別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)
1993年度改定令別表第1の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
一〇一、530 |
一〇三、380 |
一〇五、630 |
一〇七、570 |
一〇八、200 |
一一〇、180 |
一一〇、780 |
一一二、800 |
一一三、680 |
一一五、760 |
一一七、820 |
一一九、980 |
一二一、400 |
一二三、630 |
一二四、730 |
一二七、10 |
一二八、770 |
一三一、130 |
一三二、820 |
一三五、250 |
一三七、250 |
一三九、760 |
一四一、730 |
一四四、320 |
一四七、300 |
一四九、990 |
一五〇、820 |
一五三、580 |
一五五、350 |
一五八、190 |
一五九、770 |
一六二、690 |
一六八、530 |
一七一、610 |
一七〇、880 |
一七四、10 |
一七七、630 |
一八〇、880 |
一八六、600 |
一九〇、20 |
一九六、520 |
二〇〇、120 |
二〇一、590 |
二〇五、280 |
二〇六、430 |
二一〇、200 |
二一三、300 |
二一七、200 |
二一七、380 |
二二一、350 |
二二九、130 |
二三三、330 |
二三四、960 |
二三九、260 |
二四一、60 |
二四五、470 |
二五二、780 |
二五七、410 |
二六四、610 |
二六九、450 |
二六七、690 |
二七二、590 |
二七七、470 |
二八二、540 |
二九一、330 |
二九六、670 |
三〇五、70 |
三一〇、650 |
三一三、550 |
三一九、290 |
三二一、830 |
三二七、720 |
三三八、620 |
三四四、820 |
三五五、50 |
三六一、550 |
三五八、280 |
三六四、830 |
三七一、50 |
三七七、840 |
三八七、180 |
三九四、260 |
四〇三、200 |
四一〇、580 |
四一九、130 |
四二六、790 |
備考 年金額の算定の基礎となっている1993年度改定令別表第1の仮定俸給の額が四一九、130円を超える場合においては、その額に1・183を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第2 (第3条、第5条関係)
仮定俸給 |
率 |
四二六、790円以上のもの |
23・〇割 |
三九四、260円を超え四二六、790円未満のもの |
23・八割 |
三七七、840円を超え三九四、260円以下のもの |
24・五割 |
三六四、830円を超え三七七、840円以下のもの |
24・八割 |
二五七、410円を超え三六四、830円以下のもの |
25・〇割 |
二四五、470円を超え二五七、410円以下のもの |
25・五割 |
二二一、350円を超え二四五、470円以下のもの |
26・一割 |
一八〇、880円を超え二二一、350円以下のもの |
26・九割 |
一七四、10円を超え一八〇、880円以下のもの |
27・四割 |
一六二、690円を超え一七四、10円以下のもの |
27・八割 |
一五八、190円を超え一六二、690円以下のもの |
29・〇割 |
一五三、580円を超え一五八、190円以下のもの |
29・三割 |
一三五、250円を超え一五三、580円以下のもの |
29・八割 |
一一九、980円を超え一三五、250円以下のもの |
30・二割 |
一一五、760円を超え一一九、980円以下のもの |
30・九割 |
一一二、800円を超え一一五、760円以下のもの |
31・九割 |
一一〇、180円を超え一一二、800円以下のもの |
32・七割 |
一〇七、570円を超え一一〇、180円以下のもの |
33・〇割 |
一〇三、380円を超え一〇七、570円以下のもの |
33・四割 |
一〇三、380円のもの |
34・五割 |
別表第3 (第3条関係)
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
五、四五四、0円 |
二級 |
四、五四五、0円 |
三級 |
三、七四三、0円 |
四級 |
二、九六一、0円 |
五級 |
二、三九七、0円 |
六級 |
一、九三七、0円 |
備考 1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。 2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |