1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験、研究及び開発(以下「 研究等 」という。)を行う者(以下「 研究者等 」という。)による先端大型研究施設の共用を促進するための措置を講ずることにより、 研究等 の基盤の強化を図るとともに、研究等に係る機関及び 研究者等 の相互の間の交流による研究者等の多様な知識の融合等を図り、もって科学技術の振興に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 先端大型研究施設 」とは、国の試験研究機関又は 研究等 を行う独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる大規模な研究施設であって、先端的な科学技術の分野において比類のない性能を有し、科学技術の広範な分野における多様な研究等に活用されることにより、その価値が最大限に発揮されるものをいう。
2項 この法律において「 特定 先端大型研究施設 」とは、先端大型研究施設のうち、次に掲げるものをいう。
1号 特定放射光施設
2号 特定高速電子計算機施設
3号 特定中性子線施設
3項 この法律において「 特定 放射光 施設 」とは、国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 (以下「 量子科学技術研究開発機構 」という。)又は国立研究開発法人 理化学研究所 (以下「 理化学研究所 」という。)により設置される、加速された電子又は陽電子から放射される強い指向性と高い輝度を有する電磁波(以下「 放射光 」という。)を使用して 研究等 を行うための施設であって、文部科学省令で定めるものをいう。
4項 この法律において「 特定高速電子計算機施設 」とは、 理化学研究所 により設置される、極めて高度な演算処理を行う能力を有する電子計算機(以下「 超高速電子計算機 」という。)を使用して 研究等 を行うための施設であって、文部科学省令で定めるものをいう。
5項 この法律において「 特定中性子線施設 」とは、国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 (以下「 日本原子力研究開発機構 」という。)により設置される、加速された陽子を原子核に衝突させることにより発生する中性子線を使用して 研究等 を行うための施設であって、文部科学省令で定めるものをいう。
6項 この法律において「 放射光共用施設 」とは、 特定放射光施設 のうち 研究者等 の共用に供される部分をいう。
7項 この法律において「 放射光専用施設 」とは、 特定放射光施設 に係る 放射光 を使用して 研究等 を行うために特定放射光施設に附帯して設置される施設であって、当該特定放射光施設の設置者以外の者により設置されるものをいう。
8項 この法律において「 中性子線共用施設 」とは、 特定中性子線施設 のうち 研究者等 の共用に供される部分をいう。
9項 この法律において「 中性子線専用施設 」とは、 日本原子力研究開発機構 以外の者により設置される施設であって、 特定中性子線施設 に係る中性子線を使用して 研究等 を行うためのもの(文部科学省令で定めるものを除く。)をいう。
3条 (政府の責務)
1項 政府は、この法律の目的を達成するため、 特定先端大型研究施設 のうち 研究者等 の共用に供される部分又は 放射光 専用施設若しくは 中性子線専用施設 を利用した 研究等 (以下「 施設利用研究 」という。)を行う者に対する支援、 施設利用研究 の促進のための方策に関する調査研究及び施設利用研究の促進に資する国際交流の推進その他の特定先端大型研究施設の共用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2章 基本方針
4条
1項 文部科学大臣は、 特定先端大型研究施設 ごとに、その共用の促進に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 特定先端大型研究施設 の共用の促進に関する基本的な方向
2号 特定先端大型研究施設 のうち 研究者等 の共用に供される部分を利用した 研究等 に関する事項
3号 特定先端大型研究施設 のうち 研究者等 の共用に供される部分の整備に関する事項
4号 特定先端大型研究施設 のうち 研究者等 の共用に供される部分の運営に関する事項
5号 その他 特定先端大型研究施設 の共用の促進に際し配慮すべき事項
3項 特定放射光施設 に係る 基本方針 においては、前項各号に掲げる事項のほか、 放射光 専用施設を利用した 研究等 並びに放射光専用施設の設置及び利用に関する事項を定めるものとする。
4項 特定中性子線施設 に係る 基本方針 においては、第2項各号に掲げる事項のほか、 中性子線専用施設 を利用した 研究等 並びに中性子線専用施設の設置及び利用に関する事項を定めるものとする。
5項 文部科学大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3章 特定先端大型研究施設の設置者の業務
5条 (特定先端大型研究施設の設置者の業務)
1項 量子科学技術研究開発機構 は、この法律の目的を達成するため、 特定先端大型研究施設 の設置者として、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 放射光 共用施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを 研究者等 の共用に供すること。
2号 放射光 専用施設を設置する者に対し、これを利用した 研究等 に必要な放射光の提供その他の便宜を供与すること。
3号 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項 理化学研究所 は、この法律の目的を達成するため、 特定先端大型研究施設 の設置者として、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務を行うものとする。
3項 日本原子力研究開発機構 は、この法律の目的を達成するため、 特定先端大型研究施設 の設置者として、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 中性子線共用施設 の建設及び維持管理を行い、並びにこれを 研究者等 の共用に供すること。
2号 中性子線専用施設 を設置する者に対し、これを利用した 研究等 に必要な中性子線の提供その他の便宜を供与すること。
3号 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
6条 (実施計画)
1項 量子科学技術研究開発機構 は、 特定先端大型研究施設 の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第1項に規定する業務(
第9条第1項
《量子科学技術研究開発機構は、文部科学大臣…》
が前条第1項の規定により利用促進業務の全部又は一部を登録施設利用促進機関に行わせることとしたときは、当該業務を行わないものとする。
の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。)の実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の実施計画は、当該 特定先端大型研究施設 に係る 基本方針 の内容に即して定められなければならない。
3項 理化学研究所 は、 特定先端大型研究施設 の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第2項の表の上欄に掲げる特定先端大型研究施設ごとに、同表の下欄に掲げる業務(
第9条第3項
《3 前2項の規定は、理化学研究所及び日本…》
原子力研究開発機構について準用する。
において準用する同条第1項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く。)の実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4項 第2項の規定は、前項の規定により 理化学研究所 が作成する実施計画について準用する。
