附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第60条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
、第61条第8項、
第62条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第35条、第36条又は第47条第2項若しくは第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第48条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若し
、第63条、第65条、第67条、第68条第2項中第61条第8項の準用に係る部分、第69条中第63条の準用に係る部分、第70条、第71条第3項、第85条(第2号に係る部分に限る。)及び第90条中第85条第2号に係る部分の規定並びに附則第6条第1項及び第2項、附則第10条、附則第13条(食糧管理特別 会計法 (1921年法律第37号)
第1条
《 一会計年度に属する歳入歳出の出納に関す…》
る事務は、政令の定めるところにより、翌年度7月31日までに完結しなければならない。 歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。
の改正規定中「食糧管理」を「食糧ノ需給及価格ノ安定」に改める部分を除く。)並びに附則第16条の規定1995年4月1日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が1995年4月1日後となる場合には、当該協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日)
2号 附則第2条、附則第4条、附則第11条(附則第2条に係る部分に限る。)及び附則第12条の規定1995年4月1日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が1995年4月1日後となる場合には、政令で定める日)
3条 (食糧管理法の廃止)
1項 食糧管理法は、廃止する。
4条 (政府の売渡しに関する経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、この法律の施行の日までの間における同号に掲げる規定の適用については、第61条第8項中「第1項の規定」とあるのは「食糧管理法第4条第1項の規定」と、
第62条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、210…》
,000円以下の過料に処する。 1 第35条、第36条又は第47条第2項若しくは第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第48条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しく
中「登録卸売業者その他政令で定める者」とあるのは「食糧管理法第8条ノ3第1項の許可を受けて米穀の卸売の業務を行う者又は政府が 指定 する者」と、同条第3項中「前条第1項から第7項まで(第1項本文を除く。)」とあるのは「食糧管理法第4条(第1項本文を除く。)及び
第5条
《生産調整方針の認定 米穀の生産者又は出…》
荷の事業を行う者の組織する団体その他政令で定める者以下「生産出荷団体等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針以下「生産調整方針」という。を作成し、当該生産調整方針が
」と、「同条第1項本文中「政府米を、登録卸売業者その他政令で定める者」とあるのは「次条第1項の規定により買い入れた米穀等を、同項の申込みを行った 買受資格者 」」とあるのは「「同法第4条第1項中「其ノ買入レタル米穀」とあるのは「 主要食糧 の需給及び価格の安定に関する法律第62条第1項ノ規定ニ依リ買入レタル米穀等」と、「
第8条
《指定 農林水産大臣は、米穀の安定供給の…》
確保を支援することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限
ノ3第1項ノ許可ヲ受ケテ米穀ノ卸売ノ業務ヲ行フ者又ハ政府ノ指定スル者」とあるのは「 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
第62条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、210…》
,000円以下の過料に処する。 1 第35条、第36条又は第47条第2項若しくは第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第48条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しく
ノ申込ヲ為シタル買受資格者」」と、第68条第2項において準用する第61条第8項中「第1項の規定」とあるのは「食糧管理法第4条ノ3第1項の規定」と、第71条第3項中「前項」とあるのは「食糧管理法第5条第1項」とする。
5条 (旧法の暫定的効力)
1項 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日がこの法律の施行の日後となる場合には、この法律による廃止前の食糧管理法(以下「 旧法 」という。)の附則第2条による改正前の
第6条
《生産調整方針に関する助言及び指導 国は…》
、生産出荷団体等に対し、生産調整方針の作成及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。
、
第11条
《業務規程の認可 機構は、第9条第1号及…》
び第2号に掲げる業務以下「貸付等業務」という。を行うときは、貸付等業務の開始前に、貸付等業務の実施に関する規程以下この款において「業務規程」という。を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
及び
第32条
《米穀等の輸出を目的とする売渡し 政府は…》
、特に必要があると認めるときは、米穀等の輸出を目的とする売渡しを行うことができる。 2 第30条第2項の規定は、前項の米穀等の売渡しについて準用する。
中
第11条
《業務規程の認可 機構は、第9条第1号及…》
び第2号に掲げる業務以下「貸付等業務」という。を行うときは、貸付等業務の開始前に、貸付等業務の実施に関する規程以下この款において「業務規程」という。を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
に係る部分の規定並びに 旧法 第37条の規定は、附則第1条第1号の政令で定める日までの間は、なおその効力を有する。
6条 (基本計画に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後
第4条
《 農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安…》
定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 米穀
の規定に基づき最初に基本計画が定められるまでの間について、農林水産大臣は、政令で定めるところにより、米穀の輸入の実施に関する計画(次項において「 輸入計画 」という。)を定めるものとする。
2項 この法律の施行の日(附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日後である場合には、同号に掲げる規定の施行の日)以後においては、 輸入計画 を、
第4条
《 農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安…》
