附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際、 旧令特別措置法 の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同1の事由により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定による年金を受ける権利を併せ有するものについては、この政令は、適用しない。
附 則(1994年11月30日政令第375号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 1994年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 の規定は、1994年10月1日から適用する。
附 則(2024年4月24日政令第174号)
1項 この政令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。