5項 第1項及び第2項の規定は、 日本原子力研究開発機構 について準用する。この場合において、第1項中「前条第1項」とあるのは「前条第3項」と、「
第9条第1項
《量子科学技術研究開発機構は、文部科学大臣…》
が前条第1項の規定により利用促進業務の全部又は一部を登録施設利用促進機関に行わせることとしたときは、当該業務を行わないものとする。
」とあるのは「
第9条第3項
《3 前2項の規定は、理化学研究所及び日本…》
原子力研究開発機構について準用する。
において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
7条 (国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法等の特例)
1項 第5条第1項
《量子科学技術研究開発機構は、この法律の目…》
的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次に掲げる業務を行うものとする。 1 放射光共用施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。 2 放射光専用施設を設置す
の規定により 量子科学技術研究開発機構 の業務が行われる場合には、 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 (1999年法律第176号)
第23条第2号
《第23条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第16条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第17条第1項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない
中「
第17条第1項
《機構は、通則法第35条の4第2項第1号に…》
規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に
」とあるのは「
第17条第1項
《機構は、通則法第35条の4第2項第1号に…》
規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に
又は 特定先端大型研究施設 の共用の促進に関する法律第6条第1項」と、「承認」とあるのは「承認又は認可」とする。
2項 第5条第2項
《2 理化学研究所は、この法律の目的を達成…》
するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務を行うものとする。 特定放射光施設 前項各号に掲げる業務 特定高速電子計算機施設 1
の規定により 理化学研究所 の業務が行われる場合には、 国立研究開発法人理化学研究所法 (2002年法律第160号)
第24条第1号
《第24条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした研究所の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき
中「この法律」とあるのは、「この法律又は 特定先端大型研究施設 の共用の促進に関する法律」とする。
3項 第5条第3項
《3 政府は、前項の規定により研究所がその…》
資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。
の規定により 日本原子力研究開発機構 の業務が行われる場合には、 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 (2004年法律第155号)
第33条第1号
《第33条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2
中「この法律」とあるのは「この法律又は 特定先端大型研究施設 の共用の促進に関する法律」と、「主務大臣」とあるのは「主務大臣又は文部科学大臣」とする。
4章 登録施設利用促進機関
8条 (登録施設利用促進機関による利用促進業務の実施等)
1項 文部科学大臣は、
第5条
《特定先端大型研究施設の設置者の業務 量…》
子科学技術研究開発機構は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次に掲げる業務を行うものとする。 1 放射光共用施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供
の規定にかかわらず、同条の規定により 特定先端大型研究施設 の設置者として 量子科学技術研究開発機構 、 理化学研究所 又は 日本原子力研究開発機構 が行うものとされた業務のうち次に掲げる業務については、その全部(文部科学省令で定める場合にあっては、その一部)を次項、
第10条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第27条の規
並びに
第11条第1項
《文部科学大臣は、第8条第2項の規定により…》
登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。 1 利用者選定業務の信頼性の確保のため
及び第2項の規定により文部科学大臣の登録を受けた者(以下「 登録施設利用促進機関 」という。)に行わせることができる。
1号 施設利用研究 を行う者の選定及びこれに附帯する業務(以下「 利用者選定業務 」という。)を行うこと。
2号 施設利用研究 の実施に関し、情報の提供、相談その他の援助(以下「 利用支援業務 」という。)を行うこと。
2項 前項の 登録 (以下「 登録 」という。)は、 特定先端大型研究施設 ごとに、 利用者選定業務 及び 利用支援業務 (以下「 利用促進業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
9条
1項 量子科学技術研究開発機構 は、文部科学大臣が前条第1項の規定により 利用促進業務 の全部又は一部を 登録施設利用促進機関 に行わせることとしたときは、当該業務を行わないものとする。
2項 登録施設利用促進機関 が 利用促進業務 を行う場合においては、 量子科学技術研究開発機構 及び当該登録施設利用促進機関は、当該利用促進業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
3項 前2項の規定は、 理化学研究所 及び 日本原子力研究開発機構 について準用する。
10条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。
1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2号 第27条
《登録の取消し等 文部科学大臣は、登録施…》
設利用促進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて利用促進業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
11条 (登録基準等)
1項 文部科学大臣は、
第8条第2項
《2 前項の登録以下「登録」という。は、特…》
定先端大型研究施設ごとに、利用者選定業務及び利用支援業務以下「利用促進業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の規定により 登録 の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。
1号 利用者選定業務 の信頼性の確保のために利用者選定業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
2号 次の表の上欄に掲げる 特定先端大型研究施設 の区分に応じ、それぞれ同表の下欄各号に掲げる者が 利用支援業務 を担当し、その人数が文部科学省令で定める数以上であること。
