1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第20条の規定等の技術的読替えに関する政令《本則》

法番号:1994年政令第191号

附則 >  

制定文 内閣は、 1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1994年法律第43号第3条第4項 《4 年金特別会計の国民年金勘定において、…》 第2項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第1号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額1994年度における財政運営 及び 第5条第4項 《4 1994年度及び第2項の規定による繰…》 入れがされた年度における労働保険特別会計法1972年法律第18号第20条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の規定の技術的読替え)

1項 1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 以下「 1994年度財政運営特例法 」という。第3条第4項 《4 年金特別会計の国民年金勘定において、…》 第2項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第1号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額1994年度における財政運営 及び 1995年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 以下「 1995年度財政運営特例法 」という。第7条第4項 《4 年金特別会計の国民年金勘定において、…》 第2項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第1号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額1995年度における財政運営 の規定による技術的読替えは、次に掲げるところによる。

1号 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 1983年法律第46号。以下この条において「 繰入特例法 」という。第2条第2項第1号 《2 前項の規定による繰入れをする国民年金…》 特別会計の勘定は、次の各号に掲げる勘定とし、当該勘定に繰り入れる金額は、当該各号に定める金額とする。 1 国民年金勘定 前項の規定による各年度における繰入金の額次号において「各年度繰入額」という。から 中「࿸次号において「 各年度繰入額 」という。)」とあるのは「(1994年度及び1995年度においては、 1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1994年法律第43号第3条第1項 《政府は、1994年度における一般会計から…》 国民年金特別会計国民年金勘定への繰入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律1983年法律第46号。第4項において「繰入特例法」 及び 1995年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1995年法律第60号第7条第1項 《政府は、1995年度における一般会計から…》 国民年金特別会計国民年金勘定への繰入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律1983年法律第46号。第4項において「繰入特例法」 の規定が適用された後の繰入金の額。次号において「 各年度繰入額 」という。)」と読替え

2号 繰入特例法 第5条第1項 《年金特別会計の国民年金勘定において、前条…》 第1項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第1号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額国民年金特別会計への国庫負担 中「年度読み替えられる字句読み替える字句1986年度から1996年度までの各年度1985年法律第34号附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する法第85条第1項並びに1985年法律第34号附則第34条第1項(第9号を除く。又は1985年法律第34号附則第34条第1項第9号の規定による国庫負担金の額 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 1983年法律第46号第2条 《国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの…》 特例 政府は、1983年度から1997年度までの各年度に係る国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年法律第34号」という。附則第34条第2項及び第3項において読み替え同法第3条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額1997年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額( 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 1983年法律第46号。以下この号において「 繰入特例法 」という。第4条第1項 《政府は、第2条の規定による国庫負担金の繰…》 入れの平準化のための措置がとられたことにより年金特別会計特別会計に関する法律2007年法律第23号附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別会計法1961年法律第63号に基づく国民年金特別会 の規定により繰り入れた金額を除く。)1985年法律第34号附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する法第85条第1項並びに1985年法律第34号附則第34条第1項(第9号を除く。又は1985年法律第34号附則第34条第1項第9号の規定による国庫負担金の額繰入特例法第2条(繰入特例法第3条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額1998年度以降において前条第1項の規定による繰入れがされた年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額( 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 1983年法律第46号第4条第1項 《政府は、第2条の規定による国庫負担金の繰…》 入れの平準化のための措置がとられたことにより年金特別会計特別会計に関する法律2007年法律第23号附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別会計法1961年法律第63号に基づく国民年金特別会 の規定により繰り入れた金額を除く。)」とあるのは「年度読み替えられる字句読み替える字句1994年度から1996年度までの各年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額࿸ 1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 ࿸1994年法律第43号。以下この号において「 1994年度財政運営特例法 」という。)第3条第2項及び 1995年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1995年法律第60号。以下この号において「 1995年度財政運営特例法 」という。第7条第2項 《2 政府は、後日、将来にわたる国民年金事…》 業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、前項の規定により繰入金額の算定において加算しなかった金額に相当する額及び同項の規定による特例措置がとられなかったとした場合に年金特別 の規定により繰り入れた金額を除く。)1985年法律第34号附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する法第85条第1項並びに1985年法律第34号附則第34条第1項(第9号を除く。又は1985年法律第34号附則第34条第1項第9号の規定による国庫負担金の額 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 1983年法律第46号第2条 《国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの…》 特例 政府は、1983年度から1997年度までの各年度に係る国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年法律第34号」という。附則第34条第2項及び第3項において読み替え同法第3条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額(1994年度財政運営特例法第3条第1項及び 1995年度財政運営特例法 第7条第1項 《政府は、1995年度における一般会計から…》 国民年金特別会計国民年金勘定への繰入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律1983年法律第46号。第4項において「繰入特例法」 の規定により加算しないものとする金額を除く。)1997年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額( 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 1983年法律第46号。以下この号において「 繰入特例法 」という。第4条第1項 《政府は、第2条の規定による国庫負担金の繰…》 入れの平準化のための措置がとられたことにより年金特別会計特別会計に関する法律2007年法律第23号附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別会計法1961年法律第63号に基づく国民年金特別会 並びに 1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1994年法律第43号第3条第2項 《2 政府は、後日、将来にわたる国民年金事…》 業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、前項の規定により繰入金額の算定において加算しなかった金額に相当する額及び同項の規定による特例措置がとられなかったとした場合に年金特別 及び 1995年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1995年法律第60号第7条第2項 《2 政府は、後日、将来にわたる国民年金事…》 業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、前項の規定により繰入金額の算定において加算しなかった金額に相当する額及び同項の規定による特例措置がとられなかったとした場合に年金特別 の規定により繰り入れた金額を除く。)1985年法律第34号附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する法第85条第1項並びに1985年法律第34号附則第34条第1項(第9号を除く。又は1985年法律第34号附則第34条第1項第9号の規定による国庫負担金の額繰入特例法第2条(繰入特例法第3条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額1998年度以降において前条第1項又は 1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1994年法律第43号第3条第2項 《2 政府は、後日、将来にわたる国民年金事…》 業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、前項の規定により繰入金額の算定において加算しなかった金額に相当する額及び同項の規定による特例措置がとられなかったとした場合に年金特別 若しくは 1995年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1995年法律第60号第7条第2項 《2 政府は、後日、将来にわたる国民年金事…》 業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、前項の規定により繰入金額の算定において加算しなかった金額に相当する額及び同項の規定による特例措置がとられなかったとした場合に年金特別 の規定による繰入れがされた年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額( 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 1983年法律第46号第4条第1項 《政府は、第2条の規定による国庫負担金の繰…》 入れの平準化のための措置がとられたことにより年金特別会計特別会計に関する法律2007年法律第23号附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別会計法1961年法律第63号に基づく国民年金特別会 並びに 1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1994年法律第43号第3条第2項 《2 政府は、後日、将来にわたる国民年金事…》 業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、前項の規定により繰入金額の算定において加算しなかった金額に相当する額及び同項の規定による特例措置がとられなかったとした場合に年金特別 及び 1995年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1995年法律第60号第7条第2項 《2 政府は、後日、将来にわたる国民年金事…》 業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、前項の規定により繰入金額の算定において加算しなかった金額に相当する額及び同項の規定による特例措置がとられなかったとした場合に年金特別 の規定により繰り入れた金額を除く。)」と読替え

