天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令《附則》

法番号:1994年政令第365号

略称: 天災融資法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第7条 《報告及び検査 農林水産大臣は、経営資金…》 又は事業資金の貸付が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該資金を貸し付けた組合、連合会若しくは金融機関から報告を徴し、又はその職員をして組合、連合会若しくは金融機関の事務 の規定による農林水産大臣の権限の一部を委任する政令(1957年政令第329号)は、廃止する。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

20条 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に第41条の規定による改正前の 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第12条 《都道府県が処理する事務 法第7条第1項…》 の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、同項の組合又は連合会で都道府県の区域の全部又は一部をその地区とするものに係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。 ただし、当該組合若しくは連合会 の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第274条の規定による改正前の 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 1955年法律第136号第7条第1項 《農林水産大臣は、経営資金又は事業資金の貸…》 付が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該資金を貸し付けた組合、連合会若しくは金融機関から報告を徴し、又はその職員をして組合、連合会若しくは金融機関の事務所に立ち入り、帳 の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合については、第41条の規定による改正後の 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第12条第2項 《2 都道府県知事は、前項本文の規定に基づ…》 き法第7条第1項の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定は、適用しない。

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