附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (国債の発行の日)
1項 第34条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、1995年8月1日とする。
3条 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律等の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 原子爆弾 被爆者 の医療等に関する法律(1957年法律第41号)
2号 原子爆弾 被爆者 に対する特別措置に関する法律
4条 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の原子爆弾 被爆者 の医療等に関する法律(以下「 旧原爆医療法 」という。)第3条第1項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請をしている者に係る当該申請は、
第2条第1項
《被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は…》
、その居住地居住地を有しないときは、その現在地とする。の都道府県知事に申請しなければならない。
の規定による被爆者健康手帳の交付の申請とみなす。
2項 施行日 前に 旧原爆医療法 第3条第2項の規定により交付された 被爆者 健康手帳は、
第2条第3項
《3 都道府県知事は、前2項の規定による申…》
請に基づいて審査し、申請者が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に被爆者健康手帳を交付するものとする。
の規定により交付された被爆者健康手帳とみなす。
5条
1項 この法律の施行の際現に 旧原爆医療法 第16条第2項の規定により任命された委員である者は、第4条第2項の規定により任命された委員とみなす。
2項 前項の委員の任期は、 旧原爆医療法 第16条第2項の規定により任命された日から、起算する。
6条
1項 旧原爆医療法 第4条の規定により行った健康診断に関する記録の作成及び当該記録の保存については、なお従前の例による。
7条
1項 施行日 前に行われた 旧原爆医療法 第7条第1項に規定する医療の給付については、なお従前の例による。
8条
1項 この法律の施行の際現に 旧原爆医療法 第7条第3項に規定する 指定医療機関 であるもの又は旧原爆医療法第14条の2第1項に規定する 被爆者 一般疾病医療機関であるものについては、
第10条第3項
《3 第1項に規定する医療の給付は、厚生労…》
働大臣が第12条第1項の規定により指定する医療機関以下「指定医療機関」という。に委託して行うものとする。
に規定する指定医療機関又は
第18条第1項
《厚生労働大臣は、被爆者が、負傷又は疾病第…》
10条第1項に規定する医療の給付を受けることができる負傷又は疾病、遺伝性疾病、先天性疾病及び厚生労働大臣の定めるその他の負傷又は疾病を除く。につき、都道府県知事が次条第1項の規定により指定する医療機関
に規定する被爆者一般疾病医療機関とみなす。
9条
1項 この法律の施行の際現に 旧原爆医療法 第8条第1項の認定を受けている者は、当該認定に係る負傷又は疾病について
第11条第1項
《前条第1項に規定する医療の給付を受けよう…》
とする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
の認定を受けた者とみなす。
10条
1項 施行日 前に行われた医療に係る 旧原爆医療法 第14条第1項に規定する医療費又は旧原爆医療法第14条の2第1項に規定する一般疾病医療費の支給については、なお従前の例による。
11条 (原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧原爆特別措置法 第2条第2項、第3条第2項、第4条の2第2項、第5条第2項又は第5条の2第2項若しくは第3項ただし書の認定を受けている者(旧原爆特別措置法第7条第2項の規定により医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当の支払を1時差し止められている者を除く。)は、それぞれ
第24条第2項
《2 前項に規定する者は、医療特別手当の支…》
給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
、
第25条第2項
《2 前項に規定する者は、特別手当の支給を…》
受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
、
第26条第2項
《2 前項に規定する者は、原子爆弾小頭症手…》
当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
、
第27条第2項
《2 前項に規定する者は、健康管理手当の支…》
給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
又は
第28条第2項
《2 前項に規定する者は、保健手当の支給を…》
受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
若しくは第3項ただし書の認定を受けた者とみなす。
2項 前項の規定により
第24条第2項
《2 前項に規定する者は、医療特別手当の支…》
給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
、
第25条第2項
《2 前項に規定する者は、特別手当の支給を…》
受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
、
第26条第2項
《2 前項に規定する者は、原子爆弾小頭症手…》
当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
、
第27条第2項
《2 前項に規定する者は、健康管理手当の支…》
給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
又は
第28条第2項
《2 前項に規定する者は、保健手当の支給を…》
受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
の認定を受けた者とみなされた者に対するこの法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当の支給は、
第24条第4項
《4 医療特別手当の支給は、第2項の認定を…》
受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、第1項に規定する要件に該当しなくなった日の属する月で終わる。
、
第25条第4項
《4 特別手当の支給は、第2項の認定を受け…》
た者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、第1項に規定する要件に該当しなくなった日の属する月で終わる。
、
第26条第4項
《4 原子爆弾小頭症手当の支給は、第2項の…》
認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、その者が死亡した日の属する月で終わる。
、
第27条第5項
