1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第20条の規定等の技術的読替えに関する政令《附則》

法番号:1994年政令第191号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月31日政令第172号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

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