国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:1994年政令第348号

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制定文 内閣は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第4条第3項、 第6条第1項 《65歳に達した日において、第1号被保険者…》 としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間他の法令の規定により国民年金法による保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において同じ。、保険料免除期間他の法令の規定により同法による保 、第14条第2項及び第39条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (1994年改正法附則第4条第3項の政令で定める障害年金)

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第4条第3項の政令で定める障害年金は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。以下「 船員保険法 」という。)による障害年金( 1985年改正法 附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを除く。)とする。

2条 (1994年改正法附則第6条第1項の政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)

1項 1994年改正法 附則第6条第1項の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 国民年金法 1959年法律第141号)による障害基礎年金及び 1985年改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 以下「 国民年金法 」という。)による障害年金

2号 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による障害厚生年金及び 1985年改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下「 厚生年金保険法 」という。)による障害年金

3号 船員保険法 による障害年金

4号 2012年一元化法 改正前国共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。 第5条第1項第4号 《1994年改正法附則第11条第1項の老齢…》 又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び において同じ。)のうち障害共済年金及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国家公務員共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。以下「 旧国家公務員等共済組合法 」という。)による障害年金

4_2号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による障害共済年金

5号 2012年一元化法 改正前地共済年金(2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。 第5条第1項第5号 《1994年改正法附則第11条第1項の老齢…》 又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び において同じ。)のうち障害共済年金及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地方公務員共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下「 地方公務員等共済組合法 」という。)による障害年金

5_2号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による障害共済年金

6号 2012年一元化法 改正前私学共済年金(2012年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。 第5条第1項第6号 《1994年改正法附則第11条第1項の老齢…》 又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び において同じ。)のうち障害共済年金及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号。以下「 旧私立学校教職員共済組合法 」という。)による障害年金

7号 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)による障害年金

8号 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。 第5条第1項第7号 《1994年改正法附則第11条第1項の老齢…》 又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。 第5条第1項第7号 《1994年改正法附則第11条第1項の老齢…》 又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び において同じ。)のうち障害年金

3条 (第3号被保険者の届出の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)

1項 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者であって、65歳に達した日において1985年改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間( 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第1号被保険者(同法附則第5条第1項及び 1994年改正法 附則第11条第1項の規定による被保険者を含む。 第6条 《任意加入被保険者の特例に係る国民年金法に…》 よる老齢年金の支給要件の特例 65歳に達した日において、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間他の法令の規定により国民年金法による保険料納付済期間とみなされたものを含む。 において単に「第1号被保険者」という。又は 国民年金法 第7条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。以下この条、 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と 及び 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の において「旧保険料納付済期間等」という。)と1985年改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料免除期間( 国民年金法 第5条第2項 《2 この法律において、「保険料免除期間」…》 とは、保険料全額免除期間、保険料4分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の一免除期間を合算した期間をいう。 に規定する保険料免除期間を含む。以下この条、 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と 及び 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の において「 旧保険料免除期間等 」という。)とを合算した期間が25年( 国民年金法 第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条及び 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と において同じ。)に満たないものが、同日以後に1994年改正法附則第10条第3項の規定により 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること に規定する保険料納付済期間に算入された期間を有するに至ったことにより旧保険料納付済期間等と 旧保険料免除期間等 とを合算した期間が25年以上となったときは、1985年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧 国民年金法 による老齢年金を支給する。

4条 (第3号被保険者の届出の特例に係る保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法の経過措置)

1項 国民年金法施行令 1959年政令第184号第11条の2第2号 《保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算…》 方法 第11条の2 法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率以下「拠出金按あん分率」という。は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数を、第3号に掲げる数で除して得た の規定の適用については、当分の間、同号中「規定による届出」とあるのは「規定による届出及び 1994年改正法 附則第10条第1項の規定による届出」と、「算入しないものとされた期間」とあるのは「算入しないものとされた期間(1994年改正法附則第10条第3項の規定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く。)」とする。

5条 (任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失)

1項 1994年改正法 附則第11条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 国民年金法 による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに 国民年金法 による老齢年金及び通算老齢年金

2号 厚生年金保険法 による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

3号 船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

4号 2012年一元化法 改正前国共済年金のうち退職共済年金並びに 旧国家公務員等共済組合法 及び 1985年国家公務員共済改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

