政党助成法施行令《本則》

法番号:1994年政令第371号

略称: 政党助成法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 政党助成法 1994年法律第5号第23条第7項 《7 第4項の届出に係る合併又は分割の後、…》 その年において総選挙又は通常選挙があった場合には、当該届出に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党に係る未交付金のうち、当該選挙に係る選挙基準日の属する月の翌月からその年の12月までの期間に対応する第26条 《合併及び分割が併せて行われた場合等の措置…》 前3条に定めるもののほか、合併及び分割が併せて行われた場合その他の場合における政党の届出、政党交付金の交付その他の措置に関し必要な事項については、政令で定める。第33条第1項 《総務大臣は、政党第27条第1項の規定に該…》 当する政治団体を含む。第3項及び第4項を除き、以下この条、次条及び第40条において同じ。がこの法律の規定に違反して政党交付金第27条第1項に規定する特定交付金を含む。第3項を除き、以下この条、次条及び 及び第8項から第10項まで、 第41条第1項 《この法律を適用する場合における衆議院議員…》 又は参議院議員の数及び総選挙又は通常選挙に係る得票総数の算定に関し必要な事項は、政令で定める。 及び第2項並びに附則第5条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (政党の届出の特例等)

1項 政党助成法 以下「」という。第5条第1項 《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》 その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算 又は 第6条第1項 《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》 その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日以下この項において「任期の初日」という。又は当該選挙の期日の翌日以下この項にお の規定による届出については、当該届出に係る 第5条第1項第6号 《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》 その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算 イに規定する前回の総選挙又は同号ハに規定する前回の通常選挙のすべての当選人について 公職選挙法 1950年法律第100号第101条第2項 《2 前項の規定による報告があつたときは、…》 都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。第101条の2第2項 《2 前項の規定による報告があつたときは、…》 中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名第101条の2の2第2項 《2 前項の規定による報告があつたときは、…》 中央選挙管理会は、直ちに参議院名簿届出政党等には当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人 又は 第101条の3第2項 《2 前項の規定による報告があつたときは、…》 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を の規定による告示(以下この条及び 第11条第2項 《2 この法律の定める選挙に関する犯罪によ…》 り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第252条の定めるところによる。 において「 当選人の告示 」という。)がされた日が当該届出に係る基準日(法第5条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。又は選挙基準日(法第6条第1項に規定する選挙基準日をいう。 第4条 《法第23条第7項の政令で定める額 法第…》 23条第7項の政令で定める額は、存続政党又は新設政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とし、分割政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定 を除き、以下同じ。)の翌日から起算して5日を経過した日後である場合においては、法第5条第1項又は 第6条第1項 《政党の分割が行われた場合において当該分割…》 に係る各分割政党の選挙時所属議員数法第25条第1項に規定する選挙時所属議員数をいう。以下この条において同じ。がいずれも零であるときは、当該分割に係る分割政党の法第23条第3項に規定する所属議員数を当該 の規定にかかわらず、当該前回の総選挙又は前回の通常選挙のすべての当選人について 当選人の告示 がされた日の翌日から起算して10日以内に届け出るものとする。

2条 (二以上の選挙基準日が同1の月に属する場合における政党交付金の算定)

1項 二以上の選挙基準日( 第5条第1項 《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》 その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算 の規定により基準日とされるものを除く。)が同1の月(12月を除く。)に属する場合における法第9条第3項及び第4項並びに第27条第1項の規定の適用については、法第9条第3項中「再算定額に当該再算定に係る選挙基準日の属する月の翌月から当該選挙基準日後に行われた総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日࿸以下この条及び第27条第1項において「再々算定日」という。)の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(第27条第1項において「 再算定額の月割総額 」という。)と、当該再々算定日」とあるのは「当該総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日࿸以下この条及び第27条第1項において「再々算定日」という。)」と、法第27条第1項第3号中「 再算定額の月割総額 と、再々算定額」とあるのは「再々算定額」とする。

