附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、衆議院議員選挙区画定 審議会 設置法の施行の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2016年5月27日政令第228号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
法番号:1994年政令第40号
略称: 区画審設置法施行令
1項 この政令は、衆議院議員選挙区画定 審議会 設置法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。