4_2号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による退職共済年金

5号 2012年一元化法 改正前地共済年金のうち退職共済年金並びに 地方公務員等共済組合法 及び 1985年地方公務員共済改正法 第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの

5_2号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による退職共済年金

6号 2012年一元化法 改正前私学共済年金のうち退職共済年金並びに 旧私立学校教職員共済組合法 による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

7号 移行農林共済年金のうち退職共済年金並びに移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

8号 恩給法 1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの

9号 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの

10号 厚生年金保険法 附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの

11号 執行官法 の一部を改正する法律(2007年法律第18号)による改正前の 執行官法 1966年法律第111号)附則第13条の規定による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの

12号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの

13号 国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号。以下この号において「 廃止法 」という。)附則第7条第1項の普通退職年金及び 廃止法 附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(1958年法律第70号)第9条第1項の普通退職年金

14号 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会が支給する同法附則第2条の旧退職年金及び同法附則第12条第1項の特例退職年金

2項 厚生労働大臣は、 1994年改正法 附則第11条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前項各号(第1号、第3号及び第7号を除く。)に掲げる給付(同項第2号に掲げる給付にあっては、 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づくものを除く。)の支給状況につき 国民年金法 第5条第9項 《9 この法律において、「実施機関たる共済…》 組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する 実施機関たる共済組合等 以下この項において「 実施機関たる共済組合等 」という。及び当該給付に係る制度の管掌機関に対し、前項第2号に掲げる給付( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第2号厚生年金被保険者期間、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間及び同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)に係る制度の加入状況につき実施機関たる共済組合等に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

6条 (任意加入被保険者の特例に係る国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)

1項 65歳に達した日において、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間(他の法令の規定により 国民年金法 による保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において同じ。)、保険料免除期間(他の法令の規定により同法による保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条において同じ。及び旧陸軍共済組合令(1940年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合その他 国民年金法施行令 第13条 《法附則第9条の3に規定する政令で定める共…》 済組合 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。 1 旧海軍共済組合令1922年勅令第60号 2 朝鮮総督府逓信官署共済組合令1941年勅令第3 に規定する共済組合の組合員であった期間であって同令第14条に規定するもの(以下この条及び 第8条 《 旧共済組合員期間は、前条の規定の適用に…》 ついては、旧保険料免除期間等とみなす。 ただし、旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が1年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない において「 旧共済組合員期間 」という。)を合算した期間が10年に満たない者が、同日以後に 1994年改正法 附則第11条第10項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間を有するに至ったことにより第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び 旧共済組合員期間 を合算した期間が10年以上となったときは、 国民年金法 附則第9条の3第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第9条第1項及び 1985年改正法 附則第12条第1項に規定する者を除く。)に 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が1年以上であり、かつ、同法第26条ただし書に該当する場合に限る。

7条 (任意加入被保険者の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例)

1項 1985年改正法 附則第31条第1項に規定する者であって、65歳に達した日において旧保険料納付済期間等と 旧保険料免除期間等 とを合算した期間が25年に満たないものが、同日以後に 1994年改正法 附則第11条第9項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間を有するに至ったことにより旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が25年以上となったときは、1985年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法 第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧 国民年金法 による老齢年金を支給する。

8条

1項 旧共済組合員期間 は、前条の規定の適用については、 旧保険料免除期間等 とみなす。ただし、旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が1年以上であり、かつ、 国民年金法 による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。

2項 前項の規定に該当することにより支給する前条の規定による老齢年金は、 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。

9条

1項 1994年改正法 附則第11条第1項の規定による国民年金の被保険者であった者についての 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第54号)第49条の規定の適用については、同条の表 国民年金法 の項中「附則第5条第1項」とあるのは、「附則第5条第1項及び1994年改正法附則第11条第1項」とする。

10条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)

1項 1994年10月1日から同年11月8日までの間のいずれかの日において 厚生年金保険法 による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、 1994年改正法 による改正後のその額(同法第44条第2項(1994年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1994年改正法第3条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 以下「 改正前の 厚生年金保険法 」という。)附則第9条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加給年金額、 厚生年金保険法 第50条の2第2項 《2 前項に規定する加給年金額は、224,…》 700円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する加給年金額及び同法第62条第1項の規定により加算する額並びに 1985年改正法 附則第73条第1項の規定により加算する額、1985年改正法附則第74条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額( 厚生年金保険法 第44条第2項 《2 前項に規定する加給年金額は、同項に規…》 定する配偶者については224,700円に国民年金法第27条に規定する改定率であつて同法第27条の三及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの以下この章において「改定率」という。を乗じて得 に規定する加給年金額、同法第50条の2第2項に規定する加給年金額及び同法第62条第1項の規定により加算する額並びに1985年改正法附則第73条第1項の規定により加算する額、1985年改正法附則第74条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。以下この項において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。