3条 (政党の合併等に関する届出等)

1項 第23条第5項 《5 存続政党若しくは新設政党又は分割政党…》 は、前項の届出をする場合には、第5条第2項各号に掲げる文書、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党 又は 第24条第2項 《2 前項の存続政党又は新設政党は、同項の…》 規定による届出をする場合には、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し新設政党にあっては、各合併解散政党間における合併に関する文書の写しを併せて提出しなければならない。 ただし、 の規定により存続政党が提出することとされている合併に関する文書の写しとは、二以上の政党が合併を行う旨、当該合併に係る合併解散政党が解散することとしている日並びに当該存続政党及び合併解散政党の名称が記載された文書で当該存続政党の代表者及び当該合併解散政党の代表者の署名があるものの写しとする。

2項 第23条第5項 《5 存続政党若しくは新設政党又は分割政党…》 は、前項の届出をする場合には、第5条第2項各号に掲げる文書、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党 又は 第24条第2項 《2 前項の存続政党又は新設政党は、同項の…》 規定による届出をする場合には、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し新設政党にあっては、各合併解散政党間における合併に関する文書の写しを併せて提出しなければならない。 ただし、 の規定により新設政党が提出することとされている合併に関する文書の写しとは、二以上の政党が合併を行う旨、当該合併に係る合併解散政党が解散することとしている日並びに当該合併解散政党の名称及び当該合併により設立することとされている政治団体の名称が記載された文書で当該合併解散政党の代表者の署名があるものの写しとする。

3項 第23条第5項 《5 存続政党若しくは新設政党又は分割政党…》 は、前項の届出をする場合には、第5条第2項各号に掲げる文書、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党 又は 第25条第2項 《2 前項の分割政党は、同項の規定による届…》 出をする場合には、分割解散政党における分割に関する文書の写しを併せて提出しなければならない。 ただし、この項の規定により既に当該文書を提出した場合にあっては、この限りでない。 の規定により分割政党が提出することとされている分割に関する文書の写しとは、当該分割に係る分割解散政党を分割する旨、当該分割解散政党が解散することとしている日、当該分割解散政党の名称及び当該分割解散政党に所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名並びに当該分割により設立することとされている政治団体の名称及び当該衆議院議員又は参議院議員のうち当該設立することとされている政治団体に所属することとしている者の氏名が記載された文書で当該分割解散政党の代表者及び当該分割により設立することとされている政治団体の設立の準備を主宰している者の署名があるものの写しとする。

4条 (法第23条第7項の政令で定める額)

1項 第23条第7項 《7 第4項の届出に係る合併又は分割の後、…》 その年において総選挙又は通常選挙があった場合には、当該届出に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党に係る未交付金のうち、当該選挙に係る選挙基準日の属する月の翌月からその年の12月までの期間に対応する の政令で定める額は、存続政党又は新設政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とし、分割政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額に当該分割政党の同条第3項に規定する所属議員数を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党の同項に規定する所属議員数を合算した数で除して得た額とする。

1号 その年分として当該合併解散政党又は分割解散政党に対して交付すべき政党交付金の額(以下この条において「 交付予定額 」という。)が 第9条第1項 《その年分として各政党その年分について第5…》 条第1項の届出をしたものに限る。に対して交付すべき政党交付金の額は、その年の基準日現在において前条の規定により算定した額次項及び第27条第1項において「基準額」という。とする。 の規定により算定される場合当該算定に係る同項に規定する基準額に法第23条第7項に規定する選挙基準日(次号及び第3号において単に「選挙基準日」という。)の属する月の翌月からその年の12月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額

2号 交付予定額 が法第9条第2項の規定により算定される場合当該算定に係る同項に規定する再算定額に選挙基準日の属する月の翌月からその年の12月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額

3号 交付予定額 が法第9条第3項の規定により算定される場合当該算定に係る同項に規定する再々算定額に選挙基準日の属する月の翌月からその年の12月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額