《5 健康管理手当の支給は、第2項の認定を…》
受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、その日から起算してその者につき第3項の規定により定められた期間が満了する日その期間が満了する日前に第1項に規定する要件に該当しなくなった場合
及び
第28条第4項
《4 保健手当の支給は、第2項の認定を受け…》
た者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、第1項に規定する要件に該当しなくなった日の属する月で終わる。
の規定にかかわらず、1995年7月から始める。
3項 第1項の規定により
第27条第2項
《2 前項に規定する者は、健康管理手当の支…》
給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
の認定を受けた者とみなされた者に対する健康管理手当の支給は、同条第5項の規定にかかわらず、その者が 旧原爆特別措置法 第5条第2項の認定の申請をした日から起算してその者につき同条第3項の規定により定められた期間が満了する日(その期間が満了する日前に
第27条第1項
《都道府県知事は、被爆者であって、造血機能…》
障害、肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。 ただし、その者が医療
に規定する要件に該当しなくなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の属する月で終わる。
12条
1項 この法律の施行の際現に 旧原爆特別措置法 第2条第2項、第3条第2項、第4条の2第2項、第5条第2項又は第5条の2第2項若しくは第3項ただし書の認定の申請をしている者に係る当該申請は、それぞれ
第24条第2項
《2 前項に規定する者は、医療特別手当の支…》
給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
、
第25条第2項
《2 前項に規定する者は、特別手当の支給を…》
受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
、
第26条第2項
《2 前項に規定する者は、原子爆弾小頭症手…》
当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
、
第27条第2項
《2 前項に規定する者は、健康管理手当の支…》
給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
又は
第28条第2項
《2 前項に規定する者は、保健手当の支給を…》
受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
若しくは第3項ただし書の認定の申請とみなす。
2項 前項の規定によりこの法律による申請とみなされた申請により
第24条第2項
《2 前項に規定する者は、医療特別手当の支…》
給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
、
第25条第2項
《2 前項に規定する者は、特別手当の支給を…》
受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
、
第26条第2項
《2 前項に規定する者は、原子爆弾小頭症手…》
当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
、
第27条第2項
《2 前項に規定する者は、健康管理手当の支…》
給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
又は
第28条第2項
《2 前項に規定する者は、保健手当の支給を…》
受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
の認定を受けた者に係る1995年6月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当は、それぞれ 旧原爆特別措置法 による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当とみなす。
3項 第1項の規定により
第28条第3項
《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》
のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に
ただし書の認定の申請とみなされた申請により同項ただし書の認定を受けた者に係る当該申請をした日の属する月の翌月から1995年6月までの間の 旧原爆特別措置法 による保健手当の額は、旧原爆特別措置法第5条の2第3項ただし書に規定する額とする。
13条
1項 1995年6月以前の月分の 旧原爆特別措置法 による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の支給については、前条第3項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
14条
1項 この法律の施行前に 旧原爆特別措置法 第7条第1項の規定によりされた届出は、
第30条第1項
《第24条第2項、第25条第2項、第26条…》
第2項、第27条第2項又は第28条第2項の認定を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
の規定によりされた届出とみなす。
15条
1項 施行日 前に受けた介護に係る 旧原爆特別措置法 第8条に規定する介護手当の支給については、なお従前の例による。
16条
1項 施行日 前に死亡した者に係る 旧原爆特別措置法 第9条の2に規定する葬祭料の支給については、なお従前の例による。
17条 (健康診断の特例)
1項 原子爆弾が投下された際
第1条第1号
《被爆者 第1条 この法律において「被爆者…》
」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。 1 原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者
に規定する区域に隣接する政令で定める区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者は、当分の間、
第7条
《健康診断 都道府県知事は、被爆者に対し…》
、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、健康診断を行うものとする。
の規定の適用については、 被爆者 とみなす。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項 旧原爆医療法 第4条に規定する健康診断及び旧原爆医療法第6条に規定する指導の実施の事務に従事した者がその職務に関して知り得た人の秘密をこの法律の施行後に漏らした場合においては、
第7条
《健康診断 都道府県知事は、被爆者に対し…》
、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、健康診断を行うものとする。
に規定する健康診断及び
第9条
《指導 都道府県知事は、第7条の規定によ…》
