共同事業の登録)

1項 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の規定にかかわらず、主務大臣(1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して 小規模不動産特定共同事業 を行おうとする者( 小規模第2号事業 を行おうとする者を除く。)にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事)の登録を受けた者は、小規模不動産特定共同事業を営むことができる。

2項 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。

3項 有効期間の満了後引き続き 小規模不動産特定共同事業 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。

4項 前項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年とする。

5項 第3項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

42条 (登録の申請)

1項 前条第1項の登録(同条第3項の登録の更新を含む。 第44条 《登録の拒否 主務大臣又は都道府県知事は…》 、第41条第1項の登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の登録を拒否しなければならない。 1 第6条各号第13号を除く。のいずれかに該当する者 2 その資本金又は出資の額が事業参第53条第3号 《登録の取消し 第53条 主務大臣又は都道…》 府県知事は、その第41条第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者の同項の登録を取り消すことができる。 1 第6条第2号から第4第71条 《都道府県知事への通知 主務大臣は、第3…》 条第1項の許可、第9条第1項若しくは第2項の認可、第41条第1項の登録若しくは第46条第1項若しくは第2項の変更登録をし、又は第10条、第11条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第58条第2項、 及び 第77条第5号 《第77条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで不動産特定共同事業を営んだ者 2 不正の手段により第3条第 において同じ。)を受けようとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

1号 商号又は名称及び住所

2号 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地並びに事務所ごとに置かれる 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する 第17条第1項 《不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、第…》 24条第2項、第25条第2項及び第28条第3項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建物取引業法第2 に規定する者の氏名

4号 資本金又は出資の額

5号 宅地建物取引業法 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許に関する事項

6号 小規模不動産特定共同事業 の種別( 第2条第6項 《6 この法律において「小規模不動産特定共…》 同事業」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。 1 第4項第1号に掲げる行為であって、当該行為に係る不動産特定共同事業契約第3項第1号又は第2号に掲げる不動産特定共同事業契約に限る。次号におい 各号の種別をいう。以下同じ。

7号 特定勧誘業務 を行おうとする場合にあっては、別表第1号の下欄に掲げる登録又は届出に関する事項

8号 電子取引業務を行おうとする場合にあっては、その旨

9号 他に事業を行っているときは、その事業の種類

10号 その他主務省令で定める事項

2項 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款又はこれに代わる書面

2号 登記事項証明書又はこれに代わる書面

3号 事務所について 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する 第17条第1項 《不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、第…》 24条第2項、第25条第2項及び第28条第3項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建物取引業法第2 に規定する要件を備えていることを証する書面

4号 不動産 特定共同事業契約約款

5号 その他主務省令で定める事項を記載した書類

43条 (登録簿への登録)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 小規模不動産特定共同事業 者登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項第1号から第9号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 主務大臣又は都道府県知事は、 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を前条第1項の規定による登録の申請をした者に通知しなければならない。

44条 (登録の拒否)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の登録を拒否しなければならない。

1号 第6条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 法人でない者外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。 2 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人 3 第36条の規定により第3条 各号(第13号を除く。)のいずれかに該当する者

2号 その資本金又は出資の額が 事業参加者 の保護のため必要かつ適当なものとして 小規模不動産特定共同事業 の種別ごとに政令で定める金額に満たない者

3号 その資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の100分の90に相当する額に満たない者

4号 当該登録の申請前5年以内に 不動産 特定共同事業に関し、不正又は著しく不当な行為をした者

5号 その役員又は政令で定める使用人のうちに、当該登録の申請前5年以内に 不動産 特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者がある者

6号 その事務所が 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する 第17条第1項 《不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、第…》 24条第2項、第25条第2項及び第28条第3項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建物取引業法第2 に規定する要件を満たさない者

7号 その 不動産 特定共同事業契約約款の内容が政令で定める基準に適合しない者

8号 小規模不動産特定共同事業 を適確に遂行するために必要なものとして主務省令で定める基準に適合する財産的基礎及び人的構成を有すると認められない者

9号 電子取引業務を行おうとする場合にあっては、電子取引業務を適確に遂行するために必要な体制が整備されていると認められない者

10号 不動産 特定共同事業者( 第1号事業 又は 第3号事業 を行う者に限る。

45条 (登録換えの場合における従前の登録の効力)

1項 主務大臣又は都道府県知事の 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた者がその 小規模不動産特定共同事業 の種別又は事務所の所在地の変更をして引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする場合において、同項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の同項の登録を受けたときは、その者に係る従前の主務大臣又は都道府県知事の同項の登録は、その効力を失う。

46条 (変更の登録)

1項 小規模不動産特定共同事業 者は、小規模不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき(主務大臣又は都道府県知事の 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた者が同項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の同項の登録を受けなければならないときを除く。)、 不動産 特定共同事業契約約款の追加若しくは変更(不動産特定共同事業契約約款に記載された事項の追加又は変更で主務省令で定める軽微なものを除く。 第80条第5号 《第80条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定により付された条件に違反した者 2 第9条第1項の規定に違反して、不動産特定共同事業の種別 において同じ。)をしようとするとき、又は新たに電子取引業務を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事の変更登録を受けなければならない。

2項 小規模不動産特定共同事業 者が、事務所を追加して設置しようとするとき(都道府県知事の 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた者が同項の規定により新たに主務大臣の同項の登録を受けなければならないときを除く。)も、前項と同様とする。

3項 第43条 《登録簿への登録 主務大臣又は都道府県知…》 事は、第41条第1項の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を小規模不動産特定共同事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項第1号か 及び 第44条 《登録の拒否 主務大臣又は都道府県知事は…》 、第41条第1項の登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の登録を拒否しなければならない。 1 第6条各号第13号を除く。のいずれかに該当する者 2 その資本金又は出資の額が事業参 の規定は、前2項の変更登録について準用する。この場合において、 第43条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、第41条第1…》 項の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を小規模不動産特定共同事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項第1号から第9号までに掲げ 中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、 第44条 《登録の拒否 主務大臣又は都道府県知事は…》 、第41条第1項の登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の登録を拒否しなければならない。 1 第6条各号第13号を除く。のいずれかに該当する者 2 その資本金又は出資の額が事業参 中「次の各号のいずれか」とあるのは「次の各号(第1号及び第10号を除く。)のいずれか」と読み替えるものとする。

47条 (変更の届出)

1項 小規模不動産特定共同事業 者は、 第42条第1項 《前条第1項の登録同条第3項の登録の更新を…》 含む。第44条、第53条第3号、第71条及び第77条第5号において同じ。を受けようとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称 各号(第5号から第7号までを除く。)に掲げる事項について変更(同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、 第45条 《登録換えの場合における従前の登録の効力 …》 主務大臣又は都道府県知事の第41条第1項の登録を受けた者がその小規模不動産特定共同事業の種別又は事務所の所在地の変更をして引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする場合において、同項の規定により 及び前条第2項の規定に該当するものを除く。)があったとき、又は新たに 特定勧誘業務 を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2項 主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を 小規模不動産特定共同事業 者登録簿に登録しなければならない。

48条 (廃業等の届出)

1項 小規模不動産特定共同事業 者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

1号 合併により消滅した場合消滅した法人を代表する役員であった者

2号 破産手続開始の決定により解散した場合破産管財人

3号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人

4号 小規模不動産特定共同事業 を廃止した場合(外国法人にあっては、国内に事務所を有しないこととなった場合を含む。)小規模不動産特定共同事業者であった法人を代表する役員

2項 小規模不動産特定共同事業 者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対する 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録は、その効力を失う。

49条 (小規模不動産特定共同事業者登録簿等の閲覧)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、 第42条第2項第1号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 定款又はこれに代わる書面 2 登記事項証明書又はこれに代わる書面 3 事務所について第50条第2項において準用する第17条第1項に規定する要件を備えていることを証する書 から第4号までに掲げる書類、 小規模不動産特定共同事業 者登録簿その他主務省令で定める書類(都道府県知事にあっては、主務大臣の 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関するこれらの書類を含む。)を一般の閲覧に供しなければならない。

2節 業務

50条

1項 小規模不動産特定共同事業 者は、 不動産 特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、当該不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を営む者が小規模不動産特定共同事業者であることその他主務省令で定める事項を告げなければならない。

