主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律《本則》

法番号:1994年法律第113号

略称: 主要食糧需給価格安定法・食糧法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、主要な食糧である米穀及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることにかんがみ、米穀の生産者から消費者までの適正かつ円滑な流通を確保するための措置並びに政府による主要食糧の買入れ、輸入及び売渡しの措置を総合的に講ずることにより、主要食糧の需給及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資することを目的とする。

2条 (主要食糧の需給及び価格の安定を図るための基本方針)

1項 政府は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、米穀の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、整合性をもって、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進、米穀の供給が不足する事態に備えた備蓄の機動的な運営及び消費者が必要とする米穀の適正かつ円滑な流通の確保を図るとともに、米穀の適切な買入れ、輸入及び売渡しを行うものとする。

2項 政府は、前項に規定する生産調整の円滑な推進に関する施策を講ずるに当たっては、生産者の自主的な努力を支援することを旨とするとともに、水田における稲以外の作物の生産の振興に関する施策その他関連施策との有機的な連携を図りつつ、地域の特性に応じて、これを行うよう努めなければならない。

3項 政府は、麦の需給及び価格の安定を図るため、麦の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、麦の供給が不足する事態に備えた備蓄の円滑な運営を図るとともに、麦の適切な輸入及び売渡しを行うものとする。

3条 (定義)

1項 この法律において「 主要食糧 」とは、米穀、麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。)その他政令で定める食糧(これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものを含む。)をいう。

2項 この法律において「 米穀の備蓄 」とは、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有することをいう。

3項 この法律において「 麦の備蓄 」とは、麦の輸入の途絶等によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の麦を在庫として保有することをいう。

2章 米穀の需給及び価格の安定を図るための措置 > 1節 基本指針

4条

1項 農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する 基本指針 以下「 基本指針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針

2号 米穀の需給の見通しに関する事項

3号 米穀の備蓄 の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項

4号 米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項

5号 その他米穀の需給及び価格の安定に関する重要事項

3項 農林水産大臣は、前項第2号に掲げる事項を定めるため必要があるときは、都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

4項 農林水産大臣は、 基本指針 を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

5項 農林水産大臣は、 基本指針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 農林水産大臣は、米穀の需給事情その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、 基本指針 を変更することができる。

7項 第3項から第5項までの規定は、前項の規定による 基本指針 の変更について準用する。

2節 適正かつ円滑な流通の確保に関する措置 > 1款 生産調整方針

5条 (生産調整方針の認定)

1項 米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織する団体その他政令で定める者(以下「 生産出荷団体等 」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針(以下「 生産調整方針 」という。)を作成し、当該 生産調整方針 が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けることができる。

2項 生産調整方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 生産調整方針 に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標(以下「 生産数量目標 」という。)の設定方針

2号 生産数量目標 を達成するためとるべき措置(天候その他の自然的条件の変化により生産数量目標を上回って生産された数量の米穀に係る措置を含む。

3項 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。

1号 生産調整方針 の内容が 基本指針 に照らして適切なものであること。

2号 前項第2号に掲げる事項が 生産数量目標 を確実に達成するために適切なものであること。

3号 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

4項 前3項に規定するもののほか、 生産調整方針 の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (生産調整方針に関する助言及び指導)

1項 国は、 生産出荷団体等 に対し、 生産調整方針 の作成及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。

7条

1項 生産出荷団体等 は、 生産調整方針 の作成及びその適切な運用のため、地方公共団体に対し、必要な協力を求めることができる。

2項 地方公共団体は、前項の規定により協力を求められた場合において、 生産調整方針 の作成及びその適切な運用がその地方公共団体の区域の特性に応じた農業の振興に資すると認めるときは、必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。

1款の2 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項

7条の2 (遵守事項)

1項 農林水産大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため、農林水産省令で、米穀の用途別の管理の方法その他の米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項を定めることができる。

7条の3 (勧告及び命令)

1項 農林水産大臣は、米穀の出荷又は販売の事業を行う者が前条の農林水産省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その業務の方法を改善すべきことを勧告することができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2款 米穀安定供給確保支援機構

