制定文
内閣は、 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 (1994年法律第3号)
第9条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、審議会の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (議事の手続)
1項 衆議院議員選挙区画定 審議会 (以下「 審議会 」という。)の会議は、会長が招集する。
2項 審議会 の会議は、4人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。
3項 審議会 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2条 (庶務)
1項 審議会 の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。
3条 (雑則)
1項 前2条に定めるもののほか、 審議会 の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
4条 (人口の特例)
1項 衆議院議員選挙区画定 審議会 設置法第3条第1項に規定する最近の国勢調査の調査期日以後に都道府県、郡又は市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区。以下この条において同じ。)の境界に変更があった場合には、当該都道府県、郡又は市町村の日本国民の人口は、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第176条
《 地方自治法第254条の公示の人口の調査…》
期日以後において、都道府県又は郡北海道にあつては支庁長の管轄区域本章中以下これに同じ。の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて市町村の境界が確定した
又は
第177条
《 地方自治法第254条の公示の人口の調査…》
期日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合
の規定の例により都道府県知事が告示した日本国民の人口による。
5条 (事務の区分)
1項 前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。