2項 第3章( 第21条 《 不動産特定共同事業者又はその代理人、使…》 用人その他の従業者以下この条において「不動産特定共同事業者等」という。は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供 の二、 第22条の2第2項 《2 不動産特定共同事業契約の締結の代理又…》 は媒介をする不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、当該不動産特定共同事業契約の締結が不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者又は特例事業者がその不動産取引に係 及び第3項並びに 第23条第2項 《2 不動産特定共同事業契約の締結の代理を…》 する不動産特定共同事業者は、その代理する不動産特定共同事業者又はその代理する特例事業者がその不動産取引に係る業務を委託する不動産特定共同事業者の第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定 及び第3項を除く。並びに 準用 金融商品取引法 第39条(第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び 第40条 《立入検査等 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行のため必要があると認めるときは、不動産特定共同事業特例事業者が営むものを除く。以下この項において同じ。を営む者都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に限る。以 の規定は、 小規模不動産特定共同事業 者が行う小規模不動産特定共同事業について準用する。この場合において、 第18条第2項 《2 不動産特定共同事業者は、その行おうと…》 する不動産特定共同事業に関する広告をするときは、自己が不動産特定共同事業契約の当事者となるか、若しくはその代理人となるか、又は不動産特定共同事業契約の締結の媒介を行うかの別及び当該不動産特定共同事業契 中「自己が 不動産 特定共同事業契約の当事者となるか、若しくはその代理人となるか、又は不動産特定共同事業契約の締結の媒介を行うかの別及び当該不動産特定共同事業契約の 第2条第3項 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも 各号に掲げる契約の種別」とあるのは「当該不動産特定共同事業契約の 第2条第3項第1号 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも 又は第2号に掲げる契約の種別」と、 第22条の2第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約の締結の勧誘をするに際し、当該不動産特定共同事業契約の締結が第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づかないでされる場合にあっては、その相手方に対し、その旨そ 及び 第23条第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約の締結をするときは、第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。 中「 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可又は 第9条第1項 《不動産特定共同事業者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府 の認可」とあるのは「 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録又は 第46条第1項 《小規模不動産特定共同事業者は、小規模不動…》 産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府県知事の第41条第1項の登録を受けた者が同項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の同項の登録を受けなければならないときを除く。、不動産 の変更登録」と、 第25条第1項第1号 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約が成立したときは、当該不動産特定共同事業契約の当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 不動産特定共同事業契約の第2条第3項各号に掲げる契約の種別 2 中「 第2条第3項 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも 各号」とあるのは「 第2条第3項第1号 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも 又は第2号」と、 第26条 《書面による解除 事業参加者は、その締結…》 した不動産特定共同事業契約について前条第1項の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。 2 前項の解除は、その解除をする旨の書 の三中「 第3号事業 」とあるのは「 小規模第2号事業 」と、 第29条 《書類の閲覧 不動産特定共同事業者第1号…》 事業又は第3号事業を行う者に限る。は、主務省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況第3号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、事業参加 中「第3号事業を行う者にあっては」とあるのは「小規模第2号事業を行う者にあっては」と、 第30条第1項 《不動産特定共同事業者第1号事業又は第3号…》 事業を行う者に限る。は、不動産特定共同事業者第1号事業を行う者に限る。又は委託特例事業者が不動産特定共同事業契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る事業参加者の 中「 第1号事業 を行う者」とあるのは「 第2条第6項第1号 《6 この法律において「小規模不動産特定共…》 同事業」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。 1 第4項第1号に掲げる行為であって、当該行為に係る不動産特定共同事業契約第3項第1号又は第2号に掲げる不動産特定共同事業契約に限る。次号におい に掲げる行為に係る事業を行う者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3節 監督

51条 (指示)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、その 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた 小規模不動産特定共同事業 者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。

1号 業務に関し、 事業参加者 に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。

2号 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。

3号 業務に関し他の法令に違反し、 小規模不動産特定共同事業 者として不適当であると認められるとき。

2項 都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた 小規模不動産特定共同事業 者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。

3項 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該 小規模不動産特定共同事業 者が主務大臣の 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けたものであるときは主務大臣に報告し、当該小規模不動産特定共同事業者が他の都道府県知事の同項の登録を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。

52条 (業務停止命令)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、その 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた 小規模不動産特定共同事業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 前条第1項各号のいずれかに該当するとき。

2号 第46条第1項 《小規模不動産特定共同事業者は、小規模不動…》 産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府県知事の第41条第1項の登録を受けた者が同項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の同項の登録を受けなければならないときを除く。、不動産 若しくは第2項、 第47条第1項 《小規模不動産特定共同事業者は、第42条第…》 1項各号第5号から第7号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第45条及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに特定勧誘業務を行第50条第1項 《小規模不動産特定共同事業者は、不動産特定…》 共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、当該不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を営む者が小規模不動産特定共同事業者であることその他主務省令で定める事項を告げなければならな 、同条第2項において準用する 第15条 《名義貸しの禁止 不動産特定共同事業者は…》 、自己の名義をもって、他人に不動産特定共同事業を営ませてはならない。第16条第1項 《不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、公…》 衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。第17条 《業務管理者 不動産特定共同事業者は、事…》 務所ごとに、第24条第2項、第25条第2項及び第28条第3項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建第18条第2項 《2 不動産特定共同事業者は、その行おうと…》 する不動産特定共同事業に関する広告をするときは、自己が不動産特定共同事業契約の当事者となるか、若しくはその代理人となるか、又は不動産特定共同事業契約の締結の媒介を行うかの別及び当該不動産特定共同事業契 若しくは第3項、 第19条 《事業実施の時期に関する制限 不動産特定…》 共同事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政 から 第21条 《 不動産特定共同事業者又はその代理人、使…》 用人その他の従業者以下この条において「不動産特定共同事業者等」という。は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供 まで、 第22条 《金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止 不…》 動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その行う不動産特定共同事業に関し、その相手方に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又はその相手方への第三者による金銭若しくは有価証第22条の2第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約の締結の勧誘をするに際し、当該不動産特定共同事業契約の締結が第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づかないでされる場合にあっては、その相手方に対し、その旨そ第23条第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約の締結をするときは、第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。第24条第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約が成立するまでの間に、その申込者に対し、不動産特定共同事業契約の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。 若しくは第2項、 第25条第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約が成立したときは、当該不動産特定共同事業契約の当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 不動産特定共同事業契約の第2条第3項各号に掲げる契約の種別 2 若しくは第2項、 第26条の2 《自己取引等の禁止 不動産特定共同事業者…》 は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事業参加者の保護に欠けるおそれのない場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。 1 当該不動産特定共同事業者と当該不動産特定共同事業者に業務を委託 から 第27条 《財産の分別管理 不動産特定共同事業者は…》 、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る財産を、自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理しなければならない。 まで、 第28条第1項 《不動産特定共同事業者は、事業参加者の求め…》 に応じ、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況について説明しなければならない。 から第3項まで、 第29条 《書類の閲覧 不動産特定共同事業者第1号…》 事業又は第3号事業を行う者に限る。は、主務省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況第3号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、事業参加第30条 《事業参加者名簿 不動産特定共同事業者第…》 1号事業又は第3号事業を行う者に限る。は、不動産特定共同事業者第1号事業を行う者に限る。又は委託特例事業者が不動産特定共同事業契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約第31条第1項 《不動産特定共同事業者は、正当な理由がある…》 場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産特定共同事業を営まなくなった後においても、同様とする。 若しくは 第31条 《秘密を守る義務 不動産特定共同事業者は…》 、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産特定共同事業を営まなくなった後においても、同様とする。 2 不動産特定共同事業者の代理人 の二若しくは 準用 金融商品取引法 第39条第1項若しくは 第40条 《立入検査等 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行のため必要があると認めるときは、不動産特定共同事業特例事業者が営むものを除く。以下この項において同じ。を営む者都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に限る。以第54条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、その第41条…》 第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る業務管理者第50条第2項において準用する第17条第1項の規定により置かれた者をいう。以下この条において同じ。がその業務に関し不正又は著しく不当な行為 後段(同条第3項において準用する場合を含む。又は 第57条 《監督に関する規定の準用 第32条、第3…》 3条、第38条及び第39条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定共同事業について準用する。 この場合において、第32条中「第3号事業」とあるのは「小規模第2号事業」と、第33条中「 において準用する 第32条 《業務に関する帳簿書類 不動産特定共同事…》 業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類第3号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務に関する帳簿書類を含む。を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

3号 前条第1項又は第2項の規定による指示に従わないとき。

4号 この法律の規定に基づく主務大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。

5号 不動産 特定共同事業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。

6号 役員又は政令で定める使用人のうちに、業務の停止をしようとするとき以前5年以内に 不動産 特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