8条 (指定)

1項 農林水産大臣は、米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、米穀安定供給確保支援 機構 以下「 機構 」という。)として指定することができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、 機構 の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3項 機構 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4項 農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

9条 (業務)

1項 機構 は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 第5条第1項 《米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織…》 する団体その他政令で定める者以下「生産出荷団体等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針以下「生産調整方針」という。を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産 の認定に係る 生産調整方針 に従って米穀の生産を行う者に対し、当該認定に係る生産調整方針に基づき同条第2項第2号に規定する米穀を在庫として保有する措置の実施のために必要な資金に充てるための無利子の資金の貸付けを行うこと。

2号 米穀の安定供給の確保に資する売買取引に係る米穀の買受けに係る債務(当該債務の履行に必要な資金の借入れに係る債務を含む。)を保証すること。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

10条 (業務の委託)

1項 機構 は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第1号に掲げる業務(貸付けの決定を除く。及び同条第2号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2項 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

11条 (業務規程の認可)

1項 機構 は、 第9条第1号 《業務 第9条 機構は、次に掲げる業務を行…》 うものとする。 1 第5条第1項の認定に係る生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に対し、当該認定に係る生産調整方針に基づき同条第2項第2号に規定する米穀を在庫として保有する措置の実施のために必要な資 及び第2号に掲げる業務(以下「 貸付等業務 」という。)を行うときは、 貸付等業務 の開始前に、貸付等業務の実施に関する規程(以下この款において「 業務規程 」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 農林水産大臣は、前項の認可をした 業務規程 貸付等業務 の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項 業務規程 に記載すべき事項及び第1項の認可の基準については、農林水産省令で定める。

12条 (事業計画等)

1項 機構 は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 機構 は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

13条 (区分経理)

1項 機構 は、 第9条第1号 《業務 第9条 機構は、次に掲げる業務を行…》 うものとする。 1 第5条第1項の認定に係る生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に対し、当該認定に係る生産調整方針に基づき同条第2項第2号に規定する米穀を在庫として保有する措置の実施のために必要な資 に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理、同条第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

14条 (農林水産省令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、 機構 貸付等業務 を行う場合における機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

15条 (改善命令)

1項 農林水産大臣は、 第9条 《業務 機構は、次に掲げる業務を行うもの…》 とする。 1 第5条第1項の認定に係る生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に対し、当該認定に係る生産調整方針に基づき同条第2項第2号に規定する米穀を在庫として保有する措置の実施のために必要な資金に充 各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、 機構 に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

16条 (指定の取消し)

1項 農林水産大臣は、 機構 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第8条第1項 《農林水産大臣は、米穀の安定供給の確保を支…》 援することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、米穀 の規定による 指定 以下この条において「 指定 」という。)を取り消すことができる。

1号 第9条 《業務 機構は、次に掲げる業務を行うもの…》 とする。 1 第5条第1項の認定に係る生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に対し、当該認定に係る生産調整方針に基づき同条第2項第2号に規定する米穀を在庫として保有する措置の実施のために必要な資金に充 各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定 に関し不正の行為があったとき。

3号 この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

4号 第11条第1項 《機構は、第9条第1号及び第2号に掲げる業…》 務以下「貸付等業務」という。を行うときは、貸付等業務の開始前に、貸付等業務の実施に関する規程以下この款において「業務規程」という。を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよう の認可を受けた 業務規程 によらないで 貸付等業務 を行ったとき。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

17条 (資金の貸付け)

1項 政府は、 機構 に対し、 第9条第1号 《業務 第9条 機構は、次に掲げる業務を行…》 うものとする。 1 第5条第1項の認定に係る生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に対し、当該認定に係る生産調整方針に基づき同条第2項第2号に規定する米穀を在庫として保有する措置の実施のために必要な資 に掲げる業務に要する資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

2項 前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

3款 米穀価格形成センター

18条 (指定)

1項 農林水産大臣は、米穀の取引の指標とすべき適正な価格の形成を図り、もってその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、米穀価格形成 センター 以下「 センター 」という。)として 指定 することができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による 指定 をしたときは、当該 センター の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3項 センター は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4項 農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

