法番号:1994年政令第40号
略称: 区画審設置法施行令
本則 >
1項 この政令は、衆議院議員選挙区画定 審議会 設置法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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