中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律《附則》

法番号:1994年法律第30号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年11月9日法律第95号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《国等の責務 国は、本邦への帰国を希望す…》 る中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するため、必要な施策を講ずるものとする。 厚生年金保険法 第136条の3の改正規定及び 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定1996年4月1日

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 及び 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《永住帰国旅費の支給等 国は、中国残留邦…》 人等が永住帰国する場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該永住帰国のための旅行に要する費用当該永住帰国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該 まで、 第8条 《生活相談等 国及び地方公共団体は、永住…》 帰国した中国残留邦人等及びその親族等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助すること等必要な施策を講ずるものとする。第9条 《住宅の供給の促進 国及び地方公共団体は…》 、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の居住の安定を図るため、公営住宅公営住宅法1951年法律第193号第2条第2号に規定する公営住宅をいう。次項において同じ。等の供給の促進のために必要な施策を講 、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

73条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

75条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月5日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第14条 《支援給付の実施 この法律による支援給付…》 以下「支援給付」という。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者第17条 《情報の提供 日本年金機構は、厚生労働大…》 臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第13条第3項の1時金の支給及び同条第4項の保険料の納付に関して必要な情報の提供を行うものとする。 とする改正規定及び 第13条 《国民年金の特例等 永住帰国した中国残留…》 邦人等1911年4月2日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この項及び第5項において同じ。であって、1946年12月31日以前に生まれたもの同 の次に3条を加える改正規定( 第16条 《譲渡等の禁止等 第13条第3項の1時金…》 、支援給付及び配偶者支援金を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 2 租税その他の公課は、第13条第3項の1時金、支援給付及び配偶者支援金として支給を受けた金品を標準とし に係る部分に限る。並びに附則第5条、 第7条 《自立支度金の支給 国は、中国残留邦人等…》 が永住帰国した場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金を、1時金として支給する。 及び 第8条 《生活相談等 国及び地方公共団体は、永住…》 帰国した中国残留邦人等及びその親族等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助すること等必要な施策を講ずるものとする。 の規定公布の日

2号

3号 第13条 《国民年金の特例等 永住帰国した中国残留…》 邦人等1911年4月2日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この項及び第5項において同じ。であって、1946年12月31日以前に生まれたもの同 の改正規定(同条第3項及び第5項に係る部分を除く。)2008年3月1日

4号 第17条 《情報の提供 日本年金機構は、厚生労働大…》 臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第13条第3項の1時金の支給及び同条第4項の保険料の納付に関して必要な情報の提供を行うものとする。 の次に1条を加える改正規定及び 第13条 《国民年金の特例等 永住帰国した中国残留…》 邦人等1911年4月2日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この項及び第5項において同じ。であって、1946年12月31日以前に生まれたもの同 の次に3条を加える改正規定( 第14条 《支援給付の実施 この法律による支援給付…》 以下「支援給付」という。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者 に係る部分に限る。並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条の規定2008年4月1日

2条 (支援給付の実施に関する経過措置)

1項 前条第4号に掲げる規定の施行の際現に 生活保護法 1950年法律第144号)による保護を受けている同号に掲げる規定による改正後の 中国残留邦人等 の円滑な帰国の促進及び 永住帰国 後の自立の支援に関する法律(以下「 新法 」という。)第14条第1項に規定する 特定中国残留邦人等 新法 第13条第2項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、新法第14条第1項の 支援給付 を行うものとする。

3条

1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 生活保護法 の規定により設置され、若しくは認可され、又は指定されている保護施設又は医療機関、介護機関その他厚生労働省令で定める機関(以下「 医療機関等 」という。)は、 新法 第14条第4項(次条第2項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた 生活保護法 の規定により設置され、若しくは認可され、又は指定された保護施設又は 医療機関等 とみなす。

4条 (施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)

1項 特定中国残留邦人等 であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下同じ。)があるものが附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に死亡した場合において、当該配偶者(以下「 施行前死亡者の配偶者 」という。)が当該規定の施行の際現に 生活保護法 による保護を受けている者であり、かつ、当該規定の施行後も当該 施行前死亡者の配偶者 の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該施行前死亡者の配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について 生活保護法 第8条第1項 《保護は、厚生労働大臣の定める基準により測…》 定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等又は 中国残留邦人等 の円滑な帰国の促進並びに 永住帰国 した中国残留邦人等及び 特定配偶者 の自立の支援に関する法律第14条第3項の規定により同条第1項の 支援給付 を受けることとなる特定配偶者(同法第2条第3項に規定する特定配偶者をいう。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号。以下この項において「 2013年改正法 」という。)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 2013年改正法 による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第3項の規定により同条第1項の支援給付を受けることとなる配偶者若しくは2013年改正法附則第2条第3項の規定により 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第1項 《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》 いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留 の支援給付を受けることとなる配偶者がある場合を除き、当該施行前死亡者の配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該施行前死亡者の配偶者の生活を支援する給付(以下「 支援給付 」という。)を行うものとする。ただし、当該施行前死亡者の配偶者が当該死亡後に婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む。)は、この限りでない。