4号 交付予定額 が法第9条第4項の規定により算定される場合前号の規定の例により算定した額

5条 (政党の合併及び分割が併せて行われた場合等の特例)

1項 二以上の政党が合併した場合において当該政党のうちに新設政党若しくは分割政党があり、かつ、当該新設政党若しくは分割政党が 第23条第4項 《4 存続政党若しくは新設政党又は分割政党…》 は、第1項又は前項の規定により交付を受けるべき政党交付金以下この条において「未交付金」という。の交付を受けようとするときは、その合併の日又は分割政党の設立の日の翌日から起算して15日以内当該合併の日又 の規定による届出及び同条第5項の規定による文書の提出をしているとき、又は政党の分割が行われる場合において当該政党が新設政党若しくは分割政党であり、かつ、当該新設政党若しくは分割政党が同条第4項の規定による届出及び同条第5項の規定による文書の提出をしているときは、当該新設政党の設立に係る合併の日又は当該分割政党の設立の日現在において法第5条第1項の届出及び同条第2項の文書の提出をしたものとみなして、法第23条から第25条までの規定を適用する。

2項 存続政党若しくは新設政党又は分割政党が 第24条第1項 《存続政党又は新設政党は、第5条第1項又は…》 第6条第1項の規定により届出をするときは、当該合併に係る合併解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。 又は 第25条第1項 《分割政党は、第5条第1項又は第6条第1項…》 の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の所属議員数及び当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数、当該分割政党の の規定による届出をする場合において関連合併等に係る総務省令で定める文書を提出したときにおける法第24条第4項又は第25条第4項の規定の適用については、当該関連合併等に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党について法第24条第4項本文又は第25条第4項本文の規定を適用したとしたならばこれらの政党の得票総数とみなされることとなる数をこれらの政党の得票総数として、法第24条第4項又は第25条第4項の規定を適用する。この場合において、当該関連合併等に係る関連分割政党については、当該届出がされた時に法第25条第1項の規定による当該関連合併等に係る関連分割政党の届出がされたものとみなす。

3項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 関連合併等次のいずれかに該当する合併又は分割をいう。

第24条第1項 《存続政党又は新設政党は、第5条第1項又は…》 第6条第1項の規定により届出をするときは、当該合併に係る合併解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。 又は 第25条第1項 《分割政党は、第5条第1項又は第6条第1項…》 の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の所属議員数及び当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数、当該分割政党の の規定による届出に係る合併又は分割に係る存続政党若しくは合併解散政党又は分割解散政党が当該合併又は分割前に行われた他の合併又は分割に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党である場合における当該他の合併又は分割

イに掲げる合併又は分割に係る存続政党若しくは合併解散政党又は分割解散政党が当該合併又は分割前に行われた他の合併又は分割に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党である場合における当該他の合併又は分割

ロの規定を順次適用した場合においてロに該当することとなる合併又は分割

2号 関連分割政党前号に規定する関連合併等に係る分割政党であって同号イ又はロ(同号ハの規定により同号ロの規定を順次適用する場合を含む。)における存続政党若しくは合併解散政党又は分割解散政党であるものをいう。

