1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、議会制民主政治における政党の機能及び社会的責務の重要性にかんがみ、政党が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、政党交付金の交付を受ける政党等に法律上の能力を与え、政党の政治活動の健全な発達の促進を図り、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
2条 (解釈規定)
1項 この法律のいかなる規定も、政党の政治活動の自由を制限するものと解釈してはならない。
3条 (定義)
1項 この法律において「 政党 」とは、政治団体( 政治資金規正法 (1948年法律第194号)
第3条第1項
《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》
げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3
に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1号 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの
2号 前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の二以上であるもの
2項 前項各号の規定は、他の 政党 ( 政治資金規正法
第6条第1項
《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》
各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
4条 (法人格の取得等)
1項 中央選挙管理会の確認を受けた 政党 は、その主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。
2項 この法律の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
2章 法人の設立等
5条 (確認)
1項 政党 は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。
1号 名称
2号 目的
3号 主たる事務所の所在地
4号 代表権を有する者の氏名及び住所
5号 解散の事由を定めたときは、その事由
6号 所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名、住所及び衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員又は参議院の比例代表選出議員若しくは選挙区選出議員の別並びに当該衆議院議員又は参議院議員が選出された選挙の期日
7号 第3条第1項第2号
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有する
に該当する 政党 としてこの項の規定による届出をするものにあっては、直近において行われた総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙の比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数
2項 政党 は、前項各号に掲げる事項を届け出る場合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。
1号 綱領その他の当該 政党 の目的、基本政策等を記載した文書
2号 党則、規約その他の当該 政党 の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書(以下「 党則等 」という。)
3号 当該 政党 に所属する衆議院議員又は参議院議員としてその氏名その他の前項第6号に掲げる事項を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政党以外の政党に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書
3項 第1項の規定による届出に係る文書の様式その他の必要な事項は、総務省令で定める。
6条 (届出に関する説明聴取等)
1項 中央選挙管理会は、前条第1項の規定による届出書若しくは当該届出書に併せて提出する文書(以下「 届出書等 」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、当該 届出書等 を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書等の訂正を命ずることができる。
7条 (設立の登記)
1項 政党 は、
第5条第1項
《政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に…》
届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。 1 名称 2 目的 3 主たる事務所の所在地 4 代表権を有する者の氏名及び住所 5 解散の事由を定めたときは、その事由 6 所属する衆議院議員又
の規定による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
2項 前項の規定による登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1号 名称
2号 目的
3号 主たる事務所の所在場所
4号 代表権を有する者の氏名及び住所
5号 解散の事由を定めたときは、その事由
3項 第1項の規定による登記の申請書には、
第5条第1項
《政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に…》
届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。 1 名称 2 目的 3 主たる事務所の所在地 4 代表権を有する者の氏名及び住所 5 解散の事由を定めたときは、その事由 6 所属する衆議院議員又
の規定による中央選挙管理会の確認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
7条の2 (変更の登記)
1項 第4条第1項
《中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その…》
主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。
の規定による法人である 政党 (当該政党が
第3条第1項
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 前
各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体(
第12条第1項
《第4条第1項の規定による法人である政党が…》
第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合において、当該政治団体が同項各号のいずれにも該当することなくその日の翌日から起算して4年を経過したときは、当該政治団体は、法人でなくなるものと
の規定により法人でなくなったものを除く。)を含む。以下「法人である政党等」という。)において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2項 前項の規定による登記の申請書には、前条第2項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名した書面(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。)を添付しなければならない。
7条の3 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
1項 法人である 政党 等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては
第7条第2項
《2 前項の規定による登記には、次に掲げる…》
事項を登記しなければならない。 1 名称 2 目的 3 主たる事務所の所在場所 4 代表権を有する者の氏名及び住所 5 解散の事由を定めたときは、その事由
