1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この政令は、 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 の施行の日(2007年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 の施行の日(2014年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2018年法律第22号)の施行の日(2018年7月15日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。
1項 この政令は、 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。