2項 1994年11月8日において 1994年改正法 附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金を受ける権利を有する者であって、同月9日以後に 厚生年金保険法 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢厚生年金を受ける権利を有することとなるものの当該老齢厚生年金については、その額(同法第44条第2項に規定する加給年金額を除く。)が、従前の1994年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金の額(1994年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前の 厚生年金保険法 附則第9条第4項において準用する 厚生年金保険法 第44条第2項 《2 前項に規定する加給年金額は、同項に規…》 定する配偶者については224,700円に国民年金法第27条に規定する改定率であつて同法第27条の三及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの以下この章において「改定率」という。を乗じて得 に規定する加給年金額を除く。)から当該受給権者に係る1994年改正法第10条の規定による改正後の 1985年改正法 附則第59条第2項第2号に掲げる額を控除して得た額に満たないときは、これを当該控除して得た額に相当する額とする。

11条 (1994年改正法附則第14条第2項の政令で定める障害年金)

1項 1994年改正法 附則第14条第2項の政令で定める障害年金は、 第1条 《1994年改正法附則第4条第3項の政令で…》 定める障害年金 国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年改正法」という。附則第4条第3項の政令で定める障害年金は、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34 に規定する障害年金とする。

12条 (1994年改正法附則第22条の政令で定める老齢厚生年金)

1項 1994年改正法 附則第22条の政令で定める老齢厚生年金は、 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金であって、同法附則第11条の3第3項の規定により同法附則第11条の二、第11条の3第1項及び第2項並びに第11条の4の規定の適用について同法附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされたものとする。

13条 (1994年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

1項 1994年改正法 附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前の 厚生年金保険法 附則第11条、第13条第3項及び第13条の2の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

14条 (1994年改正法附則第24条第3項に規定する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額等の端数処理)

1項 1994年改正法 附則第24条第3項に規定する 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は1994年改正法附則第24条第4項に規定する 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第2号に規定する額若しくは同項第1号に規定する額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

14条の2 (1994年改正法附則第26条第6項の調整額等の1円未満の端数処理)

1項 1994年改正法 附則第26条第6項の調整額及び基礎年金を受給する者の調整額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2項 前項の規定は、 1994年改正法 附則第26条第8項から第10項までにおいて同条第6項の規定を準用する場合について準用する。

14条の3 (高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金等の支給停止等に関する規定の技術的読替え等)

1項 1994年改正法 附則第26条第9項において同条第1項から第8項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

14条の4

1項 1994年改正法 附則第26条第10項において同条第1項、第2項及び第5項から第8項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

14条の5

1項 1994年改正法 附則第26条第13項の規定により 厚生年金保険法 の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

14条の6

1項 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第8条の2の2第1項 《法附則第11条の6第7項の調整額、坑内員…》 ・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 の規定は、 1994年改正法 附則第26条第13項において 厚生年金保険法 附則第11条の6第7項の規定を準用する場合について準用する。

15条 (1994年改正法附則第27条第3項の政令で定める率)

1項 1994年改正法 附則第27条第3項(同条第5項において読み替えて準用する 国民年金法 附則第9条の2第6項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める率は、1994年改正法附則第27条第1項の請求を行う者が、当該請求をした日(以下この条から 第16条 《1994年改正法附則第27条第3項の政令…》 で定める額 1994年改正法附則第27条第3項の政令で定める額は、国民年金法第27条に定める額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率1,000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日 の二までにおいて「 請求日 」という。)の属する月から1994年改正法附則第19条第1項、 第20条第1項 《1994年改正法附則第31条第4項の規定…》 により適用するものとされた厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の二並びに1994年改正法附則第21条、第23条、第24条第2項及び第28条の規定の適用については、これらの規定のう 又は第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び 第16条の2 《1994年改正法附則第27条第6項の政令…》 で定める額 1994年改正法附則第27条第6項の政令で定める額は、同項に規定する厚生年金保険の被保険者期間を基礎として厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号の規定によって計算した額に、請求日の属す において「 特例支給開始年齢 」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、 請求日 の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。