19条 (業務)

1項 センター は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 米穀の取引の指標とすべき価格の形成に必要なその売買取引を行うための施設(以下「 価格形成施設 」という。)を開設すること。

2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

20条 (業務規程の認可)

1項 センター は、前条第1号に掲げる業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下この款において「 業務規程 」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 農林水産大臣は、前項の認可をした 業務規程 が前条第1号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項 業務規程 に記載すべき事項及び第1項の認可の基準については、農林水産省令で定める。

21条 (売買取引を行うことができる者)

1項 価格形成施設 における米穀の 売買取引 以下「 売買取引 」という。)を行うことができる者は、米穀の買入れ又は売渡しの業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有しない者その他の 業務規程 で定める者以外の者とする。

22条 (売買取引)

1項 売買取引 は、入札の方法その他 業務規程 で定める方法によらなければならない。

2項 センター は、 売買取引 において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、 業務規程 で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限をすることができる。

3項 センター は、前項の規定により 売買取引 の制限をしたときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

23条 (売買取引数量等の公表)

1項 センター は、 売買取引 が行われたときは、売買取引の数量及び価格その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

24条 (事業計画等)

1項 センター は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 センター は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。

25条 (役員の選任及び解任)

1項 センター の役員の選任及び解任は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 センター の役員が、この款の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは 第20条第1項 《センターは、前条第1号に掲げる業務を行う…》 ときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程以下この款において「業務規程」という。を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 業務規程 に違反する行為をしたとき、又は 第19条第1号 《業務 第19条 センターは、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 米穀の取引の指標とすべき価格の形成に必要なその売買取引を行うための施設以下「価格形成施設」という。を開設すること。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 に掲げる業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、農林水産大臣は、センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

26条 (秘密保持義務)

1項 センター の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 第19条第1号 《業務 第19条 センターは、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 米穀の取引の指標とすべき価格の形成に必要なその売買取引を行うための施設以下「価格形成施設」という。を開設すること。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

27条 (改善命令)

1項 農林水産大臣は、 第19条 《業務 センターは、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 米穀の取引の指標とすべき価格の形成に必要なその売買取引を行うための施設以下「価格形成施設」という。を開設すること。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、 センター に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

28条 (指定の取消し)

1項 農林水産大臣は、 センター が次の各号のいずれかに該当するときは、 第18条第1項 《農林水産大臣は、米穀の取引の指標とすべき…》 適正な価格の形成を図り、もってその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを の規定による 指定 以下この条において「 指定 」という。)を取り消すことができる。

1号 第19条 《業務 センターは、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 米穀の取引の指標とすべき価格の形成に必要なその売買取引を行うための施設以下「価格形成施設」という。を開設すること。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定 に関し不正の行為があったとき。

3号 この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

4号 第20条第1項 《センターは、前条第1号に掲げる業務を行う…》 ときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程以下この款において「業務規程」という。を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 業務規程 によらないで 第19条第1号 《業務 第19条 センターは、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 米穀の取引の指標とすべき価格の形成に必要なその売買取引を行うための施設以下「価格形成施設」という。を開設すること。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 に掲げる業務を行ったとき。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

3節 政府の買入れ及び売渡し

29条 (米穀の政府買入れ及び政府売渡し)

1項 政府は、 米穀の備蓄 の円滑な運営を図るため、農林水産省令で定める手続に従い、 基本指針 に即して、国内産米穀の買入れを行い、及び 第47条第2項 《2 前項の規定による届出をした者以下「届…》 出事業者」という。は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 に規定する届出事業者その他農林水産省令で定める者(以下「 買受資格者 」という。)に対し当該米穀の売渡しを行うものとする。

30条 (米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)

1項 政府は、米穀等(米穀及び米穀を加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の輸入を目的とする買入れを行い、及び 買受資格者 に対し当該米穀の売渡しを行うことができる。

2項 政府は、必要があると認める場合には、前項の米穀等の買入れを他に委託することができる。

3項 第1項の輸入を目的とする買入れに係る米穀を同項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

31条 (輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)