定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 米穀
の規定に基づき定められた基本計画の一部とみなす。
3項 この法律の施行の日以後
第4条
《 農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安…》
定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 米穀
の規定に基づき最初に基本計画が定められるまでの間においては、 旧法 第2条ノ2の規定に基づき定められた米穀の管理に関する基本計画及び旧法第8条の規定に基づき定められた米穀の供給に関する実施計画を、
第4条
《 農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安…》
定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 米穀
の規定に基づき定められた基本計画とみなす。
7条 (出荷取扱業の登録等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第8条ノ2第1項の 指定 を受けている者は、この法律の施行の日から8月間は、
第6条第1項
《国は、生産出荷団体等に対し、生産調整方針…》
の作成及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。
の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 第8条ノ3第1項の許可を受けている者は、この法律の施行の日から8月間は、
第35条第1項
《前条第1項第3号に規定する米穀等のうち政…》
令で定める米穀の輸入を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。
の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
8条 (出荷取扱業の登録の取消し等に関する経過措置)
1項 旧法 第8条ノ2第5項の規定による 指定 の取消しは、
第9条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 第5条第1項の認定に係る生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に対し、当該認定に係る生産調整方針に基づき同条第2項第2号に規定する米穀を在庫として保有する措置の実施のために必要な資金に充てるため
又は
第24条第1項
《センターは、毎事業年度、農林水産省令で定…》
めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定の適用については、
第19条
《業務 センターは、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 米穀の取引の指標とすべき価格の形成に必要なその売買取引を行うための施設以下「価格形成施設」という。を開設すること。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(
第27条第1項
《農林水産大臣は、第19条各号に掲げる業務…》
の運営に関し改善が必要であると認めるときは、センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消しとみなす。
2項 旧法 の規定に基づく食糧管理法施行令(1947年政令第330号)第1条の4第3項の規定による 指定 の取消しは、
第28条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定により指定…》
を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
の規定の適用については、
第34条第1項
《米穀等の輸入関税法1954年法律第61号…》
第2条に定める輸入をいう。以下この項及び第45条第1項において同じ。を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る米穀等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなけれ
の規定による指定の取消しとみなす。
3項 旧法 第8条ノ3第3項において準用する旧法第8条ノ2第5項の規定による許可の取消しは、
第38条第1項
《農林水産大臣は、前条第1項に規定する事態…》
に対処するため、基本指針に即して、米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動又は保管に関し、地域又は時期の指定、数量又は価格の制限に服すべきことを命ずることができる。
又は
第44条第1項
《第32条の規定は麦等の売渡しについて、第…》
33条の規定は麦の売渡しについて準用する。 この場合において、同条第1項中「第29条から前条まで」とあるのは、「前条、第42条及び第43条」と読み替えるものとする。
の規定の適用については、
第41条第1項
《農林水産大臣は、麦の需給及び価格の安定を…》
図るため、政令で定めるところにより、毎年、麦の需給に関する見通し以下「需給見通し」という。を定めるものとする。
又は
第47条第1項
《米穀の出荷又は販売の事業その事業の規模が…》
農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第59条において同じ。を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 商号、
において準用する
第19条
《業務 センターは、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 米穀の取引の指標とすべき価格の形成に必要なその売買取引を行うための施設以下「価格形成施設」という。を開設すること。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
の規定による登録の取消しとみなす。
4項 旧法 又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられた者は、
第9条第1項
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 第5条第1項の認定に係る生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に対し、当該認定に係る生産調整方針に基づき同条第2項第2号に規定する米穀を在庫として保有する措置の実施のために必要な資金に充てるため
、
第24条第1項
《センターは、毎事業年度、農林水産省令で定…》
めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第28条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定により指定…》
を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
、
第38条第1項
《農林水産大臣は、前条第1項に規定する事態…》
に対処するため、基本指針に即して、米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動又は保管に関し、地域又は時期の指定、数量又は価格の制限に服すべきことを命ずることができる。
又は
第44条第1項
《第32条の規定は麦等の売渡しについて、第…》
33条の規定は麦の売渡しについて準用する。 この場合において、同条第1項中「第29条から前条まで」とあるのは、「前条、第42条及び第43条」と読み替えるものとする。
