附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年11月30日政令第376号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第3条
《旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算 …》
前2条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下「旧法遺族年金受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、1994年4月分から同年9月分までにおいては、これらの規定により
の規定は、1994年10月1日から適用する。
法番号:1994年政令第232号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第3条
《旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算 …》
前2条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下「旧法遺族年金受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、1994年4月分から同年9月分までにおいては、これらの規定により
の規定は、1994年10月1日から適用する。
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