別表第1 (第3条関係)貸付けの区分激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合以外の場合激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合1 被害漁業者に漁具の購入資金として貸し付けられる場合50,010,000円50,010,000円2 第5条各号に掲げる法人に貸し付けられる場合(1に該当する場合を除く。)20,010,000円(第4条各号に掲げる資金として貸し付けられるときに限り、25,010,000円)20,010,000円(第4条各号に掲げる資金として貸し付けられるときに限り、25,010,000円)3 第4条各号に掲げる資金として貸し付けられる場合(一又は2に該当する場合を除く。)5,010,000円6,010,000円4 1から三までに該当する場合以外の場合2,010,000円(北海道にあっては、3,510,000円)2,510,000円(北海道にあっては、4,010,000円)
別表第2 (第6条関係)貸付けの区分激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合以外の場合激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合1 第7条第1号又は第2号に掲げる資金として貸し付けられる場合7年2 特別被害農業者で法第2条第5項第1号の特別被害地域内において農業を営むもの、特別被害林業者で同項第2号の特別被害地域内において林業を営むもの又は特別被害漁業者で同項第3号の特別被害地域内に住所を有するものに貸し付けられる場合(1に該当する場合を除く。)6年3 開拓者又は法第2条第4項第3号の市町村長の認定を受けた被害農業者、被害林業者若しくは被害漁業者に貸し付けられる場合(一又は2に該当する場合を除く。)5年(被害農業者、被害林業者又は被害漁業者で既に経営資金の貸付けを受け、その償還を行っているもの(以下「重複被害農林漁業者」という。)に貸し付けられるときに限り、6年)6年(第7条第3号から第5号までに掲げる資金として貸し付けられるときに限り、7年)4 第4条各号に掲げる資金として貸し付けられる場合(1から三までに該当する場合を除く。)5年6年5 1から四までに該当する場合以外の場合3年(重複被害農林漁業者に貸し付けられるときに限り、4年)4年(重複被害農林漁業者に貸し付けられるときに限り、5年)