附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行し、この法律の施行後にその 製造業者等 が引き渡した 製造物 について適用する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
法番号:1994年法律第85号
略称: PL法
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行し、この法律の施行後にその 製造業者等 が引き渡した 製造物 について適用する。
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
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