制定文 内閣は、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(1994年法律第84号)附則第12条及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律附則第12条の政令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第28条
《 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県…》
知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容
及び
第30条第2項
《都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視…》
指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に監視指導を行わせなければならない。
並びに同法第76条の規定により読み替えて適用される同法第48条第8項及び第55条から第61条までに規定する事務( 卸売市場法 (1971年法律第35号)
第2条第2項
《2 この法律において「卸売市場」とは、生…》
鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。)に係るものに限る。)
2号 狂犬病予防法 (1950年法律第247号)
第25条
《政令で定める市又は特別区 この法律中「…》
都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。
の規定により読み替えて適用される同法第2条第3項、第3条第1項、第6条第2項及び第5項(これらの規定を同法第18条第2項において準用する場合を含む。)並びに第10項(同法第14条第2項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)、第10条、第13条、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、第18条の2第1項、第19条、第21条並びに第23条に規定する事務
3号 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (1970年法律第20号)
第5条
《特定建築物についての届出 特定建築物の…》
所有者所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者以下「特定建築物所有者等」という。は、当該特定建築物が使用されるに至つたときは、その日から1箇月以内に
、
第7条第4項
《4 都道府県知事は、建築物環境衛生管理技…》
術者免状の交付を受けている者について、前項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に申し出なければならない。
、
第11条第1項
《都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合…》
において、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件若しくはその維持管理の状況を検査
、
第12条
《改善命令等 都道府県知事は、厚生労働省…》
令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当
並びに
第13条第2項
《2 都道府県知事は、この法律の施行に関し…》
必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物について、当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者に対し、必要な説明又は資料の提出を求めることができる
及び第3項に規定する事務