2項 都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた 小規模不動産特定共同事業 者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項第1号から第5号までのいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3項 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

53条 (登録の取消し)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、その 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた 小規模不動産特定共同事業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者の同項の登録を取り消すことができる。

1号 第6条第2号 《欠格事由 第6条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 法人でない者外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。 2 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人 3 第36条の規定により から第4号まで又は第9号から第12号までのいずれかに該当するに至ったとき。

2号 第44条第2号 《登録の拒否 第44条 主務大臣又は都道府…》 県知事は、第41条第1項の登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の登録を拒否しなければならない。 1 第6条各号第13号を除く。のいずれかに該当する者 2 その資本金又は出資の額 又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

3号 不正の手段により 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けたとき。

4号 前条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第1項若しくは第2項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

54条 (業務管理者の解任命令)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、その 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた 小規模不動産特定共同事業 者に係る業務管理者( 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する 第17条第1項 《不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、第…》 24条第2項、第25条第2項及び第28条第3項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建物取引業法第2 の規定により置かれた者をいう。以下この条において同じ。)がその業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。この場合において、当該小規模不動産特定共同事業者は、その命令を受けた日から1年以内においてその命令をした主務大臣又は都道府県知事が定める期間内は、その命令に係る者を業務管理者として選任してはならない。

2項 都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた 小規模不動産特定共同事業 者に係る業務管理者が当該都道府県の区域内において前項に規定する行為をしたときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。

3項 第51条第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定による処分…》 をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該小規模不動産特定共同事業者が主務大臣の第41条第1項の登録を受けたものであるときは主務大臣に報告し、当該小規模不動産特定共同事業者が他の都道府県知事の同項の登録を の規定及び第1項後段の規定は、前項の場合について準用する。

55条 (登録の失効)

1項 小規模不動産特定共同事業 者が 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた後、 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可( 第1号事業 又は 第3号事業 に係るものに限る。又は 第9条第1項 《不動産特定共同事業者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府 の認可(第1号事業又は第3号事業を行う旨の変更に係るものに限る。)を受けたときは、その者に係る従前の主務大臣又は都道府県知事の 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録は、その効力を失う。

56条 (登録の抹消)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、 第41条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き小規模不動産…》 特定共同事業を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新をしなかったとき、 第45条 《登録換えの場合における従前の登録の効力 …》 主務大臣又は都道府県知事の第41条第1項の登録を受けた者がその小規模不動産特定共同事業の種別又は事務所の所在地の変更をして引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする場合において、同項の規定により第48条第2項 《2 小規模不動産特定共同事業者が前項各号…》 のいずれかに該当することとなったときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対する第41条第1項の登録は、その効力を失う。 若しくは前条の規定により 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録がその効力を失ったとき、又は 第53条 《登録の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》 は、その第41条第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者の同項の登録を取り消すことができる。 1 第6条第2号から第4号まで又 の規定により同項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

57条 (監督に関する規定の準用)

1項 第32条 《業務に関する帳簿書類 不動産特定共同事…》 業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類第3号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務に関する帳簿書類を含む。を作成し、これを保存しなければならない。第33条 《事業報告書の提出 不動産特定共同事業者…》 は、事業年度ごとに、主務省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。第38条 《監督処分の公告 主務大臣又は都道府県知…》 事は、第35条第1項若しくは第2項又は第36条の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 及び 第39条 《指導等 主務大臣はすべての不動産特定共…》 同事業者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域内において不動産特定共同事業を営む不動産特定共同事業者に対し、不動産特定共同事業の適正な運営を確保し、又は不動産特定共同事業の健全な発達を図るため、必要 の規定は、 小規模不動産特定共同事業 者が行う小規模不動産特定共同事業について準用する。この場合において、 第32条 《業務に関する帳簿書類 不動産特定共同事…》 業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類第3号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務に関する帳簿書類を含む。を作成し、これを保存しなければならない。 中「 第3号事業 」とあるのは「 小規模第2号事業 」と、 第33条 《事業報告書の提出 不動産特定共同事業者…》 は、事業年度ごとに、主務省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 中「 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可」とあるのは「 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録」と、 第38条 《監督処分の公告 主務大臣又は都道府県知…》 事は、第35条第1項若しくは第2項又は第36条の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 中「 第35条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第…》 1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項各 若しくは第2項又は 第36条 《許可の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》 は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。 1 第6条第2号、第3号この法律に相当す 」とあるのは「 第52条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、その第41条…》 第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 若しくは第2項又は 第53条 《登録の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》 は、その第41条第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者の同項の登録を取り消すことができる。 1 第6条第2号から第4号まで又 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6章 特例事業者

58条

1項 特例事業 については、 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の規定は、適用しない。

2項 特例事業 を営もうとする法人は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。

1号 商号又は名称及び住所

2号 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

4号 資本金又は出資の額

5号 業務を委託する 不動産 特定共同事業者又は 小規模不動産特定共同事業 者の商号又は名称及び住所

6号 その他主務省令で定める事項

3項 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款又はこれに代わる書面

2号 登記事項証明書又はこれに代わる書面

3号 その他主務省令で定める事項を記載した書類

4項 特例事業 者は、第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5項 特例事業 者(小規模特例事業者を除く。)が特例事業を営む場合においては、当該特例事業者を主務大臣の 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた 不動産 特定共同事業者とみなして、 第11条第1項 《不動産特定共同事業者が次の各号のいずれか…》 に該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 合併に第12条 《不動産特定共同事業者名簿 主務大臣及び…》 都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第5条第1項第1号から第12号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第 から 第15条 《名義貸しの禁止 不動産特定共同事業者は…》 、自己の名義をもって、他人に不動産特定共同事業を営ませてはならない。 まで、 第23条第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約の締結をするときは、第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。第26条 《書面による解除 事業参加者は、その締結…》 した不動産特定共同事業契約について前条第1項の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。 2 前項の解除は、その解除をする旨の書 及び 第27条 《財産の分別管理 不動産特定共同事業者は…》 、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る財産を、自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理しなければならない。 並びに 準用 金融商品取引法 第39条(第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び 第40条 《立入検査等 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行のため必要があると認めるときは、不動産特定共同事業特例事業者が営むものを除く。以下この項において同じ。を営む者都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に限る。以第1号を除く。並びにこれらの規定に係る第10章及び第11章の規定を適用する。この場合において、 第12条 《不動産特定共同事業者名簿 主務大臣及び…》 都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第5条第1項第1号から第12号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第 中「 第5条第1項第1号 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び から第12号まで」とあるのは「 第58条第2項第1号 《2 特例事業を営もうとする法人は、あらか…》 じめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び から第5号まで」と、同条及び 第13条 《不動産特定共同事業者名簿等の閲覧 主務…》 大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第5条第2項第1号から第4号までに掲げる書類、不動産特定共同事業者名簿その他主務省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。 中「不動産特定共同事業者名簿」とあるのは「特例事業者名簿」と、同条中「 第5条第2項第1号 《2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類…》 第1号事業又は第3号事業を行おうとする者以外の者にあっては第4号に掲げるものを除き、特例投資家のみを相手方又は事業参加者として第1号事業を行おうとする者にあっては第1号事業に係る第4号に掲げるものを除 から第4号まで」とあるのは「 第58条第3項第1号 《3 前項の規定による届出には、次に掲げる…》 書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに代わる書面 2 登記事項証明書又はこれに代わる書面 3 その他主務省令で定める事項を記載した書類 及び第2号」と、 第23条第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約の締結をするときは、第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。 中「ときは、」とあるのは「ときは、その不動産取引に係る業務を委託する不動産特定共同事業者の」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 小規模 特例事業 者が特例事業を営む場合においては、当該小規模特例事業者を主務大臣の 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた 小規模不動産特定共同事業 者とみなして、 第48条第1項 《小規模不動産特定共同事業者が次の各号のい…》 ずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第41条第1項の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 及び 第49条 《小規模不動産特定共同事業者登録簿等の閲覧…》 主務大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第42条第2項第1号から第4号までに掲げる書類、小規模不動産特定共同事業者登録簿その他主務省令で定める書類都道府県知事にあっては、主務大臣 並びに 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する 第14条 《業務遂行の原則 不動産特定共同事業者は…》 、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。 2 不動産特定共同事業者は、その業務を行うに当たっては、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努めるとともに、投機的取引の抑制が図られるよう配慮し第15条 《名義貸しの禁止 不動産特定共同事業者は…》 、自己の名義をもって、他人に不動産特定共同事業を営ませてはならない。第23条第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約の締結をするときは、第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。第26条 《書面による解除 事業参加者は、その締結…》 した不動産特定共同事業契約について前条第1項の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。 2 前項の解除は、その解除をする旨の書 及び 第27条 《財産の分別管理 不動産特定共同事業者は…》 、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る財産を、自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理しなければならない。 並びに 準用 金融商品取引法 第39条(第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び 第40条 《立入検査等 主務大臣又は都道府県知事は…》 、この法律の施行のため必要があると認めるときは、不動産特定共同事業特例事業者が営むものを除く。以下この項において同じ。を営む者都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に限る。以第1号を除く。並びにこれらの規定に係る第10章及び第11章の規定を適用する。この場合において、 第49条 《小規模不動産特定共同事業者登録簿等の閲覧…》 主務大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第42条第2項第1号から第4号までに掲げる書類、小規模不動産特定共同事業者登録簿その他主務省令で定める書類都道府県知事にあっては、主務大臣 中「 第42条第2項第1号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 定款又はこれに代わる書面 2 登記事項証明書又はこれに代わる書面 3 事務所について第50条第2項において準用する第17条第1項に規定する要件を備えていることを証する書 から第4号まで」とあるのは「 第58条第3項第1号 《3 前項の規定による届出には、次に掲げる…》 書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに代わる書面 2 登記事項証明書又はこれに代わる書面 3 その他主務省令で定める事項を記載した書類 及び第2号」と、「小規模不動産特定共同事業者登録簿」とあるのは「 第58条第2項第1号 《2 特例事業を営もうとする法人は、あらか…》 じめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び から第5号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を登載した小規模特例事業者名簿」と、「書類を含む。」とあるのは「書類」と、 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する 第23条第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約の締結をするときは、第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。 中「ときは、」とあるのは「ときは、その 不動産 取引に係る業務を委託する小規模不動産特定共同事業者の」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 主務大臣は、 特例事業 者が特例事業として開始した事業が特例事業に該当しなくなったときは、当該特例事業者に対し、3月以内の期間を定めて、必要な措置をとることを命ずることができる。