る健康診断の結果必要があると認めるときは、当該健康診断を受けた者に対し、必要な指導を行うものとする。
に規定する指導の実施の事務に従事した者がその職務に関して知り得た人の秘密を漏らしたものとみなして、
第53条
《罰則 第7条に規定する健康診断、第9条…》
に規定する指導又は第37条に規定する事業の実施の事務に従事した者が、その職務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
の規定を適用する。
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《被爆者 この法律において「被爆者」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。 1 原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者 2 原
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《調査及び研究 国は、原子爆弾の放射能に…》
起因する身体的影響及びこれによる疾病の治療に係る調査研究次項において「原爆放射能影響調査研究」という。の推進に努めなければならない。 2 国は、原爆放射能影響調査研究の促進を図るため、公益社団法人又は
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《医療の給付 厚生労働大臣は、原子爆弾の…》
傷害作用に起因して負傷し、又は疾病にかかり、現に医療を要する状態にある被爆者に対し、必要な医療の給付を行う。 ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の放射能に起因するものでないときは、その者の治癒能力が原
、
第12条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、その開…》
設者の同意を得て、第10条第1項に規定する医療を担当させる病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局を指定する。 2 指定医療機関は、30日以上の予告期間を設けて、その
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《 被爆者が、闘争、泥酔又は著しい不行跡に…》
よって負傷し、又は疾病にかかったときは、当該負傷又は疾病に係る一般疾病医療費の支給は、その全部又は一部を行わないことができる。 被爆者が、重大な過失により、負傷し、若しくは疾病にかかったとき、又は正当
、
第28条
《保健手当の支給 都道府県知事は、被爆者…》
のうち、原子爆弾が投下された際爆心地から2キロメートルの区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者に対し、保健手当を支給する。 ただし、その者が医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健
並びに
第30条
《届出 第24条第2項、第25条第2項、…》
第26条第2項、第27条第2項又は第28条第2項の認定を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。 2 都道府県知事は、医療特
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《被爆者健康手帳 被爆者健康手帳の交付を…》
受けようとする者は、その居住地居住地を有しないときは、その現在地とする。の都道府県知事に申請しなければならない。 2 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者であって、国内に居住地及び現在地を有しないも
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《被爆者健康手帳 被爆者健康手帳の交付を…》
受けようとする者は、その居住地居住地を有しないときは、その現在地とする。の都道府県知事に申請しなければならない。 2 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者であって、国内に居住地及び現在地を有しないも
及び第3条を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、
第33条第2項
《2 前項の遺族の範囲は、死亡者の死亡の当…》
時における配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
及び第3項並びに
第39条
《養護事業 都道府県は、精神上若しくは身…》
体上又は環境上の理由により養護を必要とする被爆者であって、居宅においてこれを受けることが困難なものを、当該被爆者又はその者を現に養護する者の申出により、都道府県知事が適当と認める施設に入所させ、必要な
の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第162号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条から
第11条
《認定 前条第1項に規定する医療の給付を…》
受けようとする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等国家行政組織法1
まで及び
第14条
《診療方針及び診療報酬 指定医療機関の診…》
療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 2 前項に規定する診療方針及び診療報酬の例によることができないとき又はこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労
から
第16条
《報告の請求及び検査 厚生労働大臣は、前…》
条第1項の規定による審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして指定医療機関についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類その作成又は保存
までの規定2003年10月1日
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《医療の給付 厚生労働大臣は、原子爆弾の…》
傷害作用に起因して負傷し、又は疾病にかかり、現に医療を要する状態にある被爆者に対し、必要な医療の給付を行う。 ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の放射能に起因するものでないときは、その者の治癒能力が原
並びに附則第4条、
第33条
《特別葬祭給付金 被爆者であって、次の各…》
号のいずれかに該当する者次項において「死亡者」という。の遺族であるものには、特別葬祭給付金を支給する。 1 1969年3月31日以前に死亡した第1条各号に掲げる者 2 1969年4月1日から1974年
から
第36条
《 削除…》
まで、
第52条第1項
《この法律に特別の規定があるものを除くほか…》
、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第3条、
第7条
《健康診断 都道府県知事は、被爆者に対し…》