3号 繰入特例法 第5条第2項中「前項」とあるのは「 1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第20条の規定等の技術的読替えに関する政令 1994年政令第191号第1条 《国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの…》 平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の規定の技術的読替え 1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律以下「1994年度財政運営 の規定により読み替えられた前項」と、「「 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 1983年法律第46号第5条第1項 《年金特別会計の国民年金勘定において、前条…》 第1項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第1号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額国民年金特別会計への国庫負担 において読み替えて適用する第16条第2項」」とあるのは「「 1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第20条の規定等の技術的読替えに関する政令 1994年政令第191号第1条 《国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの…》 平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の規定の技術的読替え 1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律以下「1994年度財政運営 の規定により読み替えられた 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 1983年法律第46号第5条第1項 《年金特別会計の国民年金勘定において、前条…》 第1項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第1号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額国民年金特別会計への国庫負担 において読み替えて適用する第16条第2項」」と読替え

2条 (労働保険特別会計法の規定の技術的読替え)

1項 1994年度財政運営特例法 第5条第4項 《4 1994年度及び第2項の規定による繰…》 入れがされた年度における労働保険特別会計法1972年法律第18号第20条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 1995年度財政運営特例法 第8条第4項 《4 1995年度及び第2項の規定による繰…》 入れがされた年度における労働保険特別会計法1972年法律第18号第20条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。

1号 1994年度及び1995年度労働保険特別 会計法 1972年法律第18号第20条 《 各省各庁の長は、政令の定めるところによ…》 り、現金支払をなさしめるため、主任の職員をしてその保管に係る歳入金、歳出金又は歳入歳出外現金を繰り替え使用せしめることができる。 各省各庁の長は、前項の規定により、歳出金に繰り替え使用した現金を補塡す 中「国庫負担金の額」とあるのは「国庫負担金の額から30,100,000,000円を控除して得た額に相当する金額」と読替え

2号 1994年度財政運営特例法 第5条第2項 《2 政府は、後日、雇用保険事業の適正な運…》 営が確保されるよう、各年度における労働保険特別会計雇用勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、30,100,000,000円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとし 又は 1995年度財政運営特例法 第8条第2項 《2 政府は、後日、雇用保険事業の適正な運…》 営が確保されるよう、各年度における労働保険特別会計雇用勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、30,100,000,000円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとし の規定による繰入れがされた年度労働保険特別 会計法 第20条 《 各省各庁の長は、政令の定めるところによ…》 り、現金支払をなさしめるため、主任の職員をしてその保管に係る歳入金、歳出金又は歳入歳出外現金を繰り替え使用せしめることができる。 各省各庁の長は、前項の規定により、歳出金に繰り替え使用した現金を補塡す 中「一般会計から受け入れた金額」とあるのは「一般会計から受け入れた金額( 1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1994年法律第43号第5条第2項 《2 政府は、後日、雇用保険事業の適正な運…》 営が確保されるよう、各年度における労働保険特別会計雇用勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、30,100,000,000円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとし 及び 1995年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1995年法律第60号第8条第2項 《2 政府は、後日、雇用保険事業の適正な運…》 営が確保されるよう、各年度における労働保険特別会計雇用勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、30,100,000,000円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとし の規定により受け入れた金額を除く。)」と読替え

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