労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令《附則》

法番号:1994年政令第5号

略称: 労基法時間外及び休日割増賃金率最低限度政令

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附 則

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月29日政令第16号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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