の規定の適用については、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられたものとみなす。
9条 (自主流通法人の指定の申請等に関する経過措置)
1項 第28条第1項
《農林水産大臣は、センターが次の各号のいず…》
れかに該当するときは、第18条第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消すことができる。 1 第19条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2
の規定による 指定 を受けようとする法人は、この法律の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
第30条第1項
《政府は、米穀等米穀及び米穀を加工し、又は…》
調製したものであって政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。の輸入を目的とする買入れを行い、及び買受資格者に対し当該米穀の売渡しを行うことができる。
の自主流通計画の認可の申請についても、同様とする。
2項 第48条第1項
《届出事業者は、農林水産省令で定めるところ…》
により、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定による 指定 を受けようとする法人は、この法律の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
第50条第1項
《政府は、主要食糧の適正かつ円滑な流通の確…》
保に資するため、次条の調査の結果その他主要食糧の需給及び価格に関し必要な情報の提供に努めなければならない。
の 業務規程 の認可の申請についても、同様とする。
10条 (麦の輸入に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に 旧法 第11条第1項の規定により輸入の許可を受けた麦であって、同条第2項の規定により政府に売り渡すための契約をしているものは、第67条の規定により輸入されるものとみなす。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第2条については同条、附則第5条の規定によりなお効力を有することとされる規定については附則第1条第1号に掲げる規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 第4条
《 農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安…》
定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 米穀
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
14条 (食糧緊急措置令の廃止)
1項 食糧緊急措置令(1946年勅令第86号)は、廃止する。
附 則(1999年3月31日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
2条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、主要な食糧である米穀…》
及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることにかんがみ、米穀の生産者から消費者までの適正かつ円滑な流通を確保するための措置並びに政府による主要食糧の買入れ、輸入及び
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《米穀の割当て又は配給等 前2条に規定す…》
る措置をもってしては、第37条第1項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、米穀の割当て若しくは配給又は米穀の使用、譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《業務の委託 機構は、農林水産大臣の認可…》
を受けて、前条第1号に掲げる業務貸付けの決定を除く。及び同条第2号に掲げる業務債務の保証の決定を除く。の一部を金融機関に委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定に
、
第12条
《事業計画等 機構は、毎事業年度、農林水…》
産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年
、
第59条
《 第47条第1項の規定による届出をせず、…》
又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は、510,000円以下の罰金に処する。
ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《主要食糧の需給及び価格の安定を図るための…》
基本方針 政府は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、米穀の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、整合性をもって、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進、米穀の供給が不足する事態に備え
及び
第3条
《定義 この法律において「主要食糧」とは…》
、米穀、麦小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。その他政令で定める食糧これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものを含む。をいう。 2 この法律において「米穀の備蓄」とは、米穀の生産量の
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2003年6月11日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年7月4日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次条、附則第3条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (基本指針に関する経過措置)
1項 農林水産大臣は、この法律の施行前においても、
第1条
《目的 この法律は、主要な食糧である米穀…》
及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることにかんがみ、米穀の生産者から消費者までの適正かつ円滑な流通を確保するための措置並びに政府による主要食糧の買入れ、輸入及び
の規定による改正後の 主要食糧 の需給及び価格の安定に関する法律(以下「 新食糧法 」という。)第4条の規定の例により、同条第1項に規定する 基本指針 (次項において「 基本指針 」という。)を定め、これを公表することができる。この場合において、同条第2項第2号中「米穀の需給の見通し」とあるのは、「米穀の需給の見通し及び地域別の米穀の生産の目標数量」とする。
2項 前項の規定により定められた 基本指針 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 新食糧法
第4条
《 農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安…》
定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 米穀
の規定により定められたものとみなす。