8項 特例事業 者は、特例事業として開始した事業が特例事業に該当しなくなったときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

9項 主務大臣は、 特例事業 者に対し、その業務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第2項の規定による届出に係る事項に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に事務所その他その業務が行われる場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査(同項の規定による届出に係る事項に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは同項の規定による届出に係る事項に関し関係者に質問させることができる。

10項 第40条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

7章 適格特例投資家限定事業者

59条 (適格特例投資家限定事業の届出等)

1項 適格特例投資家限定事業 については、 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の規定は、適用しない。

2項 適格特例投資家限定事業 を営もうとする法人( 不動産 特定共同事業者、 小規模不動産特定共同事業 及び 特例事業 者を除く。)は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。

1号 商号又は名称及び住所

2号 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

4号 資本金又は出資の額

5号 適格特例投資家限定事業 の概要

6号 特定勧誘業務 を行おうとする場合にあっては、別表第1号の下欄に掲げる登録又は届出に関する事項

7号 他に事業を行っているときは、その事業の種類

8号 その他主務省令で定める事項

3項 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款又はこれに代わる書面

2号 登記事項証明書又はこれに代わる書面

3号 次項に掲げる事項に該当しないことを誓約する書面

4号 その他主務省令で定める書面

4項 第6条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 法人でない者外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。 2 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人 3 第36条の規定により第3条 各号(第13号を除く。)のいずれか( 不動産 特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する 宅地建物取引業者 第69条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条…》 又は第68条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 及び第2項において「 宅地建物取引業者 」という。)に委託する場合にあっては、 第6条第2号 《免許証の交付 第6条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、第3条第1項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。 を除く。)に該当する者(不動産特定共同事業者及び 小規模不動産特定共同事業 者を除く。)は、 適格特例投資家限定事業 を行ってはならない。

5項 適格特例投資家限定事業 者は、第2項各号(第6号を除く。)に掲げる事項に変更があったとき、又は新たに 特定勧誘業務 を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

60条 (業務等に関する規定の適用)

1項 適格特例投資家限定事業 者が適格特例投資家限定事業を営む場合においては、当該適格特例投資家限定事業者を主務大臣の 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた 不動産 特定共同事業者とみなして、 第11条第1項 《不動産特定共同事業者が次の各号のいずれか…》 に該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 合併に第12条 《不動産特定共同事業者名簿 主務大臣及び…》 都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第5条第1項第1号から第12号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第 から 第15条 《名義貸しの禁止 不動産特定共同事業者は…》 、自己の名義をもって、他人に不動産特定共同事業を営ませてはならない。 まで、 第27条 《財産の分別管理 不動産特定共同事業者は…》 、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る財産を、自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理しなければならない。第28条第1項 《不動産特定共同事業者は、事業参加者の求め…》 に応じ、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況について説明しなければならない。 及び 第29条 《書類の閲覧 不動産特定共同事業者第1号…》 事業又は第3号事業を行う者に限る。は、主務省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況第3号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、事業参加 から 第31条 《秘密を守る義務 不動産特定共同事業者は…》 、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産特定共同事業を営まなくなった後においても、同様とする。 2 不動産特定共同事業者の代理人 まで並びに 準用 金融商品取引法 第39条(第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。並びにこれらの規定に係る第10章及び第11章の規定を適用する。この場合において、 第12条 《不動産特定共同事業者名簿 主務大臣及び…》 都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第5条第1項第1号から第12号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第 中「 第5条第1項第1号 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び から第12号まで」とあるのは「 第59条第2項第1号 《2 適格特例投資家限定事業を営もうとする…》 法人不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者を除く。は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 から第7号まで」と、同条及び 第13条 《不動産特定共同事業者名簿等の閲覧 主務…》 大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第5条第2項第1号から第4号までに掲げる書類、不動産特定共同事業者名簿その他主務省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。 中「不動産特定共同事業者名簿」とあるのは「適格特例投資家限定事業者名簿」と、同条中「 第5条第2項第1号 《2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類…》 第1号事業又は第3号事業を行おうとする者以外の者にあっては第4号に掲げるものを除き、特例投資家のみを相手方又は事業参加者として第1号事業を行おうとする者にあっては第1号事業に係る第4号に掲げるものを除 から第4号まで」とあるのは「 第59条第3項第1号 《3 前項の規定による届出には、次に掲げる…》 書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに代わる書面 2 登記事項証明書又はこれに代わる書面 3 次項に掲げる事項に該当しないことを誓約する書面 4 その他主務省令で定める書面 及び第2号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

61条 (監督)

1項 適格特例投資家限定事業 者は、主務省令で定めるところにより、その適格特例投資家限定事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

2項 適格特例投資家限定事業 者は、事業年度ごとに、主務省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、主務大臣に提出しなければならない。

3項 主務大臣は、 適格特例投資家限定事業 者が適格特例投資家限定事業として開始した事業が適格特例投資家限定事業に該当しなくなったときは、当該適格特例投資家限定事業者に対し、3月以内の期間を定めて、必要な措置をとることを命ずることができる。

4項 適格特例投資家限定事業 者は、適格特例投資家限定事業として開始した事業が適格特例投資家限定事業に該当しなくなったときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5項 主務大臣又は都道府県知事は、主務大臣にあっては、 適格特例投資家限定事業 者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したとき、都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内において業務を行う適格特例投資家限定事業者が当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該適格特例投資家限定事業者に対し、必要な指示をすることができる。

1号 業務に関し、 事業参加者 に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。

2号 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。

3号 業務に関し他の法令に違反し、 適格特例投資家限定事業 者として不適当であると認められるとき。

6項 主務大臣又は都道府県知事は、主務大臣にあっては、 適格特例投資家限定事業 者が次の各号のいずれかに該当するとき、都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内において業務を行う適格特例投資家限定事業者が当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号(第6号を除く。)のいずれかに該当するときは、当該適格特例投資家限定事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 前項各号のいずれかに該当するとき。