1項 政府は、米穀等の輸入を行おうとする者及び当該輸入に係る米穀等の買受けを行おうとする 買受資格者 の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る米穀等を買い入れることができる。

2項 政府は、前項の規定により買い入れた米穀等を同項の申込みを行った 買受資格者 に対し、当該申込みに応じて売り渡すものとする。

3項 第1項の規定により買い入れた米穀等を前項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀等の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

32条 (米穀等の輸出を目的とする売渡し)

1項 政府は、特に必要があると認めるときは、米穀等の輸出を目的とする売渡しを行うことができる。

2項 第30条第2項 《2 政府は、必要があると認める場合には、…》 前項の米穀等の買入れを他に委託することができる。 の規定は、前項の米穀等の売渡しについて準用する。

33条 (政府売渡しの附帯条件等)

1項 農林水産大臣は、 第29条 《米穀の政府買入れ及び政府売渡し 政府は…》 、米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、農林水産省令で定める手続に従い、基本指針に即して、国内産米穀の買入れを行い、及び第47条第2項に規定する届出事業者その他農林水産省令で定める者以下「買受資格者」とい から前条までの規定により米穀を売り渡す場合には、売渡しに係る米穀の譲渡又は使用に関し、その時期、相手方等の制限その他必要な条件を付することができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により条件を付されて米穀の売渡しを受けた者が、その条件に違反したときは、当該違反に係る米穀の売渡価格に農林水産大臣が定める割合を乗じて得られる金額に相当する額の違約金を徴収することができる。

4節 政府以外の者の行う輸入及び輸出

34条 (米穀等の輸入)

1項 米穀等の輸入( 関税法 1954年法律第61号第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保 に定める輸入をいう。以下この項及び 第45条第1項 《保税蔵置場にある外国貨物輸出の許可を受け…》 た貨物を除く。以下この項及び次項において同じ。が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。 ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した において同じ。)を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る米穀等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 第30条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、第69条の1…》 1第1項第1号から第4号まで、第5号の二、第6号及び第8号から第10号まで輸入してはならない貨物に掲げる貨物輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第9号に掲げる貨物にあつては、回路配置利 の規定による政府の委託を受けて輸入する場合

2号 第31条 《 削除…》 の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等を輸入する場合

3号 国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める米穀等を輸入する場合

2項 前項の納付金の受領は、 関税法 第70条第1項 《他の法令の規定により輸出又は輸入に関して…》 許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの以下この項において「許可、承認等」という。を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければ の許可、承認等とみなす。

3項 第1項の納付金の納付手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

35条 (米穀の輸入数量の届出)

1項 前条第1項第3号に規定する米穀等のうち政令で定める米穀の輸入を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。

36条 (米穀の輸出数量の届出)

1項 米穀の輸出を行おうとする者は、次に掲げる場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。

1号 第32条第2項 《2 第30条第2項の規定は、前項の米穀等…》 の売渡しについて準用する。 において準用する 第30条第2項 《2 政府は、必要があると認める場合には、…》 前項の米穀等の買入れを他に委託することができる。 の規定による政府の委託を受けて輸出する場合

2号 国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める米穀を輸出する場合

5節 緊急時の措置

37条 (緊急時における対応)

1項 政府は、米穀の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがあるため、米穀の適正かつ円滑な供給が相当の期間極めて困難となることにより、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その事態に対処するため次条から 第40条 《米穀の割当て又は配給等 前2条に規定す…》 る措置をもってしては、第37条第1項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、米穀の割当て若しくは配給又は米穀の使用、譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必 までに規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による告示のあったときは、政令で定めるところにより、 基本指針 を変更し、地域別及び期間別の米穀の供給目標数量を追加して定めなければならない。 第4条第1項 《農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安定…》 を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 の規定により基本指針を定める場合においても、同様とする。

3項 政府は、第1項に規定する事態が消滅したと認めるときは、直ちに、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。

38条 (米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令)

1項 農林水産大臣は、前条第1項に規定する事態に対処するため、 基本指針 に即して、米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動又は保管に関し、地域又は時期の 指定 、数量又は価格の制限に服すべきことを命ずることができる。

39条 (米穀の生産者に対する命令)

1項 農林水産大臣は、前条に規定する措置を講じてもなお米穀の適正かつ円滑な供給を確保することが困難であると認められるときは、米穀の生産者に対し、売渡しをすべき期限及び数量を定めて、その生産した米穀を、政府に売り渡すべきことを命ずることができる。

2項 前項の場合における政府の買入れの価格は、時価によるものとする。

40条 (米穀の割当て又は配給等)

1項 前2条に規定する措置をもってしては、 第37条第1項 《政府は、米穀の供給が大幅に不足し、又は不…》 足するおそれがあるため、米穀の適正かつ円滑な供給が相当の期間極めて困難となることにより、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その事態に対処する に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、米穀の割当て若しくは配給又は米穀の使用、譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。

2項 前項の政令で定める事項は、その事態を克服するため必要な限度を超えるものであってはならない。

3章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置

41条 (麦の需給見通し)

1項 農林水産大臣は、麦の需給及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、麦の需給に関する見通し(以下「 需給見通し 」という。)を定めるものとする。

2項 需給見通し においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 麦の種類別需要数量に関する事項

2号 前号の種類別需要数量に対応する麦の生産数量及び輸入数量に関する事項

3号 麦の備蓄 の種類別目標数量その他麦の備蓄の運営に関する事項

4号 その他麦の需給の安定に関する重要事項

3項 第4条第3項 《3 農林水産大臣は、前項第2号に掲げる事…》 項を定めるため必要があるときは、都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 から第7項までの規定は、 需給見通し について準用する。この場合において、同条第3項中「前項第2号」とあるのは「 第41条第2項第1号 《2 需給見通しにおいては、次に掲げる事項…》 を定めるものとする。 1 麦の種類別需要数量に関する事項 2 前号の種類別需要数量に対応する麦の生産数量及び輸入数量に関する事項 3 麦の備蓄の種類別目標数量その他麦の備蓄の運営に関する事項 4 その 及び第2号」と、同条第6項中「米穀」とあるのは「麦」と読み替えるものとする。

42条 (麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)

1項 政府は、麦等(麦その他政令で定めるもの及びこれらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。第5項及び次条から 第45条 《麦等の輸入 麦等の輸入を行おうとする者…》 は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第42条第5項において準 までにおいて同じ。)の輸入を目的とする買入れを行うことができる。

2項 政府は、前項の輸入を目的とする買入れに係る麦を、随意契約により売り渡すものとする。ただし、農林水産大臣が随意契約によることを不適当と認める場合には、入札の方法による一般競争契約又は指名競争契約のうち農林水産大臣が選択する競争契約により売り渡すものとする。

3項 第1項の輸入を目的とする買入れに係る麦を前項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該麦の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

4項 第1項の規定による麦の買入れ及び第2項の規定による当該麦の売渡しは、麦の適切な供給及び 麦の備蓄 の円滑な運営を図るため、 需給見通し に即して行うものとする。

5項 第30条第2項 《2 政府は、必要があると認める場合には、…》 前項の米穀等の買入れを他に委託することができる。 の規定は、第1項の麦等の買入れについて準用する。

43条 (輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)

1項 政府は、麦等の輸入を行おうとする者及び当該輸入に係る麦等の買受けを行おうとする者の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る麦等を買い入れることができる。

2項 政府は、前項の規定により買い入れた麦等を同項の買受けの申込みを行った者に対し、当該申込みに応じて売り渡すものとする。

3項 第1項の規定により買い入れた麦等を前項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該麦等の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

4項 第1項の規定による麦の買入れ及び第2項の規定による当該麦の売渡しは、麦の適切な供給を図るため、 需給見通し に即して行うものとする。

44条 (準用)

1項 第32条 《米穀等の輸出を目的とする売渡し 政府は…》 、特に必要があると認めるときは、米穀等の輸出を目的とする売渡しを行うことができる。 2 第30条第2項の規定は、前項の米穀等の売渡しについて準用する。 の規定は麦等の売渡しについて、 第33条 《政府売渡しの附帯条件等 農林水産大臣は…》 、第29条から前条までの規定により米穀を売り渡す場合には、売渡しに係る米穀の譲渡又は使用に関し、その時期、相手方等の制限その他必要な条件を付することができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定により条件 の規定は麦の売渡しについて準用する。この場合において、同条第1項中「 第29条 《米穀の政府買入れ及び政府売渡し 政府は…》 、米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、農林水産省令で定める手続に従い、基本指針に即して、国内産米穀の買入れを行い、及び第47条第2項に規定する届出事業者その他農林水産省令で定める者以下「買受資格者」とい から前条まで」とあるのは、「前条、 第42条 《麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の…》 売渡し 政府は、麦等麦その他政令で定めるもの及びこれらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。第5項及び次条から第45条までにおいて同じ。の輸入を目的とする買入れを行うことができる 及び 第43条 《輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及…》 び売渡し 政府は、麦等の輸入を行おうとする者及び当該輸入に係る麦等の買受けを行おうとする者の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る麦等を買い入れることができる。 2 政府は、前項の規定により買い入 」と読み替えるものとする。

45条 (麦等の輸入)

1項 麦等の輸入を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 第42条第5項 《5 第30条第2項の規定は、第1項の麦等…》 の買入れについて準用する。 において準用する 第30条第2項 《2 政府は、必要があると認める場合には、…》 前項の米穀等の買入れを他に委託することができる。 の規定による政府の委託を受けて輸入する場合

2号 第43条 《輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及…》 び売渡し 政府は、麦等の輸入を行おうとする者及び当該輸入に係る麦等の買受けを行おうとする者の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る麦等を買い入れることができる。 2 政府は、前項の規定により買い入 の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等を輸入する場合

3号 国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める麦等を輸入する場合

2項 第34条第2項 《2 前項の納付金の受領は、関税法第70条…》 第1項の許可、承認等とみなす。 及び第3項の規定は、前項の納付金について準用する。

46条 (米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)

1項 政府は、 主要食糧 の適正かつ円滑な供給を図るため特に必要があると認めるときは、 第30条 《米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米…》 穀の売渡し 政府は、米穀等米穀及び米穀を加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。の輸入を目的とする買入れを行い、及び買受資格者に対し当該米穀の売渡しを行うこと第31条 《輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ…》 及び売渡し 政府は、米穀等の輸入を行おうとする者及び当該輸入に係る米穀等の買受けを行おうとする買受資格者の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る米穀等を買い入れることができる。 2 政府は、前項の第42条 《麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の…》 売渡し 政府は、麦等麦その他政令で定めるもの及びこれらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。第5項及び次条から第45条までにおいて同じ。の輸入を目的とする買入れを行うことができる 及び 第43条 《輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及…》 び売渡し 政府は、麦等の輸入を行おうとする者及び当該輸入に係る麦等の買受けを行おうとする者の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る麦等を買い入れることができる。 2 政府は、前項の規定により買い入 の規定によるほか、米穀以外の主要食糧の買入れを行うことができる。

2項 政府は、 第31条 《輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ…》 及び売渡し 政府は、米穀等の輸入を行おうとする者及び当該輸入に係る米穀等の買受けを行おうとする買受資格者の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る米穀等を買い入れることができる。 2 政府は、前項の第42条 《麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の…》 売渡し 政府は、麦等麦その他政令で定めるもの及びこれらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。第5項及び次条から第45条までにおいて同じ。の輸入を目的とする買入れを行うことができる 及び 第43条 《輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及…》 び売渡し 政府は、麦等の輸入を行おうとする者及び当該輸入に係る麦等の買受けを行おうとする者の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る麦等を買い入れることができる。 2 政府は、前項の規定により買い入 の規定によるほか、その保有する米穀以外の 主要食糧 の売渡しを行うことができる。

