1994年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《別表など》

法番号:1994年政令第231号

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別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)

1993年度改定令別表第1の仮定俸給

仮定俸給

一〇一、530

一〇三、380

一〇五、630

一〇七、570

一〇八、200

一一〇、180

一一〇、780

一一二、800

一一三、680

一一五、760

一一七、820

一一九、980

一二一、400

一二三、630

一二四、730

一二七、10

一二八、770

一三一、130

一三二、820

一三五、250

一三七、250

一三九、760

一四一、730

一四四、320

一四七、300

一四九、990

一五〇、820

一五三、580

一五五、350

一五八、190

一五九、770

一六二、690

一六八、530

一七一、610

一七〇、880

一七四、10

一七七、630

一八〇、880

一八六、600

一九〇、20

一九六、520

二〇〇、120

二〇一、590

二〇五、280

二〇六、430

二一〇、200

二一三、300

二一七、200

二一七、380

二二一、350

二二九、130

二三三、330

二三四、960

二三九、260

二四一、60

二四五、470

二五二、780

二五七、410

二六四、610

二六九、450

二六七、690

二七二、590

二七七、470

二八二、540

二九一、330

二九六、670

三〇五、70

三一〇、650

三一三、550

三一九、290

三二一、830

三二七、720

三三八、620

三四四、820

三五五、50

三六一、550

三五八、280

三六四、830

三七一、50

三七七、840

三八七、180

三九四、260

四〇三、200

四一〇、580

四一九、130

四二六、790

備考

年金額の算定の基礎となっている1993年度改定令別表第1の仮定俸給の額が四一九、130円を超える場合においては、その額に1・183を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

別表第2 (第3条、第5条関係)

仮定俸給

四二六、790円以上のもの

23・〇割

三九四、260円を超え四二六、790円未満のもの

23・八割

三七七、840円を超え三九四、260円以下のもの

24・五割

三六四、830円を超え三七七、840円以下のもの

24・八割

二五七、410円を超え三六四、830円以下のもの

25・〇割

二四五、470円を超え二五七、410円以下のもの

25・五割

二二一、350円を超え二四五、470円以下のもの

26・一割

一八〇、880円を超え二二一、350円以下のもの

26・九割

一七四、10円を超え一八〇、880円以下のもの

27・四割

一六二、690円を超え一七四、10円以下のもの

27・八割

一五八、190円を超え一六二、690円以下のもの

29・〇割

一五三、580円を超え一五八、190円以下のもの

29・三割

一三五、250円を超え一五三、580円以下のもの

29・八割

一一九、980円を超え一三五、250円以下のもの

30・二割

一一五、760円を超え一一九、980円以下のもの

30・九割

一一二、800円を超え一一五、760円以下のもの

31・九割

一一〇、180円を超え一一二、800円以下のもの

32・七割

一〇七、570円を超え一一〇、180円以下のもの

33・〇割

一〇三、380円を超え一〇七、570円以下のもの

33・四割

一〇三、380円のもの

34・五割

別表第3 (第3条関係)

障害の等級

年金額

一級

五、四五四、0円

二級

四、五四五、0円

三級

三、七四三、0円

四級

二、九六一、0円

五級

二、三九七、0円

六級

一、九三七、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

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