制定文
内閣は、 労働基準法 (1947年法律第49号)
第37条第1項
《使用者が、第33条又は前条第1項の規定に…》
より労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 労働基準法
第37条第1項
《使用者が、第33条又は前条第1項の規定に…》
より労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算
の政令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については二割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については三割5分とする。