、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、健康診断を行うものとする。
、
第13条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、第10条第1項に規定する医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、第10条第1項に規定する医療を行うについて、厚生労働大臣の行う指導に従わなければならない。
、
第16条
《報告の請求及び検査 厚生労働大臣は、前…》
条第1項の規定による審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして指定医療機関についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類その作成又は保存
、
第19条
《被爆者一般疾病医療機関 都道府県知事は…》
、その開設者の同意を得て、前条第3項の規定による支払を受けることができる病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局を指定する。 2 被爆者一般疾病医療機関は、30日以上
及び
第24条
《医療特別手当の支給 都道府県知事は、第…》
11条第1項の認定を受けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 2 前項に規定する者は、医療特別手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に
並びに附則第2条第2項、
第37条
《相談事業 都道府県は、被爆者の心身の健…》
康に関する相談、被爆者の居宅における日常生活に関する相談その他被爆者の援護に関する相談に応ずる事業を行うことができる。
から
第39条
《養護事業 都道府県は、精神上若しくは身…》
体上又は環境上の理由により養護を必要とする被爆者であって、居宅においてこれを受けることが困難なものを、当該被爆者又はその者を現に養護する者の申出により、都道府県知事が適当と認める施設に入所させ、必要な
まで、
第41条
《平和を祈念するための事業 国は、広島市…》
及び長崎市に投下された原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記し、かつ、恒久の平和を祈念するため、原子爆弾の惨禍に関する国民の理解を深め、その体験の後代の国民への継承を図り、及び原子爆弾による死没者に対す
、
第42条
《都道府県の支弁 次に掲げる費用は、都道…》
府県の支弁とする。 1 医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当及び葬祭料の支給並びにこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により都道府県知事が行う事務の処理に要す
、
第44条
《譲渡又は担保の禁止 この法律に基づく給…》
付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年6月18日法律第78号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後速やかに、在外 被爆者 (被爆者であって国内に居住地及び現在地を有しないものをいう。以下同じ。)に対して行う医療に要する費用の支給について、国内に居住する被爆者の状況及びその者の居住地における医療の実情等を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行の状況等を踏まえ、在外 被爆者 に係るこの法律による改正後の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第11条
《認定 前条第1項に規定する医療の給付を…》
受けようとする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等国家行政組織法1
の認定の申請の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《被爆者健康手帳 被爆者健康手帳の交付を…》
受けようとする者は、その居住地居住地を有しないときは、その現在地とする。の都道府県知事に申請しなければならない。 2 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者であって、国内に居住地及び現在地を有しないも
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、
第6条
《援護の総合的実施 国は、被爆者の健康の…》
保持及び増進並びに福祉の向上を図るため、都道府県並びに広島市及び長崎市と連携を図りながら、被爆者に対する援護を総合的に実施するものとする。
及び
第7条
《健康診断 都道府県知事は、被爆者に対し…》
、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、健康診断を行うものとする。
の規定並びに附則第9条、
第11条
《認定 前条第1項に規定する医療の給付を…》
受けようとする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等国家行政組織法1
、
第15条
《診療報酬の審査及び支払 厚生労働大臣は…》
、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定により請求することができる診療報酬の額を決定することができる。 2 指定医療機関は、厚生労働大臣が行う前項の規定に
、
第22条
《一般疾病医療費の支給の制限 被爆者が、…》
自己の故意の犯罪行為により、又は故意に負傷し、又は疾病にかかったときは、当該負傷又は疾病に係る一般疾病医療費の支給は、行わない。
、
第41条
《平和を祈念するための事業 国は、広島市…》
及び長崎市に投下された原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記し、かつ、恒久の平和を祈念するため、原子爆弾の惨禍に関する国民の理解を深め、その体験の後代の国民への継承を図り、及び原子爆弾による死没者に対す
、
第47条
《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》
よりこの法律に基づく給付を受けた者がある場合は、厚生労働大臣当該給付が都道府県知事により行われた場合にあっては、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者から、当該給付の価額の全部又は一部を徴収するこ
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び
第50条
《不服申立て 広島市又は長崎市の長が行う…》
被爆者健康手帳の交付又は医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当若しくは葬祭料の支給に関する処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査
から
第52条
《省令への委任 この法律に特別の規定があ…》
るものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日