1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
2条 (雇用保険法に係る意見公募手続を実施することを要しない命令等に関する特例)
1項 雇用保険法 附則第4条第2項の規定の適用がある場合における
第4条第1項第10号
《法第39条第4項第4号の政令で定める命令…》
等は、次に掲げる命令等とする。 1 健康保険法1922年法律第70号第70条第1項同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。及び
の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第4条第1項の命令等」とする。
2項 雇用保険法 附則第5条第4項の規定の適用がある場合における
第4条第1項第10号
《法第39条第4項第4号の政令で定める命令…》
等は、次に掲げる命令等とする。 1 健康保険法1922年法律第70号第70条第1項同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。及び
の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第5条第1項(同項の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)の命令等」とする。
3項 雇用保険法 附則第10条第2項の規定の適用がある場合における
第4条第1項第10号
《法第39条第4項第4号の政令で定める命令…》
等は、次に掲げる命令等とする。 1 健康保険法1922年法律第70号第70条第1項同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。及び
の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第10条第1項の規定により読み替えて適用する同法第57条第2項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。
4項 雇用保険法 附則第11条の2第1項の規定の適用がある場合における
第4条第1項第10号
《法第39条第4項第4号の政令で定める命令…》
等は、次に掲げる命令等とする。 1 健康保険法1922年法律第70号第70条第1項同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。及び
の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第11条の2第1項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
4条 (行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 1996年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合に対する第11条の規定による改正後の 行政手続法施行令 第1条第3号
《申請に対する処分及び不利益処分に関する規…》
定の適用が除外される法人 第1条 行政手続法以下「法」という。第4条第2項第2号の政令で定める法人は、外国人育成就労機構、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、金融経済教育推進機構、軽自
の規定の適用については、同号中「国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合、国家公務員共済組合連合会」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
1項 この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年1月5日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 行政手続法 の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日(2007年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、廃止法の施行の日(2007年8月10日)から施行する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年6月30日)から施行する。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年6月1日から施行する。
7条 (行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続共済会に対する 行政手続法施行令 第1条
《申請に対する処分及び不利益処分に関する規…》
定の適用が除外される法人 行政手続法以下「法」という。第4条第2項第2号の政令で定める法人は、外国人育成就労機構、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、金融経済教育推進機構、軽自動車検
の規定の適用については、同条中「全国社会保険労務士会連合会」とあるのは、「全国社会保険労務士会連合会、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
7条 (行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続厚生年金基金に対する第26条の規定による改正後の 行政手続法施行令 第1条
《申請に対する処分及び不利益処分に関する規…》
定の適用が除外される法人 行政手続法以下「法」という。第4条第2項第2号の政令で定める法人は、外国人育成就労機構、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、金融経済教育推進機構、軽自動車検
の規定の適用については、同条中「広域臨海環境整備センター」とあるのは、「広域臨海環境整備センター、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金」とする。
2項 存続連合会に対する第26条の規定による改正後の 行政手続法施行令 第1条
《申請に対する処分及び不利益処分に関する規…》
定の適用が除外される法人 行政手続法以下「法」という。第4条第2項第2号の政令で定める法人は、外国人育成就労機構、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、金融経済教育推進機構、軽自動車検
の規定の適用については、同条中「危険物保安技術協会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会、危険物保安技術協会」とする。
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。
1項 この政令は、2015年9月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
8条 (行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続中央会に対する第22条の規定による改正後の 行政手続法施行令 第1条
《申請に対する処分及び不利益処分に関する規…》
定の適用が除外される法人 行政手続法以下「法」という。第4条第2項第2号の政令で定める法人は、外国人育成就労機構、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、金融経済教育推進機構、軽自動車検
の規定の適用については、同条中「農業共済組合連合会」とあるのは、「農業共済組合連合会、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。ただし、
第4条第1項第12号
《法第39条第4項第4号の政令で定める命令…》
等は、次に掲げる命令等とする。 1 健康保険法1922年法律第70号第70条第1項同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。及び
の改正規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《申請に対する処分及び不利益処分に関する規…》
定の適用が除外される法人 行政手続法以下「法」という。第4条第2項第2号の政令で定める法人は、外国人育成就労機構、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、金融経済教育推進機構、軽自動車検
、第10条及び第11条( 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第5条までの規定公布の日
1項 この政令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。ただし、第9条中 行政手続法施行令 第4条第1項第10号
《法第39条第4項第4号の政令で定める命令…》
等は、次に掲げる命令等とする。 1 健康保険法1922年法律第70号第70条第1項同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。及び
の改正規定は、2022年1月1日から施行する。
1項 この政令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律(2021年法律第58号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。ただし、
第2条
《不利益処分をしようとする場合の手続を要し…》
ない処分 法第13条第2項第5号の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。 1 法令の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの以下この号において「証明書類」
中 行政手続法施行令 第4条第1項第13号
《法第39条第4項第4号の政令で定める命令…》
等は、次に掲げる命令等とする。 1 健康保険法1922年法律第70号第70条第1項同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。及び
の改正規定(「第23条第1項」を「第22条の二、第23条第1項」に改める部分に限る。)は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《申請に対する処分及び不利益処分に関する規…》
定の適用が除外される法人 行政手続法以下「法」という。第4条第2項第2号の政令で定める法人は、外国人育成就労機構、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、金融経済教育推進機構、軽自動車検
中 雇用保険法施行令 第3条
《法第15条第3項ただし書の政令で定める訓…》
練又は講習 法第15条第3項ただし書法第79条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。 1 法第63条第1項第3号の講習及び訓練 2 障害者の雇
の改正規定及び
第3条
《法第15条第3項ただし書の政令で定める訓…》
練又は講習 法第15条第3項ただし書法第79条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。 1 法第63条第1項第3号の講習及び訓練 2 障害者の雇
中 行政手続法施行令 第4条第1項第10号
《法第39条第4項第4号の政令で定める命令…》
等は、次に掲げる命令等とする。 1 健康保険法1922年法律第70号第70条第1項同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。及び
の改正規定は、同年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月16日)から施行する。
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、第2号施行日(2024年12月2日)から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《職員以外に聴聞を主宰することができる者 …》
法第19条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法令に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員 2 保健師助
中 行政手続法施行令 第4条第1項第10号
《法第39条第4項第4号の政令で定める命令…》
等は、次に掲げる命令等とする。 1 健康保険法1922年法律第70号第70条第1項同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。及び
の改正規定は同年10月1日から、第5条及び第6条の規定は2028年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 次世代育成支援対策推進法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 次世代育成支援対策推進法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2027年4月1日)から施行する。