3号 債務超過の状態にないこと。
2項 登録 は、 登録施設利用促進機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録 年月日及び登録番号
2号 登録施設利用促進機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3号 登録施設利用促進機関 が 利用促進業務 を行う 特定先端大型研究施設 の種別、名称及び所在地並びに当該特定先端大型研究施設が 特定放射光施設 である場合にあっては、設置者の名称
4号 登録施設利用促進機関 が 利用促進業務 を行う事務所の名称及び所在地
3項 登録施設利用促進機関 は、前項第2号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
12条 (登録施設利用促進機関による利用)
1項 登録施設利用促進機関 は、 施設利用研究 の促進のための方策に関する調査研究その他の目的で、 特定先端大型研究施設 のうち 研究者等 の共用に供する部分を利用しようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
13条 (準用)
1項 第6条第1項
《量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型…》
研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第1項に規定する業務第9条第1項の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。の実施計画を作成し、毎事業年度、文
及び第2項の規定は、 登録施設利用促進機関 が 利用促進業務 を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「 量子科学技術研究開発機構 は、 特定先端大型研究施設 の設置者として」とあるのは「登録施設利用促進機関は」と、「前条第1項に規定する業務(
第9条第1項
《量子科学技術研究開発機構は、文部科学大臣…》
が前条第1項の規定により利用促進業務の全部又は一部を登録施設利用促進機関に行わせることとしたときは、当該業務を行わないものとする。
の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。)」とあるのは「その利用促進業務」と読み替えるものとする。
14条 (登録の更新)
1項 登録 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 第8条第2項
《2 前項の登録以下「登録」という。は、特…》
定先端大型研究施設ごとに、利用者選定業務及び利用支援業務以下「利用促進業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
、
第10条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第27条の規
並びに
第11条第1項
《文部科学大臣は、第8条第2項の規定により…》
登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。 1 利用者選定業務の信頼性の確保のため
及び第2項の規定は、前項の 登録 の更新について準用する。
15条 (利用促進業務の実施に係る義務)
1項 登録施設利用促進機関 は、文部科学大臣から 利用促進業務 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その利用促進業務を行わなければならない。
2項 登録施設利用促進機関 は、
第13条
《準用 第6条第1項及び第2項の規定は、…》
登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型研究施設の設置者として」とあるのは「登録施設利用促進機関は」と、
において読み替えて準用する
第6条第1項
《量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型…》
研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第1項に規定する業務第9条第1項の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。の実施計画を作成し、毎事業年度、文
の規定により作成し、文部科学大臣の認可を受けた実施計画に従って、公正に、かつ、文部科学省令で定める基準に適合する方法により 利用促進業務 を行わなければならない。
16条 (選定委員会)
1項 登録施設利用促進機関 は、
第8条第1項第1号
《文部科学大臣は、第5条の規定にかかわらず…》
、同条の規定により特定先端大型研究施設の設置者として量子科学技術研究開発機構、理化学研究所又は日本原子力研究開発機構が行うものとされた業務のうち次に掲げる業務については、その全部文部科学省令で定める場
に規定する選定を行う場合には、 施設利用研究 に関し学識経験を有する者からなる選定委員会を設け、その意見を聴かなければならない。
17条 (業務規程の認可)
1項 登録施設利用促進機関 は、 利用促進業務 を行うときは、その業務の開始前に、当該業務に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 文部科学大臣は、前項の認可をした 業務規程 が 利用促進業務 の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3項 業務規程 に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。
18条 (利用促進業務の休廃止)
1項 登録施設利用促進機関 は、文部科学大臣の許可を受けなければ、 利用促進業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
19条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録施設利用促進機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、文部科学大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項 施設利用研究 を行おうとする者その他の利害関係人は、 利用促進業務 を行う 登録施設利用促進機関 に対し、当該登録施設利用促進機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、当該登録施設利用促進機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
20条 (区分経理)
1項 登録施設利用促進機関 は、その 利用促進業務 を行う場合には、利用促進業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
21条 (交付金)
1項 国は、予算の範囲内において、 登録施設利用促進機関 に対し、 利用促進業務 に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
22条 (役員の選任及び解任)
1項 登録施設利用促進機関 が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
23条 (役員及び職員の公務員たる性質)
1項 登録施設利用促進機関 (法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で 利用者選定業務 に従事する者は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
24条 (報告及び検査)
