1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第3条
《第3号被保険者の届出の特例に係る旧国民年…》
金法による老齢年金の支給要件の特例 1985年改正法附則第31条第1項に規定する者であって、65歳に達した日において1985年改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間国民年金法第7条第1項
、
第5条
《任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及…》
び喪失 1994年改正法附則第11条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定
及び
第6条
《任意加入被保険者の特例に係る国民年金法に…》
よる老齢年金の支給要件の特例 65歳に達した日において、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間他の法令の規定により国民年金法による保険料納付済期間とみなされたものを含む。
の規定は、1994年10月1日から適用する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
2項 第5条
《任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及…》
び喪失 1994年改正法附則第11条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定
の規定( 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条第1項中「同法附則第9条第4項」を「 1994年改正法 附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1994年改正法第3条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 以下「改正前の 厚生年金保険法 」という。)附則第9条第4項」に改める改正規定及び「に規定する加給年金額、同法」を「に規定する加給年金額、 厚生年金保険法 」に改める改正規定並びに同令第3条第2項中「 厚生年金保険法 附則第8条の規定による」を「1994年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の」に改める改正規定、「同法第42条」を「 厚生年金保険法 第42条
《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》
を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
」に改める改正規定、「同法附則第8条の規定による」を「1994年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の」に改める改正規定、「同法附則第9条第4項」を「1994年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の 厚生年金保険法 附則第9条第4項」に改める改正規定及び「準用する同法第44条第2項」を「準用する 厚生年金保険法 第44条第2項
《2 前項に規定する加給年金額は、同項に規…》
定する配偶者については202,200円に国民年金法第27条に規定する改定率であつて同法第27条の三及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの以下この章において「改定率」という。を乗じて得
」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第10条、
第22条
《免除保険料率の決定に関する経過措置 1…》
994年改正法附則第35条第6項の規定により読み替えて適用される公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下この条において「2013年改
及び
第23条
《旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の…》
額に関する経過措置 1994年10月1日から同年11月8日までの間のいずれかの日において旧厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、1994年改正法による改
の規定は、1994年10月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《第3号被保険者の届出の特例に係る保険料・…》
拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法の経過措置 国民年金法施行令1959年政令第184号第11条の2第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「規定による届出」とあるのは「規定による届出及び19
中厚生年金基金令第17条の改正規定、
第5条
《任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及…》
び喪失 1994年改正法附則第11条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定
中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第93条の表 旧 厚生年金保険法 の項及び旧交渉法の項の改正規定(「第十六級」を「第十五級」に改める部分に限る。)、第98条第2項の改正規定、第116条の表 旧 船員保険法 の項及び旧交渉法の項の改正規定並びに第121条第2項の改正規定並びに
第6条
《任意加入被保険者の特例に係る国民年金法に…》
よる老齢年金の支給要件の特例 65歳に達した日において、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間他の法令の規定により国民年金法による保険料納付済期間とみなされたものを含む。
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第13条
《1994年改正法附則第23条第1項の規定…》
によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法の支給の停止に関する規定の技術的読替え 1994年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険
及び
第20条第2項
《2 1994年改正法附則第31条第4項の…》
規定により適用するものとされた1994年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
の改正規定は、2000年10月1日から施行する。
2条 (1994年改正前の老齢厚生年金の額の計算方式の変更に伴う経過措置)
1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下この条において「 1994年改正法 」という。)附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(2003年4月1日以後の被保険者期間を有しない者に支給する老齢厚生年金に限る。)の額を計算する場合において、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないときは、 1994年改正法 附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法施行令 等の一部を改正する政令(2004年政令第297号。以下「 2004年改正政令 」という。)第4条の規定による改正後の 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (以下「 新1994年経過措置政令 」という。)
第19条
《改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する規…》
定の技術的読替え 1994年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
の規定による読替え後の1994年改正法第3条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 附則第9条第1項第2号並びに 1985年改正法 附則第59条第1項及び附則別表第7の規定にかかわらず、第2号に掲げる額とする。
1号 1994年改正法 附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 新1994年経過措置政令 第19条
《改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する規…》
定の技術的読替え 1994年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
の規定による読替え後の1994年改正法第3条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 附則第9条第1項第2号並びに 1985年改正法 附則第59条第1項及び附則別表第7の規定の例により計算した額
2号 1994年改正法 附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた
第6条
《任意加入被保険者の特例に係る国民年金法に…》
よる老齢年金の支給要件の特例 65歳に達した日において、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間他の法令の規定により国民年金法による保険料納付済期間とみなされたものを含む。
の規定による改正前の 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第19条
《改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する規…》
定の技術的読替え 1994年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
