衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令《附則》

法番号:1994年政令第40号

略称: 区画審設置法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、衆議院議員選挙区画定 審議会 設置法の施行の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2016年5月27日政令第228号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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