制定文
内閣は、 会計法 (1947年法律第35号)
第29条の3第2項
《前項の競争に加わろうとする者に必要な資格…》
及び同項の公告の方法その他同項の競争について必要な事項は、政令でこれを定める。
及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (随意契約による株式の処分)
1項 大蔵大臣は、 日本たばこ産業株式会社法 (1984年法律第69号)附則第10条の規定により政府に譲渡された株式(次条において「 日本たばこ株式 」という。)の証券取引法(1948年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した価格により随意契約によることができる。
2条 (一般競争に加わろうとする者の資格及び買受希望数量の特例)
1項 大蔵大臣は、前条の規定により随意契約による売払いをする場合の当該売払いに係る 日本たばこ株式 の価格の決定に資するため、日本たばこ株式の一部を 予算決算及び会計令 臨時特例(1946年勅令第558号)第4条の10第1項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、適正な価格の形成が阻害されないよう当該競争に加わろうとする者に必要な資格を定め、及び当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該日本たばこ株式の数量について総数の制限を設けることができる。この場合においては、当該資格及び当該制限に関する事項を公告しなければならない。