2号 第15条 《名義貸しの禁止 不動産特定共同事業者は…》 、自己の名義をもって、他人に不動産特定共同事業を営ませてはならない。第27条 《財産の分別管理 不動産特定共同事業者は…》 、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る財産を、自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理しなければならない。第28条第1項 《不動産特定共同事業者は、事業参加者の求め…》 に応じ、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況について説明しなければならない。第29条 《書類の閲覧 不動産特定共同事業者第1号…》 事業又は第3号事業を行う者に限る。は、主務省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況第3号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、事業参加第30条 《事業参加者名簿 不動産特定共同事業者第…》 1号事業又は第3号事業を行う者に限る。は、不動産特定共同事業者第1号事業を行う者に限る。又は委託特例事業者が不動産特定共同事業契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約第31条第1項 《不動産特定共同事業者は、正当な理由がある…》 場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産特定共同事業を営まなくなった後においても、同様とする。第59条第5項 《5 適格特例投資家限定事業者は、第2項各…》 号第6号を除く。に掲げる事項に変更があったとき、又は新たに特定勧誘業務を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に 、この条第1項又は 準用 金融商品取引法 第39条第1項の規定に違反したとき。

3号 前項の規定による指示に従わないとき。

4号 この法律の規定に基づく主務大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。

5号 適格特例投資家限定事業 に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。

6号 役員又は政令で定める使用人のうちに、業務の停止をしようとするとき以前5年以内に 不動産 特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

7項 都道府県知事は、前2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

8項 主務大臣は、 適格特例投資家限定事業 者が第6項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該適格特例投資家限定事業者に対し、事業の廃止を命ずることができる。

9項 主務大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

10項 主務大臣又は都道府県知事は、主務大臣にあっては、第6項又は第8項の規定による処分をしたとき、都道府県知事にあっては、第6項の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

8章 不動産特定共同事業協会

62条 (不動産特定共同事業協会)

1項 その名称中に 不動産 特定共同事業協会という文字を用いる一般社団法人は、 事業参加者 の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、不動産特定共同事業者又は 小規模不動産特定共同事業 者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

2項 前項に規定する一般社団法人(以下この章において「 協会 」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 会員の営む 不動産 特定共同事業の業務に関し、この法律、 宅地建物取引業法 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務

2号 会員の営む 不動産 特定共同事業に関し、不動産特定共同事業契約の内容の適正化その他 事業参加者 の利益の保護を図るため必要な指導、勧告その他の業務

3号 会員の営む 不動産 特定共同事業の業務に関する 事業参加者 等からの苦情の解決

4号 不動産 の適正かつ合理的な利用の確保及び投機的取引の抑制を図るため必要な調査及び研究

5号 その他 協会 の目的を達成するため必要な業務

3項 第1項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

4項 協会 は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、主務大臣に届け出なければならない。

5項 協会 は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

6項 主務大臣は、 協会 に対して、 不動産 特定共同事業の適正な運営を確保し、又は不動産特定共同事業の健全な発展を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

63条 (名称の使用の制限)

1項 協会 でない者は、その名称中に 不動産 特定共同事業協会という文字を用いてはならない。

2項 協会 に加入していない者は、その名称中に 不動産 特定共同事業協会会員という文字を用いてはならない。

64条 (苦情の解決)

1項 協会 は、 事業参加者 等から会員の営む 不動産 特定共同事業の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項 協会 は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項 会員は、 協会 から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項 協会 は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について、会員に周知させなければならない。

9章 雑則

65条 (許可又は登録の取消し等に伴う業務の結了)

1項 第11条第2項 《2 不動産特定共同事業者が前項各号のいず…》 れかに該当することとなったときは、当該不動産特定共同事業者に対する第3条第1項の許可は、その効力を失う。 の規定により 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可が効力を失ったとき、又は 第36条 《許可の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》 は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。 1 第6条第2号、第3号この法律に相当す の規定により同項の許可が取り消されたときは、当該許可に係る 不動産 特定共同事業者であった者又はその一般承継人は、当該不動産特定共同事業者又は当該不動産特定共同事業者に係る 委託特例事業者 が締結した不動産特定共同事業契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお不動産特定共同事業者とみなす。

2項 第41条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き小規模不動産…》 特定共同事業を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新をしなかったとき、 第48条第2項 《2 小規模不動産特定共同事業者が前項各号…》 のいずれかに該当することとなったときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対する第41条第1項の登録は、その効力を失う。 の規定により 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録が効力を失ったとき、又は 第53条 《登録の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》 は、その第41条第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者の同項の登録を取り消すことができる。 1 第6条第2号から第4号まで又 の規定により同項の登録が取り消されたときは、当該登録に係る 小規模不動産特定共同事業 者であった者又はその一般承継人は、当該小規模不動産特定共同事業者又は当該小規模不動産特定共同事業者に係る委託小規模 特例事業 者(当該小規模不動産特定共同事業者に業務を委託した小規模特例事業者をいう。)が締結した 不動産 特定共同事業契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお小規模不動産特定共同事業者とみなす。

66条 (外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)

1項 不動産 特定共同事業者、 小規模不動産特定共同事業 者、 特例事業 者若しくは 適格特例投資家限定事業 者が外国法人である場合又は不動産特定共同事業に係る不動産が外国にある場合において、当該不動産特定共同事業者、当該小規模不動産特定共同事業者、当該特例事業者若しくは当該適格特例投資家限定事業者又は当該不動産特定共同事業に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条 (信託会社等に関する特例)

1項 第3条 《不動産特定共同事業の許可 不動産特定共…》 同事業を営もうとする者は、主務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする から 第10条 《変更の届出 不動産特定共同事業者は、第…》 5条第1項各号第5号から第10号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第8条第1項各号及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに まで及び 第36条 《許可の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》 は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。 1 第6条第2号、第3号この法律に相当す の規定は、 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。)で 宅地建物取引業法 第77条第3項 《3 信託会社は、宅地建物取引業を営もうと…》 するときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしたもの( 特定勧誘業務 を行おうとする信託会社にあっては別表各号の上欄に掲げるその行おうとする 不動産 特定共同事業の区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる登録を受けているもの又は届出をしているもの、 第4号事業 を行おうとする信託会社にあっては 金融商品取引法 第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録を受けているものに限る。以下この条において「 特定信託会社 」という。)には、適用しない。

2項 不動産 特定共同事業を営む 特定信託会社 については、前項に規定する規定を除き、主務大臣の 第3条第1項 《この章の規定は、次に掲げる有価証券につい…》 ては、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なも の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合において、 第22条の2第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約の締結の勧誘をするに際し、当該不動産特定共同事業契約の締結が第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づかないでされる場合にあっては、その相手方に対し、その旨そ 及び 第23条第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約の締結をするときは、第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。 中「 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可又は 第9条第1項 《不動産特定共同事業者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府 の認可」とあるのは「 第67条第3項 《3 特定信託会社は、不動産特定共同事業を…》 営もうとするときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約約款を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 又は第4項の届出」と、 第38条 《監督処分の公告 主務大臣又は都道府県知…》 事は、第35条第1項若しくは第2項又は第36条の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 中「 第36条 《許可の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》 は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。 1 第6条第2号、第3号この法律に相当す の規定による処分」とあるのは「 第67条第5項 《5 第2項の規定により不動産特定共同事業…》 者とみなされた特定信託会社が、第35条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項若しくは同条第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、主務大臣は、当該特定信託会社に対し、5年以 の規定による業務の停止の命令」とする。

3項 特定信託会社 は、 不動産 特定共同事業を営もうとするときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約約款を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4項 第2項の規定により 不動産 特定共同事業者とみなされた 特定信託会社 は、 第12条 《不動産特定共同事業者名簿 主務大臣及び…》 都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第5条第1項第1号から第12号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第 の規定により不動産特定共同事業者名簿に登載された事項( 第5条第1項第5号 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び 、第7号及び第8号に掲げるものを除く。)について変更があったとき、新たに 特定勧誘業務 を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたとき、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をしたときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5項 第2項の規定により 不動産 特定共同事業者とみなされた 特定信託会社 が、 第35条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第…》 1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項各 各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項若しくは同条第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、主務大臣は、当該特定信託会社に対し、5年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6項 信託業務を兼営する金融機関及び第1項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

68条 (適用の除外)

