1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「国際会議等」と…》
は、会議、討論会、講習会その他これらに類する集会これらに付随して開催される展覧会を含む。であって海外からの相当数の外国人の参加が見込まれるもの並びにこれらに併せて行われる観光旅行その他の外国人のための
及び
第3条
《基本方針 国土交通大臣は、国際観光の振…》
興を図るため、国際会議等の誘致を促進し、及びその開催の円滑化を図り、並びに国際会議等に参加する外国人観光旅客の観光の魅力を増進するための措置以下「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等の措置」という
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日