3項 新食糧法
第4条第2項第2号
《2 基本指針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針 2 米穀の需給の見通しに関する事項 3 米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項 4 米穀の輸入数量及びその種類別の数量
の規定の適用については、 施行日 から起算して2年を超え4年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、同号中「米穀の需給の見通し」とあるのは、「米穀の需給の見通し及び地域別の米穀の生産の目標数量」とする。
3条 (生産調整方針に関する経過措置)
1項 新食糧法
第5条第1項
《米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織…》
する団体その他政令で定める者以下「生産出荷団体等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針以下「生産調整方針」という。を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産
に規定する 生産出荷団体等 は、この法律の施行前においても、新食糧法第5条第1項及び第2項の規定の例により、同条第1項に規定する 生産調整方針 を作成し、農林水産大臣の認定の申請をすることができる。
4条 (秘密保持義務に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、主要な食糧である米穀…》
及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることにかんがみ、米穀の生産者から消費者までの適正かつ円滑な流通を確保するための措置並びに政府による主要食糧の買入れ、輸入及び
の規定による改正前の 主要食糧 の需給及び価格の安定に関する法律(以下「 旧食糧法 」という。)第48条第1項に規定する センター の役員又は職員であった者に係る 旧食糧法
第49条第1号
《主要食糧の交付等 第49条 政府は、政令…》
で定めるところにより、主要食糧の交付又は貸付けを行うことができる。 2 政府は、必要があると認める場合には、主要食糧の貯蔵、交換、加工又は製造を行うことができる。
に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
5条 (米穀の政府買入れに関する経過措置)
1項 新食糧法
第29条
《米穀の政府買入れ及び政府売渡し 政府は…》
、米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、農林水産省令で定める手続に従い、基本指針に即して、国内産米穀の買入れを行い、及び第47条第2項に規定する届出事業者その他農林水産省令で定める者以下「買受資格者」とい
の規定(米穀の政府買入れに係るものに限る。)は、2004年産の米穀から適用し、2003年産の米穀については、なお従前の例による。
6条 (米穀の出荷又は販売の事業の届出に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧食糧法 第3条第11項に規定する登録出荷取扱業者、同条第12項に規定する登録卸売業者、同条第13項に規定する登録小売業者又は旧食糧法第28条第3項に規定する自主流通法人である者は、 新食糧法
第47条第1項
《米穀の出荷又は販売の事業その事業の規模が…》
農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第59条において同じ。を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 商号、
の規定による届出をしたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に米穀の出荷又は販売の事業を行っている者(前項の規定により 新食糧法
第47条第1項
《米穀の出荷又は販売の事業その事業の規模が…》
農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第59条において同じ。を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 商号、
の規定による届出をしたものとみなされる者を除く。)についての同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「 主要食糧 の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(2003年法律第103号)の施行の日から1月以内に」とする。
3項 都道府県知事は、 施行日 において、 旧食糧法
第37条第1項
《政府は、米穀の供給が大幅に不足し、又は不…》
足するおそれがあるため、米穀の適正かつ円滑な供給が相当の期間極めて困難となることにより、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その事態に対処する
に規定する登録卸売業者登録簿及び旧食糧法第43条第1項に規定する登録小売業者登録簿を農林水産大臣に引き継ぐものとする。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
9条 (米穀の政府買入価格の特例に関する法律の廃止)
1項 米穀の政府買入価格の特例に関する法律(1952年法律第136号)は、廃止する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (需給見通しに関する経過措置)
1項 農林水産大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の 主要食糧 の需給及び価格の安定に関する法律(次項において「 新法 」という。)第41条の規定の例により、同条第1項に規定する 需給見通し (次項において「 需給見通し 」という。)を定め、これを公表することができる。
2項 前項の規定により定められた 需給見通し は、この法律の施行の日において 新法
第41条
《麦の需給見通し 農林水産大臣は、麦の需…》
給及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、麦の需給に関する見通し以下「需給見通し」という。を定めるものとする。 2 需給見通しにおいては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 麦の
の規定により定められたものとみなす。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年4月24日法律第27号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定、第2章第2節第1款の次に1款を加える改正規定並びに
第53条
《都道府県が処理する事務等 この法律に規…》
定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一
、
第56条
《 第7条の3第2項又は第38条の規定によ…》
る命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第60条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年6月15日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2015年5月29日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日