1項 第19条 《事業実施の時期に関する制限 不動産特定…》 共同事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政 から 第21条 《 不動産特定共同事業者又はその代理人、使…》 用人その他の従業者以下この条において「不動産特定共同事業者等」という。は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供 まで、 第22条 《金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止 不…》 動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その行う不動産特定共同事業に関し、その相手方に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又はその相手方への第三者による金銭若しくは有価証第24条 《不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交…》 付 不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約が成立するまでの間に、その申込者に対し、不動産特定共同事業契約の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて、書面を交付して説明 から 第26条 《書面による解除 事業参加者は、その締結…》 した不動産特定共同事業契約について前条第1項の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。 2 前項の解除は、その解除をする旨の書 まで並びに 第28条第2項 《2 不動産特定共同事業者は、事業参加者に…》 対し、主務省令で定めるところにより、定期に、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況についての報告書を交付しなければならない。 及び第3項並びに 準用 金融商品取引法 第40条(これらの規定を 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定は、 不動産 特定共同事業者又は 小規模不動産特定共同事業 者が、 特例投資家 を相手方又は 事業参加者 として不動産特定共同事業を行う場合については、適用しない。

2項 第26条 《書面による解除 事業参加者は、その締結…》 した不動産特定共同事業契約について前条第1項の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。 2 前項の解除は、その解除をする旨の書 及び 準用 金融商品取引法 第40条(第1号を除く。)(これらの規定を 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定は、 特例事業 者が、 特例投資家 を相手方又は 事業参加者 として特例事業を行う場合については、適用しない。

3項 第23条第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約の締結をするときは、第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合( 第58条第6項 《6 小規模特例事業者が特例事業を営む場合…》 においては、当該小規模特例事業者を主務大臣の第41条第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者とみなして、第48条第1項及び第49条並びに第50条第2項において準用する第14条、第15条、第23条 の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに 第58条第5項 《5 特例事業者小規模特例事業者を除く。が…》 特例事業を営む場合においては、当該特例事業者を主務大臣の第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、第11条第1項、第12条から第15条まで、第23条第1項、第26条及び第27条並びに 及び前条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、 不動産 特定共同事業者、 小規模不動産特定共同事業 又は 特例事業 者が 特例投資家 のみを相手方として不動産特定共同事業契約の締結をする場合であって、当該不動産特定共同事業契約により当該不動産特定共同事業契約上の権利義務を他の特例投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているときについては、適用しない。

4項 第23条第2項 《2 不動産特定共同事業契約の締結の代理を…》 する不動産特定共同事業者は、その代理する不動産特定共同事業者又はその代理する特例事業者がその不動産取引に係る業務を委託する不動産特定共同事業者の第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定 及び第3項の規定は、 不動産 特定共同事業者が 特例投資家 のみを相手方として不動産特定共同事業契約の締結の代理をする場合であって、当該不動産特定共同事業契約により当該不動産特定共同事業契約上の権利義務を他の特例投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているときについては、適用しない。

69条

1項 第22条 《金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止 不…》 動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その行う不動産特定共同事業に関し、その相手方に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又はその相手方への第三者による金銭若しくは有価証 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定は、 宅地建物取引業者 を相手方とする場合については、適用しない。

2項 第26条 《書面による解除 事業参加者は、その締結…》 した不動産特定共同事業契約について前条第1項の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。 2 前項の解除は、その解除をする旨の書 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定は、 事業参加者 宅地建物取引業者 である場合については、適用しない。

3項 この法律の規定は、国及び地方公共団体については、適用しない。

70条 (宅地建物取引業法の規定の不適用)

1項 宅地建物取引業法 の規定は、 第2条第3項第1号 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも に掲げる契約に基づき 不動産 取引を行う 事業参加者 その他政令で定める事業参加者については、適用しない。

71条 (都道府県知事への通知)

1項 主務大臣は、 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可、 第9条第1項 《不動産特定共同事業者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府 若しくは第2項の認可、 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録若しくは 第46条第1項 《小規模不動産特定共同事業者は、小規模不動…》 産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府県知事の第41条第1項の登録を受けた者が同項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の同項の登録を受けなければならないときを除く。、不動産 若しくは第2項の変更登録をし、又は 第10条 《変更の届出 不動産特定共同事業者は、第…》 5条第1項各号第5号から第10号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第8条第1項各号及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに第11条第1項 《不動産特定共同事業者が次の各号のいずれか…》 に該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 合併に第47条第1項 《小規模不動産特定共同事業者は、第42条第…》 1項各号第5号から第7号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第45条及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに特定勧誘業務を行第48条第1項 《小規模不動産特定共同事業者が次の各号のい…》 ずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第41条第1項の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1第58条第2項 《2 特例事業を営もうとする法人は、あらか…》 じめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び 、第4項若しくは第8項、 第59条第2項 《2 適格特例投資家限定事業を営もうとする…》 法人不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者を除く。は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 若しくは第5項若しくは 第61条第4項 《4 適格特例投資家限定事業者は、適格特例…》 投資家限定事業として開始した事業が適格特例投資家限定事業に該当しなくなったときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 に規定する届出を受理したときは、遅滞なく、その旨その他主務省令で定める事項を、 不動産 特定共同事業者、 小規模不動産特定共同事業 者、 特例事業 又は 適格特例投資家限定事業 者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

72条 (事務の区分)

1項 第12条 《不動産特定共同事業者名簿 主務大臣及び…》 都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第5条第1項第1号から第12号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第 及び 第13条 《不動産特定共同事業者名簿等の閲覧 主務…》 大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第5条第2項第1号から第4号までに掲げる書類、不動産特定共同事業者名簿その他主務省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。これらの規定を 第58条第5項 《5 特例事業者小規模特例事業者を除く。が…》 特例事業を営む場合においては、当該特例事業者を主務大臣の第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、第11条第1項、第12条から第15条まで、第23条第1項、第26条及び第27条並びに 及び 第60条 《業務等に関する規定の適用 適格特例投資…》 家限定事業者が適格特例投資家限定事業を営む場合においては、当該適格特例投資家限定事業者を主務大臣の第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、第11条第1項、第12条から第15条まで、第 の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに 第49条 《小規模不動産特定共同事業者登録簿等の閲覧…》 主務大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第42条第2項第1号から第4号までに掲げる書類、小規模不動産特定共同事業者登録簿その他主務省令で定める書類都道府県知事にあっては、主務大臣 第58条第6項 《6 小規模特例事業者が特例事業を営む場合…》 においては、当該小規模特例事業者を主務大臣の第41条第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者とみなして、第48条第1項及び第49条並びに第50条第2項において準用する第14条、第15条、第23条 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務( 第12条 《不動産特定共同事業者名簿 主務大臣及び…》 都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第5条第1項第1号から第12号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第 及び 第13条 《不動産特定共同事業者名簿等の閲覧 主務…》 大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第5条第2項第1号から第4号までに掲げる書類、不動産特定共同事業者名簿その他主務省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。 の規定により処理することとされているものについては主務大臣の許可を受けた 不動産 特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に、 第49条 《小規模不動産特定共同事業者登録簿等の閲覧…》 主務大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第42条第2項第1号から第4号までに掲げる書類、小規模不動産特定共同事業者登録簿その他主務省令で定める書類都道府県知事にあっては、主務大臣 の規定により処理することとされているものについては主務大臣の登録を受けた 小規模不動産特定共同事業 者に係る同条に規定する書類の閲覧に関するものに限る。)は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

73条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 第2条第3項第1号 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも 若しくは第2号に掲げる 不動産 特定共同事業契約若しくは同項第4号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第1号若しくは第2号に掲げる不動産特定共同事業契約に相当するもの又はこれらに類する不動産特定共同事業契約として政令で定めるものであって、金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに係る不動産特定共同事業に関する事項については、内閣総理大臣及び国土交通大臣

2号 前号に規定する 不動産 特定共同事業以外の不動産特定共同事業に関する事項については、国土交通大臣

2項 この法律における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。

3項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

4項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律による国土交通大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。

74条 (財務大臣への資料提出等)

1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、 不動産 特定共同事業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

75条 (主務省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。

76条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

10章 罰則

77条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の規定に違反して同項の許可を受けないで 不動産 特定共同事業を営んだ者

2号 不正の手段により 第3条第1項 《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》 務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事 の許可を受けた者

3号 第15条 《名義貸しの禁止 不動産特定共同事業者は…》 、自己の名義をもって、他人に不動産特定共同事業を営ませてはならない。 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に 不動産 特定共同事業を営ませた者

4号 第35条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第…》 1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項各 若しくは第2項、 第52条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、その第41条…》 第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 若しくは第2項、 第61条第6項 《6 主務大臣又は都道府県知事は、主務大臣…》 にあっては、適格特例投資家限定事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内において業務を行う適格特例投資家限定事業者が当該都道府県の区域内における業務に関し、 又は 第67条第5項 《5 第2項の規定により不動産特定共同事業…》 者とみなされた特定信託会社が、第35条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項若しくは同条第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、主務大臣は、当該特定信託会社に対し、5年以 の規定による業務の停止の命令に違反した者

