1994年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令《附則》

法番号:1994年政令第232号

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月30日政令第376号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第3条 《旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算 …》 前2条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下「旧法遺族年金受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、1994年4月分から同年9月分までにおいては、これらの規定により の規定は、1994年10月1日から適用する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。