1項 文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 登録施設利用促進機関 に対し、その 利用促進業務 に関し報告をさせ、又はその職員に、登録施設利用促進機関の事務所に立ち入り、利用促進業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
25条 (適合命令)
1項 文部科学大臣は、 登録施設利用促進機関 が
第11条第1項
《文部科学大臣は、第8条第2項の規定により…》
登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。 1 利用者選定業務の信頼性の確保のため
各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録施設利用促進機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
26条 (改善命令)
1項 文部科学大臣は、 登録施設利用促進機関 が
第15条
《利用促進業務の実施に係る義務 登録施設…》
利用促進機関は、文部科学大臣から利用促進業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その利用促進業務を行わなければならない。 2 登録施設利用促進機関は、第13条におい
の規定に違反していると認めるときは、その登録施設利用促進機関に対し、 利用促進業務 を行うべきこと又は利用促進業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
27条 (登録の取消し等)
1項 文部科学大臣は、 登録施設利用促進機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 登録 を取り消し、又は期間を定めて 利用促進業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第10条第1号
《欠格条項 第10条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第2
又は第3号に該当するに至ったとき。
2号 第11条第3項
《3 登録施設利用促進機関は、前項第2号又…》
は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
、
第12条
《登録施設利用促進機関による利用 登録施…》
設利用促進機関は、施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究その他の目的で、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供する部分を利用しようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
、
第18条
《利用促進業務の休廃止 登録施設利用促進…》
機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、利用促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
、
第19条第1項
《登録施設利用促進機関は、毎事業年度経過後…》
3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ
、
第20条
《区分経理 登録施設利用促進機関は、その…》
利用促進業務を行う場合には、利用促進業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
又は
第22条
《役員の選任及び解任 登録施設利用促進機…》
関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
の規定に違反したとき。
3号 第17条第1項
《登録施設利用促進機関は、利用促進業務を行…》
うときは、その業務の開始前に、当該業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 業務規程 によらないで 利用促進業務 を行ったとき。
4号 第17条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の認可をした業務…》
規程が利用促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
又は前2条の規定による命令に違反したとき。
5号 正当な理由がないのに
第19条第2項
《2 施設利用研究を行おうとする者その他の…》
利害関係人は、利用促進業務を行う登録施設利用促進機関に対し、当該登録施設利用促進機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、当該登録施設
各号の規定による請求を拒んだとき。
6号 不正の手段により 登録 を受けたとき。
28条 (公示)
1項 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 登録 をしたとき。
2号 第11条第3項
《3 登録施設利用促進機関は、前項第2号又…》
は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があったとき。
3号 第18条
《利用促進業務の休廃止 登録施設利用促進…》
機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、利用促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可をしたとき。
4号 前条の規定により 登録 を取り消し、又は 利用促進業務 の停止を命じたとき。
2項 文部科学大臣は、
第8条第1項
《文部科学大臣は、第5条の規定にかかわらず…》
、同条の規定により特定先端大型研究施設の設置者として量子科学技術研究開発機構、理化学研究所又は日本原子力研究開発機構が行うものとされた業務のうち次に掲げる業務については、その全部文部科学省令で定める場
の規定により 登録施設利用促進機関 に 利用促進業務 を行わせるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。
1号 第11条第2項
《2 登録は、登録施設利用促進機関登録簿に…》
次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録施設利用促進機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う
各号に掲げる事項
2号 登録施設利用促進機関 が行う 利用促進業務 の内容
3号 登録施設利用促進機関 が 利用促進業務 を開始する日
5章 罰則
29条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第18条
《利用促進業務の休廃止 登録施設利用促進…》
機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、利用促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けないで 利用促進業務 の全部を廃止した者
2号 第24条第1項
《文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、登録施設利用促進機関に対し、その利用促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、登録施設利用促進機関の事務所に立ち入り、利用促進業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
30条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
31条
1項 第19条第1項
《登録施設利用促進機関は、毎事業年度経過後…》
3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ
の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。