3項 第30条第1項 《政府は、米穀等米穀及び米穀を加工し、又は…》 調製したものであって政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。の輸入を目的とする買入れを行い、及び買受資格者に対し当該米穀の売渡しを行うことができる。 又は 第42条第1項 《政府は、麦等麦その他政令で定めるもの及び…》 これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。第5項及び次条から第45条までにおいて同じ。の輸入を目的とする買入れを行うことができる。 の規定により買い入れた米穀及び麦以外の 主要食糧 について前項の売渡しを行う場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀及び麦以外の主要食糧の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

4章 雑則

47条 (米穀の出荷又は販売の事業の届出)

1項 米穀の出荷又は販売の事業(その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。 第59条 《 第47条第1項の規定による届出をせず、…》 又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は、510,000円以下の罰金に処する。 において同じ。)を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

1号 商号、名称又は氏名及び住所

2号 法人である場合においては、その代表者の氏名

3号 主たる事務所の所在地

4号 その他農林水産省令で定める事項

2項 前項の規定による届出をした者(以下「 届出事業者 」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3項 届出事業者 は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

48条 (帳簿の備付け)

1項 届出事業者 は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

49条 (主要食糧の交付等)

1項 政府は、政令で定めるところにより、 主要食糧 の交付又は貸付けを行うことができる。

2項 政府は、必要があると認める場合には、 主要食糧 の貯蔵、交換、加工又は製造を行うことができる。

50条 (情報の提供)

1項 政府は、 主要食糧 の適正かつ円滑な流通の確保に資するため、次条の調査の結果その他主要食糧の需給及び価格に関し必要な情報の提供に努めなければならない。

51条 (調査)

1項 農林水産大臣は、 主要食糧 の需給及び価格の安定を図るため、農林水産省令で定めるところにより、主要食糧の生産、流通及び消費の状況に関する調査を行うことができる。

52条 (報告及び立入検査)

1項 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 機構 若しくは センター その他業として 主要食糧 の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造を行う者に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫若しくは工場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

53条 (都道府県が処理する事務等)

1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができる。

54条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5章 罰則

55条

1項 第39条第1項 《農林水産大臣は、前条に規定する措置を講じ…》 てもなお米穀の適正かつ円滑な供給を確保することが困難であると認められるときは、米穀の生産者に対し、売渡しをすべき期限及び数量を定めて、その生産した米穀を、政府に売り渡すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

56条

1項 第7条の3第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 又は 第38条 《米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する…》 命令 農林水産大臣は、前条第1項に規定する事態に対処するため、基本指針に即して、米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動又は保管に関し、地域又は時期の指定、数量又は価格の の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

57条

1項 第26条 《秘密保持義務 センターの役員若しくは職…》 又はこれらの職にあった者は、第19条第1号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

58条

1項 第52条第1項 《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、機構若しくはセンターその他業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造を行う者に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

59条

1項 第47条第1項 《米穀の出荷又は販売の事業その事業の規模が…》 農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第59条において同じ。を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 商号、 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は、510,000円以下の罰金に処する。

60条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第56条 《 第7条の3第2項又は第38条の規定によ…》 る命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 第7条の3第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 に係る部分に限る。)200,000,000円以下の罰金刑

2号 第55条 《 第39条第1項の規定による命令に違反し…》 た者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。第56条 《 第7条の3第2項又は第38条の規定によ…》 る命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 第7条の3第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 に係る部分を除く。又は前3条各本条の罰金刑

61条

1項 第40条第1項 《前2条に規定する措置をもってしては、第3…》 7条第1項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、米穀の割当て若しくは配給又は米穀の使用、譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができ の規定に基づく政令には、その政令若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者を5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する旨の規定を設けることができる。

62条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第35条 《米穀の輸入数量の届出 前条第1項第3号…》 に規定する米穀等のうち政令で定める米穀の輸入を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。第36条 《米穀の輸出数量の届出 米穀の輸出を行お…》 うとする者は、次に掲げる場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 第32条第2項において準用する第30条第2項の規定によ 又は 第47条第2項 《2 前項の規定による届出をした者以下「届…》 出事業者」という。は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 若しくは第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第48条 《帳簿の備付け 届出事業者は、農林水産省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

《本則》 ここまで 附則 >  

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