特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令《附則》

法番号:1994年政令第308号

略称: オゾン層保護法施行令

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附 則

1項 この政令は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1994年9月30日)から施行する。

2項 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第4条第1項ただし書の数量を定める政令(1988年政令第337号)は、廃止する。

附 則(1994年12月26日政令第407号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1992年11月25日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール 議定書 以下「 議定書 」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「 議定書改正発効日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条第1項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「」という。)第4条第1項及び第3項、第5条の2第1項、第11条第1項、第12条第1項並びに第13条第1項の規定は、改正後の別表6の項又は7の項に掲げる物質の製造であって、1996年1月1日前に行われるものについては、適用しない。

3条

1項 1994年に改正前の別表第2に掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者は、通商産業省令で定めるところにより、その製造数量、輸出数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。

2項 次の各号に掲げる期間においてそれぞれ当該各号に掲げる物質の製造又は輸入を行った者は、通商産業省令で定めるところにより、当該期間における当該物質の製造数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。

1号 1995年1月1日から1995年12月31日まで改正後の別表6の項又は7の項に掲げる物質

2号 1995年1月1日から 議定書 改正発効日の前日まで改正後の別表8の項に掲げる物質

3項 この政令の施行の際現に改正後の別表6の項に掲げる物質の1994年の製造数量、輸出数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項について改正前の 第3条 《法第13条第1項の政令で定める特定物質等…》 及び特定用途 法第13条第1項の政令で定める特定物質等は、別表第3の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる特定物質等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 の規定により届出を行っている者は、当該物質の当該数量について第1項の規定による届出を行ったものとみなす。

4項 第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

5項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

4条

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (報告)

1項 通商産業大臣は、 第3条第1項第1号 《経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び議定…》 書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。 これを変更したときも、同様とする。 1 議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定物質等の種類ごとの生産量及び に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、1991年に臭化メチルの製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。

2項 通商産業大臣は、平成元年に改正後の別表7の項に掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。

附 則(1995年12月15日政令第412号)

1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1996年8月30日政令第259号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表8の項の改正規定は、1997年1月1日から施行する。

2項 別表8の項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年12月19日政令第365号)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第411号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年9月4日政令第289号)

1項 この政令は、1999年12月3日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール 議定書 の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2004年12月3日政令第382号)

1項 この政令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2007年12月21日政令第383号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月9日政令第388号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第411号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年8月10日政令第241号) 抄

1項 この政令は、2016年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール 議定書 の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、 第1条 《特定物質及び特定物質代替物質等 特定物…》 質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律1988年法律第53号。以下「法」という。第2条第1項の特定物質は、別表第1の中欄に掲げるとおりとする。 2 法第2条第2項の政令で定める物質は、別表第2の 中特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令第1条の改正規定及び同令別表を別表第1とし、同表の次に一表を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月30日政令第326号) 抄

1項 この政令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年12月24日政令第343号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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