附 則 抄
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、農村滞在型余暇活動に…》
資するための機能の整備を促進するための措置等を講ずるとともに、農林漁業体験民宿業について登録制度を実施すること等を通じてその健全な発達を図ることにより、主として都市の住民が余暇を利用して農山漁村に滞在
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《省令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《協定成立後の協定への参加 第7条第2項…》
第8条第2項において準用する場合を含む。の規定による認定の公告のあった後いつでも、協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者又は協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面
、
第12条
《農作業体験施設等の整備に関する計画の認定…》
市町村計画を作成した市町村は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した整備地区における農作業体験施設等の整備に関する計画が適当である旨の認定の申請があった場合におい
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
101条 (農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に第302条の規定による改正前の 農山漁村滞在型余暇活動 のための基盤整備の促進に関する法律(以下この条において「 旧 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 」という。)第5条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による承認を受けた 市町村計画 は、第302条の規定による改正後の 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 (以下この条において「 新 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 」という。)第5条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った市町村計画とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第5条第4項の規定によりされている承認の申請は、 新 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第5条第4項の規定によりされた協議の申出とみなす。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「農村滞在型余暇…》
活動」とは、主として都市の住民が余暇を利用して農村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対する理解を深めるための活動をいう。 2 この法律において「山村・漁村滞在型余暇活動」とは、主として都市の住民
及び
第3条
《地域 この章の規定による農村滞在型余暇…》
活動に資するための機能の整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。 1 農用地等が当該地域内の土地の相当部分を占め、かつ、良好に保全されていること。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2005年6月10日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年6月29日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (施行前の準備)
1項 この法律による改正後の 農山漁村滞在型余暇活動 のための基盤整備の促進に関する法律(以下「 新法 」という。)第18条に規定する 登録実施機関 の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新法
第24条第1項
《登録実施機関は、登録実施事務に関する規程…》
次項において「登録実施事務規程」という。を定め、登録実施事務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による 登録実施事務 規程の届出についても、同様とする。
3条 (旧法の規定による登録に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 農山漁村滞在型余暇活動 のための基盤整備の促進に関する法律(以下「 旧法 」という。)第23条第1項の登録を受けている者は、 新法
第16条第1項
《農林漁業体験民宿業を営む者以下「農林漁業…》
体験民宿業者」という。は、農林漁業体験民宿業に係る営業方法に関し農林水産省令で定める基準に従って営業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、第18条から第20条までの規定により農林水産
の 農林漁業体験民宿業 者の登録を受けているものとみなす。
4条 (全国協会の事業報告書等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第16条第1項
《農林漁業体験民宿業を営む者以下「農林漁業…》
体験民宿業者」という。は、農林漁業体験民宿業に係る営業方法に関し農林水産省令で定める基準に従って営業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、第18条から第20条までの規定により農林水産
の指定を受けている者が行うべきこの法律の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の農林水産大臣に対する提出については、なお従前の例による。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
43条 (農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に第80条の規定による改正前の 農山漁村滞在型余暇活動 のための基盤整備の促進に関する法律第4条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第80条の規定による改正後の 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
第4条第4項
《4 都道府県は、基本方針を定めたときは、…》
遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。
2項 この法律の施行の際現に第80条の規定による改正前の 農山漁村滞在型余暇活動 のための基盤整備の促進に関する法律第5条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第80条の規定による改正後の 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
第5条第4項
《4 市町村は、市町村計画を作成したときは…》
、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、農村滞在型余暇活動に…》
資するための機能の整備を促進するための措置等を講ずるとともに、農林漁業体験民宿業について登録制度を実施すること等を通じてその健全な発達を図ることにより、主として都市の住民が余暇を利用して農山漁村に滞在
及び
第2条
《定義 この法律において「農村滞在型余暇…》
活動」とは、主として都市の住民が余暇を利用して農村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対する理解を深めるための活動をいう。 2 この法律において「山村・漁村滞在型余暇活動」とは、主として都市の住民
の規定並びに附則第7条、
第19条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録実施機関の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
及び
第20条
《登録実施機関の登録の基準 農林水産大臣…》
は、第18条の規定により登録実施機関の登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。 この場合において
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。