特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令《本則》

法番号:1994年政令第308号

略称: オゾン層保護法施行令

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制定文 内閣は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(1988年法律第53号)第2条第1項から第3項まで、 第4条第1項第4号 《法第13条第3項の政令で定める場合は、そ…》 の製造する検疫用臭化メチルくん蒸剤について農薬取締法1948年法律第82号第3条第1項の登録を受けた臭化メチルの製造業者が、当該登録に係る検疫用臭化メチルくん蒸剤の容器に貨物の輸出入に際して行う検疫以 、第18条、第19条及び第34条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定物質及び特定物質代替物質等)

1項 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 1988年法律第53号。以下「」という。第2条第1項 《この法律において「特定物質」とは、オゾン…》 層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。 の特定物質は、別表第1の中欄に掲げるとおりとする。

2項 第2条第2項 《2 この法律において「特定物質等」とは、…》 特定物質及び特定物質代替物質特定物質に代替する物質であつて地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして政令で定めるものをいう。第4項第2号において同じ。をいう。 の政令で定める物質は、別表第2の中欄に掲げるとおりとする。

3項 第2条第3項 《3 この法律における特定物質等の種類は、…》 政令で定める。 の特定物質等の種類は、特定物質については別表第1の上欄に、特定物質代替物質(法第2条第2項に規定する特定物質代替物質をいう。以下同じ。)については別表第2の上欄に掲げるとおりとする。

4項 第2条第4項第1号 《4 この法律における特定物質等の数量は、…》 特定物質等の量に、次の各号に掲げる特定物質等ごとに当該各号に定める係数を乗じたものとする。 1 特定物質 政令で定めるオゾン破壊係数 2 特定物質代替物質 政令で定める地球温暖化係数 の政令で定めるオゾン破壊係数は、別表第1の中欄に掲げる特定物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

5項 第2条第4項第2号 《4 この法律における特定物質等の数量は、…》 特定物質等の量に、次の各号に掲げる特定物質等ごとに当該各号に定める係数を乗じたものとする。 1 特定物質 政令で定めるオゾン破壊係数 2 特定物質代替物質 政令で定める地球温暖化係数 の政令で定める地球温暖化係数は、別表第2の中欄に掲げる特定物質代替物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2条 (政令で定める一定数量以下の特定物質等)

1項 第4条第1項第4号 《特定物質等を製造しようとする者は、その種…》 及び規制年度議定書の規定に即して特定物質等の種類ごとに経済産業省令で定める期間をいう。以下同じ。ごとに、当該規制年度において製造しようとする数量について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の政令で定める一定数量以下の特定物質等は、次に掲げる特定物質等の種類の区分ごとに、当該区分に属する特定物質等の数量の合計が一規制年度につき1キログラム以下の当該区分に属する特定物質等とする。

1号 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール 議定書 以下「 議定書 」という。)附属書CのグループⅠ

2号 議定書 附属書FのグループⅠ及びグループⅡ

3条 (法第13条第1項の政令で定める特定物質等及び特定用途)

1項 第13条第1項 《政令で定める特定物質等を製造しようとする…》 者は、規制年度ごとに、当該特定物質等が当該規制年度内に政令で定める用途以下この条において「特定用途」という。に使用されたこと又は使用されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して の政令で定める特定物質等は、別表第3の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる特定物質等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

4条 (製造数量の確認を受けたものとみなされる場合)

1項 第13条第3項 《3 第1項の政令で定める特定物質等を製造…》 する者が、その製造に係る当該特定物質等にこれが特定用途以外の用途に使用されることを防止するための措置を講じて、これを他の者に引き渡す場合として政令で定める場合にあつては、当該引渡しに係る当該特定物質等 の政令で定める場合は、その製造する検疫用臭化メチルくん蒸剤について 農薬取締法 1948年法律第82号第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録を受けた臭化メチルの製造業者が、当該登録に係る検疫用臭化メチルくん蒸剤の容器に貨物の輸出入に際して行う検疫以外の用途に使用してはならない旨の表示をして、これを他の者に売り渡す場合とする。

5条 (農林水産大臣との協議を要する特定物質)

1項 第28条の2第1項第1号 《経済産業大臣は、次の場合には、農林水産大…》 臣と協議しなければならない。 1 政令で定める特定物質を含む種類の特定物質の製造についての第4条第1項の許可をしようとするとき。 2 前号の許可に係る数量について、第5条第1項の規定による指定をし、又 の政令で定める特定物質は、臭化メチルとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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