天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令《別表など》

法番号:1994年政令第365号

略称: 天災融資法施行令

本則 >   附則 >  

別表第1 (第3条関係)

貸付けの区分

激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合以外の場合

激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合

1 被害漁業者に漁具の購入資金として貸し付けられる場合

50,010,000円

50,010,000円

2 第5条各号に掲げる法人に貸し付けられる場合(1に該当する場合を除く。

20,010,000円(第4条各号に掲げる資金として貸し付けられるときに限り、25,010,000円

20,010,000円(第4条各号に掲げる資金として貸し付けられるときに限り、25,010,000円

3 第4条各号に掲げる資金として貸し付けられる場合(又は2に該当する場合を除く。

5,010,000円

6,010,000円

4 1から三までに該当する場合以外の場合

2,010,000円(北海道にあっては、3,510,000円

2,510,000円(北海道にあっては、4,010,000円

別表第2 (第6条関係)

貸付けの区分

激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合以外の場合

激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合

1 第7条第1号又は第2号に掲げる資金として貸し付けられる場合

7年

2 特別被害農業者で法第2条第5項第1号の特別被害地域内において農業を営むもの、特別被害林業者で同項第2号の特別被害地域内において林業を営むもの又は特別被害漁業者で同項第3号の特別被害地域内に住所を有するものに貸し付けられる場合(1に該当する場合を除く。

6年

3 開拓者又は法第2条第4項第3号の市町村長の認定を受けた被害農業者、被害林業者若しくは被害漁業者に貸し付けられる場合(又は2に該当する場合を除く。

5年(被害農業者、被害林業者又は被害漁業者で既に経営資金の貸付けを受け、その償還を行っているもの(以下「重複被害農林漁業者」という。)に貸し付けられるときに限り、6年

6年(第7条第3号から第5号までに掲げる資金として貸し付けられるときに限り、7年

4 第4条各号に掲げる資金として貸し付けられる場合(1から三までに該当する場合を除く。

5年

6年

5 1から四までに該当する場合以外の場合

3年(重複被害農林漁業者に貸し付けられるときに限り、4年

4年(重複被害農林漁業者に貸し付けられるときに限り、5年

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。