2項 中国残留邦人等 の円滑な帰国の促進並びに 永住帰国 した中国残留邦人等及び 特定配偶者 の自立の支援に関する法律第14条第2項及び第4項から第8項まで並びに 第16条 《譲渡等の禁止等 第13条第3項の1時金…》 、支援給付及び配偶者支援金を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 2 租税その他の公課は、第13条第3項の1時金、支援給付及び配偶者支援金として支給を受けた金品を標準とし の規定は、 支援給付 について準用する。

3項 前項において準用する 中国残留邦人等 の円滑な帰国の促進並びに 永住帰国 した中国残留邦人等及び 特定配偶者 の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた 生活保護法 別表第3の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

5条 (訴訟上の救助により猶予された費用に関する特例等)

1項 この法律の公布の際現に係属している 永住帰国 した 中国残留邦人等 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び 特定配偶者 の自立の支援に関する法律第2条第1項に規定する中国残留邦人等をいう。以下同じ。又はその相続人その他の一般承継人であると主張する者が 国家賠償法 1947年法律第125号第1条第1項 《国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員…》 が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 の規定に基づき国に対して提起した訴えに係る訴訟であって、当該者(以下「 原告 」という。)が国の公務員は 原告 原告が中国残留邦人等の相続人その他の一般承継人であると主張する者である場合にあっては、当該中国残留邦人等)を早期に帰国させる義務又はその帰国後にその自立の支援を行う義務に違反したと主張するものにおいて、訴訟上の救助により支払が猶予された費用については、この法律の公布後に当該訴訟につき原告が訴え(原告が敗訴した場合における上訴を含む。)を取り下げ、若しくは請求の放棄をし、又は当事者が裁判所において和解(訴訟を終了させることをその合意の内容とするものに限る。)をしたときは、国は、当該訴訟の原告に対し、これを請求することができない。

2項 租税その他の公課は、前項の規定により 原告 が受ける経済的利益を標準として、課することができない。

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年7月1日から施行する。

附 則(2013年12月13日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。

2条 (支援給付の実施に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に、この法律による改正前の 中国残留邦人等 の円滑な帰国の促進及び 永住帰国 後の自立の支援に関する法律(以下「 旧法 」という。)第14条第1項の規定により同項の 支援給付 を受けている 特定中国残留邦人等 旧法 第13条第2項に規定する特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、 特定配偶者 この法律による改正後の 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 以下「 新法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「特定配偶者」とは、…》 第13条第2項に規定する特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して当該特定中国残留邦人等の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、同項に規定する特定中国残留邦人等 に規定する特定配偶者をいう。以下同じ。及び特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下この条において同じ。)があるものに対する当該支援給付については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第14条第3項の規定により同条第1項の 支援給付 を受けている配偶者に対する当該支援給付については、なお従前の例による。

3項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 支援給付 を受けている 特定中国残留邦人等 であって、その者の属する世帯にその者の配偶者があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について 生活保護法 1950年法律第144号第8条第1項 《保護は、厚生労働大臣の定める基準により測…》 定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等がある場合を除き、 新法 第14条第3項の規定にかかわらず、当該配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、同条第1項の支援給付を行うものとする。ただし、当該配偶者が当該死亡後に婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む。)は、この限りでない。

3条 (配偶者支援金の支給に関する経過措置)

1項 中国残留邦人等 の円滑な帰国の促進及び 永住帰国 後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第1項の規定により同項の 支援給付 を受ける権利を有する 施行前死亡者の配偶者 同項に規定する施行前死亡者の配偶者をいう。)であって、当該死亡の時において 特定配偶者 に該当するものには、 新法 第15条第1項の配偶者支援金を支給するものとする。

2項 2014年度において、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第7条の2の規定により読み替えられた同法附則第7条第1項に規定する場合においては、 新法 第15条第2項の規定の適用については、同項中「 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第27条の三又は第27条の5の規定により改定した同法第27条に規定する改定率を乗じて得たものに限る。)」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第7条の2の規定により読み替えられた同法附則第7条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 本文に規定する老齢基礎年金の額」とする。

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