5号 不正の手段により 第41条第1項 《第3条第1項の規定にかかわらず、主務大臣…》 1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者小規模第2号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた者は、小規模 の登録を受けた者

6号 第59条第2項 《2 適格特例投資家限定事業を営もうとする…》 法人不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者を除く。は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 の規定に違反して、届出をしないで 適格特例投資家限定事業 を営んだ者

7号 第61条第8項 《8 主務大臣は、適格特例投資家限定事業者…》 が第6項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該適格特例投資家限定事業者に対し、事業の廃止を命ずることができる。 の規定による 適格特例投資家限定事業 の廃止の処分に違反した者

78条

1項 第26条 《書面による解除 事業参加者は、その締結…》 した不動産特定共同事業契約について前条第1項の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。 2 前項の解除は、その解除をする旨の書 の二(第1号に係る部分に限る。又は 準用 金融商品取引法 第39条第1項(これらの規定を 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合においては、その行為をした 不動産 特定共同事業者又は 小規模不動産特定共同事業 者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

79条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第20条第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、当該不動産特定共同事業契約に関する事項であってその相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者

2号 第20条第2項 《2 不動産特定共同事業者は、不動産特定共…》 同事業契約の解除組合からの脱退を含む。以下同じ。を妨げるため、事業参加者に対し、当該不動産特定共同事業契約に関する事項であって事業参加者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げ 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不実のことを告げた者

3号 第58条第2項 《2 特例事業を営もうとする法人は、あらか…》 じめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び の規定に違反して、届出をしないで 特例事業 を営んだ者

4号 第58条第7項 《7 主務大臣は、特例事業者が特例事業とし…》 て開始した事業が特例事業に該当しなくなったときは、当該特例事業者に対し、3月以内の期間を定めて、必要な措置をとることを命ずることができる。 又は 第61条第3項 《3 主務大臣は、適格特例投資家限定事業者…》 が適格特例投資家限定事業として開始した事業が適格特例投資家限定事業に該当しなくなったときは、当該適格特例投資家限定事業者に対し、3月以内の期間を定めて、必要な措置をとることを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

5号 第58条第8項 《8 特例事業者は、特例事業として開始した…》 事業が特例事業に該当しなくなったときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 又は 第61条第4項 《4 適格特例投資家限定事業者は、適格特例…》 投資家限定事業として開始した事業が適格特例投資家限定事業に該当しなくなったときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

80条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第4条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、前条第1項の…》 許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付された条件に違反した者

2号 第9条第1項 《不動産特定共同事業者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府 の規定に違反して、 不動産 特定共同事業の種別の変更をし、新たに不動産特定共同事業契約約款の作成をし、若しくは不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をし、又は新たに電子取引業務を行った者

3号 準用 金融商品取引法 第39条第2項( 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

4号 第22条 《金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止 不…》 動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その行う不動産特定共同事業に関し、その相手方に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又はその相手方への第三者による金銭若しくは有価証 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相手方に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は相手方への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をした者

5号 第46条第1項 《小規模不動産特定共同事業者は、小規模不動…》 産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府県知事の第41条第1項の登録を受けた者が同項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の同項の登録を受けなければならないときを除く。、不動産 の規定に違反して、 小規模不動産特定共同事業 の種別の変更をし、 不動産 特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をし、又は新たに電子取引業務を行った者

81条

1項 前条第3号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2項 金融商品取引法 第209条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27 の二及び 第209条の3第2項 《2 地上権、抵当権その他の権利がその上に…》 存在する財産を第198条の2第1項又は第200条の2の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、 の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 不動産 特定共同事業法第81条第1項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 不動産特定共同事業法 第81条第1項 《前条第3号の場合において、犯人又は情を知…》 った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 」と読み替えるものとする。

82条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び の許可申請書又は同条第2項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者

2号 第18条第3項 《3 不動産特定共同事業者は、その業務に関…》 して広告をするときは、不動産取引による利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者

3号 第24条第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約が成立するまでの間に、その申込者に対し、不動産特定共同事業契約の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。第25条第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約が成立したときは、当該不動産特定共同事業契約の当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 不動産特定共同事業契約の第2条第3項各号に掲げる契約の種別 2 若しくは 第28条第2項 《2 不動産特定共同事業者は、事業参加者に…》 対し、主務省令で定めるところにより、定期に、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況についての報告書を交付しなければならない。これらの規定を 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは報告書を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは報告書若しくは虚偽の記載のある書面若しくは報告書を交付した者又は 第24条第3項 《3 不動産特定共同事業者は、第1項の規定…》 による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申込者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に準ずる 第25条第3項 《3 前条第3項の規定は、第1項の規定によ…》 る書面の交付について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「次条第2項」と読み替えるものとする。 及び 第28条第4項 《4 第24条第3項の規定は、第2項の規定…》 による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「第28条第3項」と読み替えるものとする。これらの規定を 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。並びに 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者

4号 第31条の2第3項 《3 電子取引業務を行う不動産特定共同事業…》 者は、業務管理者名簿その他電子取引業務の相手方又は事業参加者の判断に重要な影響を与えるものとして主務省令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、 第31条の2第3項 《3 電子取引業務を行う不動産特定共同事業…》 者は、業務管理者名簿その他電子取引業務の相手方又は事業参加者の判断に重要な影響を与えるものとして主務省令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって に規定する事項を閲覧することができる状態に置かず、又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いた者

5号 第42条第1項 《前条第1項の登録同条第3項の登録の更新を…》 含む。第44条、第53条第3号、第71条及び第77条第5号において同じ。を受けようとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称 の登録申請書又は同条第2項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者

83条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第1項 《不動産特定共同事業者が第3条第1項の許可…》 を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き不動産特定共同事業を営もうとする場合不動産特定共同事業の種別の変更をしようとする場合を除く。においては、第5条の規定にかかわらず、第1号又は第2号に該当す の許可申請書に虚偽の記載をして提出したとき。

2号 第17条第3項 《3 不動産特定共同事業者は、第1項の規定…》 に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事務所を開設し、又は必要な措置を執らなかったとき。

3号 第24条第2項 《2 不動産特定共同事業者は、前項の規定に…》 より交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名させなければならない。 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定による記名のない書面を 不動産 特定共同事業契約の申込者に対し交付したとき。

4号 第25条第2項 《2 不動産特定共同事業者は、前項の規定に…》 より交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名させなければならない。 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定による記名のない書面を 不動産 特定共同事業契約の当事者に対し交付したとき。

5号 第28条第3項 《3 不動産特定共同事業者は、前項の規定に…》 より交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名させなければならない。 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定による記名のない書面を 事業参加者 に対し交付したとき。

6号 第29条 《書類の閲覧 不動産特定共同事業者第1号…》 事業又は第3号事業を行う者に限る。は、主務省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況第3号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、事業参加 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは 事業参加者 の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは事業参加者に閲覧させたとき。

7号 第32条 《業務に関する帳簿書類 不動産特定共同事…》 業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類第3号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務に関する帳簿書類を含む。を作成し、これを保存しなければならない。 第57条 《監督に関する規定の準用 第32条、第3…》 3条、第38条及び第39条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定共同事業について準用する。 この場合において、第32条中「第3号事業」とあるのは「小規模第2号事業」と、第33条中「 において準用する場合を含む。又は 第61条第1項 《適格特例投資家限定事業者は、主務省令で定…》 めるところにより、その適格特例投資家限定事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿書類を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の帳簿書類を作成し、若しくは保存したとき。

8号 第33条 《事業報告書の提出 不動産特定共同事業者…》 は、事業年度ごとに、主務省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 第57条 《監督に関する規定の準用 第32条、第3…》 3条、第38条及び第39条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定共同事業について準用する。 この場合において、第32条中「第3号事業」とあるのは「小規模第2号事業」と、第33条中「 において準用する場合を含む。又は 第61条第2項 《2 適格特例投資家限定事業者は、事業年度…》 ごとに、主務省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、主務大臣に提出しなければならない。 の規定に違反して、事業報告書を作成せず、若しくは提出せず、又は虚偽の事業報告書を作成し、若しくは提出したとき。