各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2項 前項の規定による登記の申請書には、主たる事務所の移転があったことを証する代表権を有する者の記名した書面を添付しなければならない。
8条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、法人である 政党 等について準用する。
3章 法人の管理
9条 (代表権を有する者)
1項 法人である 政党 等には、1人又は数人の代表権を有する者を置かなければならない。
9条の2 (法人である政党等の代表)
1項 代表権を有する者は、法人である 政党 等のすべての事務について、法人である政党等を代表する。ただし、 党則等 の規定に違反してはならない。
9条の3 (代表権を有する者の代表権の制限)
1項 代表権を有する者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
9条の4 (利益相反行為)
1項 法人である 政党 等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。この場合においては、 党則等 の定めるところにより、特別代理人を選任しなければならない。
9条の5 (監事)
1項 法人である 政党 等には、 党則等 で、1人又は数人の監事を置くことができる。
9条の6 (監事の職務)
1項 監事は、法人である 政党 等の財産の状況を監査する。
4章 法人の解散等
10条 (解散)
1項 法人である 政党 等は、任意に解散することができる。
2項 法人である 政党 等は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、解散する。
1号 党則等 で定める解散の事由が発生したとき。
2号 目的の変更その他により政治団体でなくなったとき。
3項 法人である 政党 等が解散したときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。この場合においては、解散の旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。
4項 前項の規定による登記の申請書には、解散の事由の発生を証する代表権を有する者の記名した書面を添付しなければならない。
10条の2 (清算中の法人である政党等の能力)
1項 解散した法人である 政党 等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
10条の3 (清算人)
1項 法人である 政党 等が解散したときは、代表権を有する者がその清算人となる。ただし、 党則等 に別段の定めがあるときは、この限りでない。
10条の4 (裁判所による清算人の選任)
1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
10条の5 (清算人の解任)
1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
10条の6 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
10条の7 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日の翌日から起算して2月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
10条の8 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である 政党 等の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
10条の9 (清算中の法人である政党等についての破産手続の開始)
1項 清算中に法人である 政党 等の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2項 清算人は、清算中の法人である 政党 等が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項 前項に規定する場合において、清算中の法人である 政党 等が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
10条の10 (残余財産の帰属)
1項 解散した法人である 政党 等の財産は、 党則等 で指定した者に帰属する。
2項 党則等 で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、代表権を有する者は、その法人である 政党 等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3項 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
10条の11 (清算人に関する事件の管轄)
1項 清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
10条の12 (不服申立ての制限)
1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
10条の13 (裁判所の選任する清算人の報酬)
1項 裁判所は、
第10条の4
《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》
より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
の規定により清算人を選任した場合には、法人である 政党 等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である政党等にあっては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
11条 (清算結了の登記)
1項 法人である 政党 等の清算が結了したときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
12条 (政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)
1項 第4条第1項
《中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その…》
主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。
の規定による法人である 政党 が
第3条第1項
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 前
各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合において、当該政治団体が同項各号のいずれにも該当することなくその日の翌日から起算して4年を経過したときは、当該政治団体は、法人でなくなるものとする。この場合において、当該団体は、政治団体として、なお存続するものとする。
2項 前項の規定により法人である政治団体が法人でなくなったときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人でなくなった旨の登記をしなければならない。この場合においては、法人でなくなった旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。
3項 前項の規定による登記の申請書には、当該政治団体が法人でなくなった旨を証する当該政治団体の代表権を有する者の記名した書面を添付しなければならない。
4項 第10条の2
《清算中の法人である政党等の能力 解散し…》
た法人である政党等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
から
第10条
《解散 法人である政党等は、任意に解散す…》
ることができる。 2 法人である政党等は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、解散する。 1 党則等で定める解散の事由が発生したとき。 2 目的の変更その他により政治団体でなくなった
の六まで、
第10条
《解散 法人である政党等は、任意に解散す…》