16条 (1994年改正法附則第27条第3項の政令で定める額)

1項 1994年改正法 附則第27条第3項の政令で定める額は、 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に定める額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(1,000分の5に 請求日 の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

16条の2 (1994年改正法附則第27条第6項の政令で定める額)

1項 1994年改正法 附則第27条第6項の政令で定める額は、同項に規定する厚生年金保険の被保険者期間を基礎として 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号の規定によって計算した額に、 請求日 の属する月から 特例支給開始年齢 に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同1の場合には、零)を乗じて得た額とする。

16条の3 (1994年改正法附則第27条の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)

1項 当分の間、 1994年改正法 附則第27条の規定が適用される間における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

16条の4 (1994年改正法附則第27条の規定が適用される間の国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に関する経過措置)

1項 1994年改正法 附則第27条の規定が適用される間における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

17条 (1994年改正法附則第28条第1項の規定による存続厚生年金基金が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

1項 1994年改正法 附則第28条第1項の規定による 厚生年金保険法 附則第13条第2項から第4項までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

18条 (1994年改正法附則第28条第2項の規定による解散基金加入員に支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

1項 1994年改正法 附則第28条第2項の規定による 厚生年金保険法 附則第13条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

19条 (改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する規定の技術的読替え)

1項 1994年改正法 附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

19条の2 (改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)

1項 1994年改正法 附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する同項に規定する改正前の老齢厚生年金の額を計算する場合においては、同条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた前条の規定による読み替え後の 改正前の 厚生年金保険法 附則第9条第1項第2号に定める額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる額を合算して得た額とする。

1号 2003年4月1日前の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)第6条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。)の1,000分の7・125に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

2号 2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額( 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する平均標準報酬額をいう。)の1,000分の5・481に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

2項 前項第1号に掲げる額を計算する場合においては、 2000年改正法 第15条の規定による改正前の 1985年改正法 附則別表第7の上欄に掲げる者については、同号中「1,000分の7・一二五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

3項 第1項第2号に掲げる額を計算する場合においては、 1985年改正法 附則別表第7の上欄に掲げる者については、同号中「1,000分の5・四八一」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

20条 (改正前の老齢厚生年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

1項 1994年改正法 附則第31条第4項の規定により適用するものとされた 厚生年金保険法 附則第13条第2項から第4項まで及び 第13条 《1994年改正法附則第23条第1項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法の支給の停止に関する規定の技術的読替え 1994年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険 の二並びに1994年改正法附則第21条、 第23条 《旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の…》 額に関する経過措置 1994年10月1日から同年11月8日までの間のいずれかの日において旧厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、1994年改正法による改 、第24条第2項及び第28条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 1994年改正法 附則第31条第4項の規定により適用するものとされた1994年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

21条 (改正前の特例老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

1項 1994年改正法 附則第32条第4項の規定により適用するものとされた 厚生年金保険法 附則第13条第2項から第4項まで及び 第13条 《1994年改正法附則第23条第1項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法の支給の停止に関する規定の技術的読替え 1994年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険 の二並びに1994年改正法附則第21条、 第23条 《旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の…》 額に関する経過措置 1994年10月1日から同年11月8日までの間のいずれかの日において旧厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、1994年改正法による改 並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 1994年改正法 附則第32条第4項の規定により適用するものとされた1994年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

22条 (免除保険料率の決定に関する経過措置)

1項 1994年改正法 附則第35条第6項の規定により読み替えて適用される公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この条において「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 次項において「 2013年改正前 厚生年金保険法 」という。)第81条の3第1項の政令で定める範囲(次項において「 免除保険料率の範囲 」という。)は、1,000分の24から1,000分の五十までとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 厚生年金保険法 附則第31条の規定により読み替えて適用される同項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前 厚生年金保険法 第81条の3第2項の規定により代行保険料率が算定される場合における 免除保険料率の範囲 は、零から1,000分の五十までとする。

23条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)

1項 1994年10月1日から同年11月8日までの間のいずれかの日において 厚生年金保険法 による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、 1994年改正法 による改正後のその額(加給年金額及び 厚生年金保険法 第62条の2の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給年金額及び 厚生年金保険法 第62条の2の規定により加算する額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。

24条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)

1項 1994年10月1日から同年11月8日までの間のいずれかの日において 船員保険法 による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、 1994年改正法 による改正後のその額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金の額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。

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