9号 第37条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第…》 1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る業務管理者がその業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、当該不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。 この場合において、当該不動産 前段若しくは第2項若しくは 第54条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、その第41条…》 第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る業務管理者第50条第2項において準用する第17条第1項の規定により置かれた者をいう。以下この条において同じ。がその業務に関し不正又は著しく不当な行為 前段若しくは第2項の規定による命令に違反して業務管理者( 第17条第1項 《不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、第…》 24条第2項、第25条第2項及び第28条第3項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建物取引業法第2 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定により置かれた者をいう。以下この号において同じ。)を解任せず、又は 第37条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第…》 1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る業務管理者がその業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、当該不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。 この場合において、当該不動産 後段(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは 第54条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、その第41条…》 第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る業務管理者第50条第2項において準用する第17条第1項の規定により置かれた者をいう。以下この条において同じ。がその業務に関し不正又は著しく不当な行為 後段(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して業務管理者を選任したとき。

10号 第40条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行のため必要があると認めるときは、不動産特定共同事業特例事業者が営むものを除く。以下この項において同じ。を営む者都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に限る。以下この項におい 若しくは 第58条第9項 《9 主務大臣は、特例事業者に対し、その業…》 務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第2項の規定による届出に係る事項に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に事務所その他その業務が行 の規定による命令に違反して、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載のある資料の提出をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

11号 第58条第2項 《2 特例事業を営もうとする法人は、あらか…》 じめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び の規定による届出に関し虚偽の届出をしたとき。

12号 第58条第3項 《3 前項の規定による届出には、次に掲げる…》 書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに代わる書面 2 登記事項証明書又はこれに代わる書面 3 その他主務省令で定める事項を記載した書類 各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したとき。

84条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第10条 《変更の届出 不動産特定共同事業者は、第…》 5条第1項各号第5号から第10号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第8条第1項各号及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに第47条第1項 《小規模不動産特定共同事業者は、第42条第…》 1項各号第5号から第7号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第45条及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに特定勧誘業務を行第58条第4項 《4 特例事業者は、第2項各号に掲げる事項…》 に変更があったときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 又は 第59条第5項 《5 適格特例投資家限定事業者は、第2項各…》 号第6号を除く。に掲げる事項に変更があったとき、又は新たに特定勧誘業務を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第16条第1項 《不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、公…》 衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。次号において同じ。又は 第31条の2第1項 《電子取引業務を行う不動産特定共同事業者は…》 、主務省令で定めるところにより、商号又は名称その他主務省令で定める事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより公表しなければならない。 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

3号 第16条第2項 《2 不動産特定共同事業者以外の者は、前項…》 の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 第16条第1項 《不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、公…》 衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

4号 第17条第2項 《2 不動産特定共同事業者は、主務省令で定…》 めるところにより、事務所ごとに、前項の規定により置かれた者以下この章並びに第37条第1項及び第2項において「業務管理者」という。の氏名その他主務省令で定める事項を記載した名簿第31条の2第3項において 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、 業務管理者名簿 第17条第2項 《2 不動産特定共同事業者は、主務省令で定…》 めるところにより、事務所ごとに、前項の規定により置かれた者以下この章並びに第37条第1項及び第2項において「業務管理者」という。の氏名その他主務省令で定める事項を記載した名簿第31条の2第3項において に規定する名簿をいう。)を備え置かず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

5号 第23条第1項 《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》 業契約の締結をするときは、第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合( 第58条第6項 《6 小規模特例事業者が特例事業を営む場合…》 においては、当該小規模特例事業者を主務大臣の第41条第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者とみなして、第48条第1項及び第49条並びに第50条第2項において準用する第14条、第15条、第23条 の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに 第58条第5項 《5 特例事業者小規模特例事業者を除く。が…》 特例事業を営む場合においては、当該特例事業者を主務大臣の第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、第11条第1項、第12条から第15条まで、第23条第1項、第26条及び第27条並びに 及び 第67条第2項 《2 不動産特定共同事業を営む特定信託会社…》 については、前項に規定する規定を除き、主務大臣の第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。 この場合において、第22条の2第1項及び第23条第1項中「第3条第1 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第2項又は第3項の規定に違反して、 不動産 特定共同事業契約約款に基づかないで不動産特定共同事業契約の締結又はその締結の代理をした者

6号 第30条 《事業参加者名簿 不動産特定共同事業者第…》 1号事業又は第3号事業を行う者に限る。は、不動産特定共同事業者第1号事業を行う者に限る。又は委託特例事業者が不動産特定共同事業契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約 第50条第2項 《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》 及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、 事業参加者 名簿( 第30条第1項 《不動産特定共同事業者第1号事業又は第3号…》 事業を行う者に限る。は、不動産特定共同事業者第1号事業を行う者に限る。又は委託特例事業者が不動産特定共同事業契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る事業参加者の に規定する名簿をいう。以下この号において同じ。)を作成せず、若しくは保存せず、若しくはこれを事業参加者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の事業参加者名簿を作成し、若しくは保存し、若しくはこれを事業参加者に閲覧させた者

7号 第63条第2項 《2 協会に加入していない者は、その名称中…》 に不動産特定共同事業協会会員という文字を用いてはならない。 の規定に違反して、その名称中に 不動産 特定共同事業 協会 会員という文字を用いた者

8号 第67条第3項 《3 特定信託会社は、不動産特定共同事業を…》 営もうとするときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約約款を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして 不動産 特定共同事業を営んだ者

9号 第67条第4項 《4 第2項の規定により不動産特定共同事業…》 者とみなされた特定信託会社は、第12条の規定により不動産特定共同事業者名簿に登載された事項第5条第1項第5号、第7号及び第8号に掲げるものを除く。について変更があったとき、新たに特定勧誘業務を行うこと の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

85条

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第78条 《 第26条の二第1号に係る部分に限る。又…》 は準用金融商品取引法第39条第1項これらの規定を第50条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反した場合においては、その行為をした不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者の代表者、代理 400,000,000円以下の罰金刑

2号 第77条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで不動産特定共同事業を営んだ者 2 不正の手段により第3条第1項の許第79条第1号 《第79条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第20条第1項第50条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のこと 若しくは第2号又は 第80条第3号 《第80条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定により付された条件に違反した者 2 第9条第1項の規定に違反して、不動産特定共同事業の種別 200,000,000円以下の罰金刑

3号 第79条第3号 《第79条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第20条第1項第50条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のこと から第5号まで、 第80条第1号 《第80条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定により付された条件に違反した者 2 第9条第1項の規定に違反して、不動産特定共同事業の種別 、第2号、第4号若しくは第5号又は前3条各本条の罰金刑

2項 法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

86条

1項 第11条第1項 《不動産特定共同事業者が次の各号のいずれか…》 に該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 合併に 又は 第48条第1項 《小規模不動産特定共同事業者が次の各号のい…》 ずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第41条第1項の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1,010,000円以下の過料に処する。

87条

1項 第63条第1項 《協会でない者は、その名称中に不動産特定共…》 同事業協会という文字を用いてはならない。 の規定に違反して、その名称中に 不動産 特定共同事業 協会 という文字を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。

11章 没収に関する手続等の特例

88条 (第三者の財産の没収手続等)

1項 第81条第1項 《前条第3号の場合において、犯人又は情を知…》 った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により没収すべき財産である債権等( 不動産 及び動産以外の財産をいう。次条及び 第90条 《刑事補償の特例 第80条第3号の罪に関…》 し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。 において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「 第三者 」という。)に帰属する場合において、当該 第三者 が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2項 第81条第1項 《前条第3号の場合において、犯人又は情を知…》 った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3項 金融商品取引法 第209条の4第3項 《3 地上権、抵当権その他の第三者の権利が…》 その上に存在する財産を没収する場合において、前条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。 から第5項までの規定は、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、 第81条第2項 《2 前項の免許申請書には、定款、業務規程…》 、受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 において準用する同法第209条の3第2項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「 不動産 特定共同事業法第81条第2項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における 第三者 所有物の没収手続に関する応急措置法(1963年法律第138号)の規定を準用する。

89条 (没収された債権等の処分等)

1項 金融商品取引法 第209条の5第1項 《第197条第1項第5号若しくは第6号若し…》 くは第2項、第197条の2第1項第13号又は第200条第14号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。 の規定は 第80条第3号 《免許 第80条 金融商品市場は、認可金融…》 商品取引業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。 2 前項の規定は、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提 の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

90条 (刑事補償の特例)

1項 第80条第3号 《第80条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定により付された条件に違反した者 2 第9条第1項の規定に違反して、不動産特定共同事業の種別 の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する 刑事補償法 1950年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。

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