ることができる。 2 法人である政党等は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、解散する。 1 党則等で定める解散の事由が発生したとき。 2 目的の変更その他により政治団体でなくなった
の七(第2項を除く。)、
第10条
《解散 法人である政党等は、任意に解散す…》
ることができる。 2 法人である政党等は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、解散する。 1 党則等で定める解散の事由が発生したとき。 2 目的の変更その他により政治団体でなくなった
の九、
第10条の10第1項
《解散した法人である政党等の財産は、党則等…》
で指定した者に帰属する。
及び
第10条の11
《清算人に関する事件の管轄 清算人に関す…》
る事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
から前条までの規定は、第1項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。この場合において、
第10条
《解散 法人である政党等は、任意に解散す…》
ることができる。 2 法人である政党等は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、解散する。 1 党則等で定める解散の事由が発生したとき。 2 目的の変更その他により政治団体でなくなった
の二中「清算の目的」とあるのは「
第12条第4項
《4 第10条の2から第10条の六まで、第…》
10条の七第2項を除く。、第10条の九、第10条の10第1項及び第10条の11から前条までの規定は、第1項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。 この場合において、第1
において準用する
第10条の10第1項
《解散した法人である政党等の財産は、党則等…》
で指定した者に帰属する。
の規定による当該法人の財産の帰属に係る財産の整理以下「財産の整理」という。)の目的」と、「清算の結了」とあるのは「財産の整理の結了」と、
第10条の3
《清算人 法人である政党等が解散したとき…》
は、代表権を有する者がその清算人となる。 ただし、党則等に別段の定めがあるときは、この限りでない。
から
第10条
《解散 法人である政党等は、任意に解散す…》
ることができる。 2 法人である政党等は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、解散する。 1 党則等で定める解散の事由が発生したとき。 2 目的の変更その他により政治団体でなくなった
の六まで、
第10条の7第1項
《清算人は、その就職の日の翌日から起算して…》
2月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
及び第3項、
第10条の9第1項
《清算中に法人である政党等の財産がその債務…》
を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
及び第2項並びに
第10条の11
《清算人に関する事件の管轄 清算人に関す…》
る事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
から
第10条
《解散 法人である政党等は、任意に解散す…》
ることができる。 2 法人である政党等は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、解散する。 1 党則等で定める解散の事由が発生したとき。 2 目的の変更その他により政治団体でなくなった
の十三までの規定中「清算人」とあるのは「財産の整理を行う者」と、
第10条の6第1項第2号
《清算人の職務は、次のとおりとする。 1 …》
現務の結了 2 債権の取立て及び債務の弁済 3 残余財産の引渡し
中「債務」とあるのは「
第12条第4項
《4 第10条の2から第10条の六まで、第…》
10条の七第2項を除く。、第10条の九、第10条の10第1項及び第10条の11から前条までの規定は、第1項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。 この場合において、第1
において準用する次条第1項の申出をした者に対する債務」と、
第10条の7第1項
《清算人は、その就職の日の翌日から起算して…》
2月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
中「一定の期間内」とあるのは「
第12条第4項
《4 第10条の2から第10条の六まで、第…》
10条の七第2項を除く。、第10条の九、第10条の10第1項及び第10条の11から前条までの規定は、第1項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。 この場合において、第1
において準用する
第10条の10第1項
《解散した法人である政党等の財産は、党則等…》
で指定した者に帰属する。
の規定による財産の帰属について異議があれば一定の期間内」と、
第10条の9第1項
《清算中に法人である政党等の財産がその債務…》
を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
中「清算中」とあるのは「
第12条第4項
《4 第10条の2から第10条の六まで、第…》
10条の七第2項を除く。、第10条の九、第10条の10第1項及び第10条の11から前条までの規定は、第1項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。 この場合において、第1
において準用する
第10条の7第1項
《清算人は、その就職の日の翌日から起算して…》
2月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
の一定の期間後」と、
第10条の10第1項
《解散した法人である政党等の財産は、党則等…》
で指定した者に帰属する。
中「財産は、 党則等 で指定した者」とあるのは「一切の財産は、当該法人である政治団体が法人でなくなるに至った場合においてなお存続することとなる政治団体」と、前条中「清算が結了した」とあるのは「財産の整理が結了した」と、「清算結了の登記」とあるのは「整理結了の登記」と読み替えるものとする。
5章 税法上の特例
13条
1項 法人である政党等 は、法人税法(1965年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等( 政党 交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(1994年法律第106号)第7条の2に規定する法人である政党等(以下「 法人である政党等 」という。)並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項中「普通法人」とあるのは「普通法人(法人である政党等を含む。)」と、同条第2項中「除く」とあるのは「除くものとし、法人である政党等を含む」と、同条第3項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等法人である政党等及び」とする。
2項 法人である政党等 は、 消費税法 (1988年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3に掲げる法人とみなす。この場合において、法人である政党等が行う同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等(同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)及び同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れについては、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
3項 法人である政党等 は、 地価税法 (1991年法律第69号)その他地価税に関する法令の規定(同法第33条の規定を除く。)の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第6条の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第7号に規定する人格のない社団等とみなす。