の規定による読替え後の1994年改正法第3条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 附則第9条第1項第2号並びに 1985年改正法 附則第59条第1項及び附則別表第7の規定の例により計算した額に、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第21条第1項及び第2項の 従前額改定率 (以下「 従前額改定率 」という。)を乗じて得た額
2項 2000年改正法 附則第21条第5項から第8項まで及び 2000年度、2002年度及び2003年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 (2000年政令第180号。以下「 2000年経過措置政令 」という。)
第14条
《2000年改正法附則第21条第1項第1号…》
及び第2号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障 2000年改正法附則第21条第1項第1号及び第2号に掲げる額を計算する場合において、1999年4月1日前に厚生年金保険の被保険者
の規定は、前項第2号に掲げる額を計算する場合について準用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
5条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《任意加入被保険者の特例に係る国民年金法に…》
よる老齢年金の支給要件の特例 65歳に達した日において、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間他の法令の規定により国民年金法による保険料納付済期間とみなされたものを含む。
の規定による改正後の 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第15条
《1994年改正法附則第27条第3項の政令…》
で定める率 1994年改正法附則第27条第3項同条第5項において読み替えて準用する国民年金法附則第9条の2第6項において準用する場合を含む。次条において同じ。の政令で定める率は、1994年改正法附則
、
第16条
《1994年改正法附則第27条第3項の政令…》
で定める額 1994年改正法附則第27条第3項の政令で定める額は、国民年金法第27条に定める額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率1,000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日
及び
第16条の2
《1994年改正法附則第27条第6項の政令…》
で定める額 1994年改正法附則第27条第6項の政令で定める額は、同項に規定する厚生年金保険の被保険者期間を基礎として厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号の規定によって計算した額に、請求日の属す
の規定は、施行日以後の月分として支給される 国民年金法 による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (1994年改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する老齢厚生年金に限る。)の額を計算する場合において、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないときは、 1994年改正法 附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた
第4条
《第3号被保険者の届出の特例に係る保険料・…》
拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法の経過措置 国民年金法施行令1959年政令第184号第11条の2第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「規定による届出」とあるのは「規定による届出及び19
の規定による改正後の 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (以下「 新1994年経過措置政令 」という。)
第19条の2
《改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経…》
過措置 1994年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する同項に規定する改正前の老齢
に定める額は、同条の規定にかかわらず、第2号に掲げる額とする。
1号 新1994年経過措置政令 第19条の2
《改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経…》
過措置 1994年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する同項に規定する改正前の老齢
の規定により計算した額
2号 次に掲げる額を合算して得た額に、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第21条第1項及び第2項の 従前額改定率 を乗じて得た額
イ 2003年4月1日前の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額( 2000年改正法 第6条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。)の1,000分の7・5に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
ロ 2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額( 厚生年金保険法 第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
に規定する平均標準報酬額をいう。)の1,000分の5・769に相当する額に当該被保険者期間を乗じて得た額
2項 前項第2号イに掲げる額を計算する場合においては、 2000年改正法 第13条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則別表第7の上欄に掲げる者については、同号イ中「1,000分の7・五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
3項 2000年改正法 附則第21条第5項から第8項まで及び
第8条
《 旧共済組合員期間は、前条の規定の適用に…》
ついては、旧保険料免除期間等とみなす。 ただし、旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が1年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない
の規定による改正後の 2000年度、2002年度及び2003年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第14条
《2000年改正法附則第21条第1項第1号…》
及び第2号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障 2000年改正法附則第21条第1項第1号及び第2号に掲げる額を計算する場合において、1999年4月1日前に厚生年金保険の被保険者
の規定は、第1項各号に掲げる額を計算する場合について準用する。
4項 第1項第2号ロに掲げる額を計算する場合においては、次の表の上欄に掲げる者については、同号ロ中「1,000分の5・七六九」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
4条 (国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《第3号被保険者の届出の特例に係る保険料・…》
拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法の経過措置 国民年金法施行令1959年政令第184号第11条の2第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「規定による届出」とあるのは「規定による届出及び19
の規定による改正後の 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第14条
《1994年改正法附則第24条第3項に規定…》
する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額等の端数処理 1994年改正法附則第24条第3項に規定する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は1994年改正法附則第24条
の規定は、改正後 厚生年金保険法 第35条第1項
《保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保…》
険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
の規定により計算された 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、改正前 厚生年金保険法 第35条第1項
《保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保…》
険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
の規定により計算された 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。
1号 2012年一元化法 附則第90条の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。次号において「 改正後 1994年改正法 」という。)附則第24条第3項に規定する 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額
2号 改正後1994年改正法 附則第24条第4項に規定する 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第2号に規定する額又は同項第1号に規定する額
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。