制定文 内閣は、 航空法 の一部を改正する法律(1994年法律第76号)附則第5条第2項、第7条第3項(同法附則第9条第3項において準用する場合を含む。)及び第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (改正法附則第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額)
1項 航空法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、1,750円とする。
2条 (改正法附則第7条第3項の規定により納付すべき手数料等の額)
1項 改正法 附則第7条第3項(改正法附則第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
1号 学科試験を受けようとする場合5,600円
2号 実地試験を受けようとする場合67,400円
3条 (手数料に関する経過措置)
1項 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第4条第1項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明を申請している者であって当該申請に係る試験を受けようとするものが納付すべき手数料については、なお従前の例による。