6章 雑則
14条 (衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
1項 衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における
第3条第1項第1号
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有する
及び第2号に規定する衆議院議員若しくは参議院議員の数の算定又は同条第2項に規定する政治団体の取扱いについては、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなった者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなった者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。)は、これらの規定に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして、算定し、又は取り扱うものとする。
2項 前項の場合においては、
第5条第1項第6号
《政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に…》
届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。 1 名称 2 目的 3 主たる事務所の所在地 4 代表権を有する者の氏名及び住所 5 解散の事由を定めたときは、その事由 6 所属する衆議院議員又
の衆議院議員又は参議院議員には、前項に規定する衆議院議員でなくなった者又は同項に規定する参議院議員でなくなった者が含まれるものとして、同号の規定を適用する。
3項 総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は通常選挙における選挙区選出議員の選挙における
第3条第1項第2号
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有する
及び
第5条第1項第7号
《政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に…》
届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。 1 名称 2 目的 3 主たる事務所の所在地 4 代表権を有する者の氏名及び住所 5 解散の事由を定めたときは、その事由 6 所属する衆議院議員又
に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者( 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第86条第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
又は第8項の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第7項(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第86条の4第3項(同条第5項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
4項 通常選挙における比例代表選出議員の選挙における
第3条第1項第2号
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有する
及び
第5条第1項第7号
《政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に…》
届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。 1 名称 2 目的 3 主たる事務所の所在地 4 代表権を有する者の氏名及び住所 5 解散の事由を定めたときは、その事由 6 所属する衆議院議員又
に規定する政治団体の得票総数は、 公職選挙法
第86条の3第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
の規定による届出をした当該政治団体の得票総数(当該政治団体に係る各参議院名簿登載者(同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
15条 (得票総数の算定の特例)
1項 この法律における政治団体の得票総数の算定については、
第3条第1項
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 前
各号のいずれかに該当する二以上の政治団体が合併した場合において、
第5条第1項
《政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に…》
届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。 1 名称 2 目的 3 主たる事務所の所在地 4 代表権を有する者の氏名及び住所 5 解散の事由を定めたときは、その事由 6 所属する衆議院議員又
の規定による届出をするときに当該二以上の政治団体の間で合意された合併に関する文書の写しその他総務省令で定める文書を提出したときは、当該合併後に存続する政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政治団体の得票総数を加えて得た数を、当該合併により設立される政治団体にあっては当該合併により解散した政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
15条の2 (登記簿)
1項 各登記所に、 政党 等登記簿を備える。
15条の3 (商業登記法の準用)
1項 商業登記法 (1963年法律第125号)
第1条
《目的 この法律は、商法1899年法律第…》
48号、会社法2005年法律第86号その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資するこ
の三、
第2条
《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》
轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
から
第5条
《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》
くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族
まで、
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
から
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
まで、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
、
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
、
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
の二、
第21条
《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》
たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行
から
第23条
《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》
従つて登記をしなければならない。
の二まで、
第24条
《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》
かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを
(第12号、第14号及び第15号を除く。)、
第26条
《行政区画等の変更 行政区画、郡、区、市…》
町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
、
第47条第1項
《設立の登記は、会社を代表すべき者の申請に…》
