制定文
内閣は、 農業共済再保険特別会計の農業勘定における1993年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律 (1993年法律第95号)
第4条第1項
《政府は、1993年産の米穀の減収に対処す…》
るため輸入される米穀の1993年11月1日から1994年10月31日までの間における売買により食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定に生ずる利益として政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額を、
及び
第5条第1項
《政府は、第3条第2項及び前条の規定による…》
繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、法第6条第2項の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (輸入米穀に係る利益の算定方法)
1項 農業共済再保険特別会計の農業勘定における1993年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《政府は、1993年産の米穀の減収に対処す…》
るため輸入される米穀の1993年11月1日から1994年10月31日までの間における売買により食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定に生ずる利益として政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額を、
の政令で定めるところにより算定した金額は、1993年産の米穀の減収に対処するため輸入される米穀(以下この条において「 輸入米穀 」という。)の1993年11月1日から1994年10月31日までの間における 売買 (以下この条において「 売買 」という。)により生ずる売買利益額から第1号に掲げる額を控除した額に、第2号に掲げる額を加算して得た金額とする。
1号 輸入米穀 の 売買 に伴い食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定において負担すべき次に掲げる経費に相当する額
イ 運搬費、保管料、保存手入費その他附属諸費
ロ 同特別会計の業務勘定において支出する人件費、事務費その他の業務費
ハ 同特別会計の調整勘定において支出する証券、借入金及び1時借入金の利子その他附属諸費
2号 輸入米穀 の 売買 に伴い食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定に受け入れるべき附属雑収入に相当する額
2条 (著しく異常な災害に係る部分に相当する再保険金の額)
1項 法
第5条第1項
《政府は、第3条第2項及び前条の規定による…》
繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、法第6条第2項の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があ
の政令で定める金額は、1,385,000,035,574,000円とする。
3条 (一般会計又は食糧管理特別会計への繰入方法)
1項 法
第5条
《剰余金の処理 政府は、第3条第2項及び…》
前条の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、法第6条第2項の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除し
の規定による農業共済再保険特別会計の農業勘定から一般会計又は食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定への繰入れは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
1号 法
第4条第1項
《政府は、1993年産の米穀の減収に対処す…》
るため輸入される米穀の1993年11月1日から1994年10月31日までの間における売買により食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定に生ずる利益として政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額を、
の規定による繰入金の額が前条で定める金額を超えない場合法第3条第2項及び第4条第1項の規定による繰入金の合計額から前条で定める金額を控除した金額に達するまでの金額を一般会計に繰入れ
2号 法
第4条第1項
《政府は、1993年産の米穀の減収に対処す…》
るため輸入される米穀の1993年11月1日から1994年10月31日までの間における売買により食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定に生ずる利益として政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額を、
の規定による繰入金の額が前条で定める金額を超える場合法第3条第2項の規定による繰入金の額に相当する金額(以下「 一般会計要繰戻額 」という。)と法第4条第1項の規定による繰入金の額から前条で定める金額を控除した金額に相当する金額(以下「 食糧管理特別会計要繰戻額 」という。)との比率に応じて、 一般会計要繰戻額 に達するまでの金額を一般会計に、 食糧管理特別会計要繰戻額 に達するまでの金額を食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定に、それぞれ繰入れ