よつてする。
、
第51条
《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》
区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項
から
第53条
《 新所在地における登記においては、会社成…》
立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
まで、
第132条
《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》
当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
から
第137条
《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》
は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
まで及び
第139条
《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》
いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
から
第148条
《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
までの規定は、 法人である政党等 に関する登記について準用する。この場合において、同法第1条の三及び第24条第1号中「営業所」とあり、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号、第51条第1項及び第53条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同号並びに同法第21条第1項及び第24条第13号中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
7章 罰則
16条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、 政党 その他の団体の代表権を有する者又は清算人(
第12条第4項
《4 第10条の2から第10条の六まで、第…》
10条の七第2項を除く。、第10条の九、第10条の10第1項及び第10条の11から前条までの規定は、第1項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。 この場合において、第1
において準用する
第10条の2
《清算中の法人である政党等の能力 解散し…》
た法人である政党等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
に規定する財産の整理を行う者を含む。)は、510,000円以下の過料に処する。
1号 第5条第1項
《政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に…》
届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。 1 名称 2 目的 3 主たる事務所の所在地 4 代表権を有する者の氏名及び住所 5 解散の事由を定めたときは、その事由 6 所属する衆議院議員又
の規定による届出について不実の届出をしたとき。
2号 第5条第2項
《2 政党は、前項各号に掲げる事項を届け出…》
る場合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。 1 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書 2 党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書以下「党
の規定により提出すべき文書について不実の記載をした文書を提出したとき。
3号 第7条
《設立の登記 政党は、第5条第1項の規定…》
による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。 2 前項の規定による登記には、次に掲げる事項を登記しなければなら
、
第7条
《設立の登記 政党は、第5条第1項の規定…》
による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。 2 前項の規定による登記には、次に掲げる事項を登記しなければなら
の二、
第7条
《設立の登記 政党は、第5条第1項の規定…》
による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。 2 前項の規定による登記には、次に掲げる事項を登記しなければなら
の三、
第10条第3項
《3 法人である政党等が解散したときは、そ…》
の日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 この場合においては、解散の旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。
、
第11条
《清算結了の登記 法人である政党等の清算…》
が結了したときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(
第12条第4項
《4 第10条の2から第10条の六まで、第…》
10条の七第2項を除く。、第10条の九、第10条の10第1項及び第10条の11から前条までの規定は、第1項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。 この場合において、第1
において準用する場合を含む。)又は
第12条第2項
《2 前項の規定により法人である政治団体が…》
法人でなくなったときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人でなくなった旨の登記をしなければならない。 この場合においては、法人でなくなった旨、その事由及びその
の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
4号 第10条の7第1項
《清算人は、その就職の日の翌日から起算して…》
2月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
又は
第10条の9第1項
《清算中に法人である政党等の財産がその債務…》
を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
(これらの規定を
第12条第4項
《4 第10条の2から第10条の六まで、第…》
10条の七第2項を除く。、第10条の九、第10条の10第1項及び第10条の11から前条までの規定は、第1項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。 この場合において、第1
において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
5号 第10条の9第1項
《清算中に法人である政党等の財産がその債務…》
を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
(
第12条第4項
《4 第10条の2から第10条の六まで、第…》
10条の七第2項を除く。、第10条の九、第10条の10第1項及び第10条の11から前条までの規定は、第1項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。 この場合において、第1
において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。
2項 第6条
《届出に関する説明聴取等 中央選挙管理会…》
は、前条第1項の規定による届出書若しくは当該届出書に併せて提出する文書以下「届出書等」という。に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、当該届出書等を提出し
の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して 届出書等 の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者は、510,000円以下の過料に処する。