4項 二以上の政党について合併及び分割が併せて行われた場合には、当該合併及び分割が併せて行われた時においてこれにより解散したすべての政党が合併により解散し当該合併により設立された政治団体の分割が行われたものとみなして、 第23条 《政党の合併等の場合における政党の届出及び…》 政党交付金の交付 二以上の政党基準日又は選挙基準日のうち合併の日の直近のものに係る第5条第1項又は第6条第1項の届出以下この項において「直近の届出」という。をしたものに限る。以下この条において同じ。第24条第4項 《4 存続政党又は新設政党に係る第8条第3…》 項各号の規定の適用については、存続政党にあってはその得票総数に当該合併に係る合併解散政党の得票総数を加えた数を当該存続政党の得票総数とみなし、新設政党にあっては当該合併に係る合併解散政党の得票総数を合 本文、 第25条 《分割に係る政党交付金の算定の特例等 分…》 割政党は、第5条第1項又は第6条第1項の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の所属議員数及び当該分割に係る各分割政党の 及び 第33条第2項 《2 総務大臣は、政党交付金の交付を受けた…》 政党が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、総務省令で定めるところにより、当該政党当該政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合にあっては、その代表者であった者とする。 から第5項まで並びに 第3条第3項 《3 法第23条第5項又は第25条第2項の…》 規定により分割政党が提出することとされている分割に関する文書の写しとは、当該分割に係る分割解散政党を分割する旨、当該分割解散政党が解散することとしている日、当該分割解散政党の名称及び当該分割解散政党に 及び前3項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6条 (分割政党に係る選挙時所属議員数の特例)

1項 政党の分割が行われた場合において当該分割に係る各分割政党の選挙時所属議員数( 第25条第1項 《分割政党は、第5条第1項又は第6条第1項…》 の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の所属議員数及び当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数、当該分割政党の に規定する選挙時所属議員数をいう。以下この条において同じ。)がいずれも零であるときは、当該分割に係る分割政党の法第23条第3項に規定する所属議員数を当該分割政党の選挙時所属議員数とみなして、法第25条第4項の規定を適用する。

7条 (政党交付金の交付の停止又は返還)

1項 第33条第1項 《総務大臣は、政党第27条第1項の規定に該…》 当する政治団体を含む。第3項及び第4項を除き、以下この条、次条及び第40条において同じ。がこの法律の規定に違反して政党交付金第27条第1項に規定する特定交付金を含む。第3項を除き、以下この条、次条及び の規定に該当する政党(法第27条第1項の規定に該当する政治団体を含む。以下この条及び次条において同じ。)に対して総務大臣が法第33条第1項の規定によりその交付を停止し、又はその返還を命ずることができる政党交付金(法第27条第1項に規定する特定交付金を含む。以下 第10条 《法第33条第10項の規定による控除 法…》 第33条第10項の規定によりその年分として交付すべき政党交付金のうち交付していないもの又はその年の翌年以後に交付すべき政党交付金の額から返還を命ぜられた政党交付金又は加算金若しくは延滞金の額を控除する までにおいて同じ。)の額は、当該政党について、その年分として交付の決定(既にされた決定の変更を含む。以下この条において同じ。)を受けた政党交付金の額から交付の決定を受けるべきであった政党交付金の額を控除して得た額とする。

8条 (加算金の計算)

1項 政党交付金が二回以上に分けて交付されている場合における 第33条第8項 《8 第1項の規定により政党交付金の返還を…》 命ぜられた政党は、政令で定めるところにより、その返還すべき政党交付金の受領の日から納期日までの日数に応じ、当該政党交付金の額その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額につ の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する政党交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2項 第33条第8項 《8 第1項の規定により政党交付金の返還を…》 命ぜられた政党は、政令で定めるところにより、その返還すべき政党交付金の受領の日から納期日までの日数に応じ、当該政党交付金の額その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額につ の規定により加算金を納付しなければならない場合において、政党の納付した金額が返還を命ぜられた額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた政党交付金の額に充てられたものとする。

9条 (延滞金の計算)

1項 第33条第9項 《9 第1項又は第2項の規定により政党交付…》 金の返還を命ぜられた政党が納期日までにこれを納付しなかったときは、政令で定めるところにより、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年14・6パーセントの割合で計算した延滞金を国に納 の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた政党交付金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

10条 (法第33条第10項の規定による控除)

1項 第33条第10項 《10 総務大臣は、第1項、第2項及び前2…》 項の場合において、政令で定めるところにより、その年分として交付すべき政党交付金のうち交付していないもの又はその年の翌年以後に交付すべき政党交付金の額から、返還を命ぜられた政党交付金又は加算金若しくは延 の規定によりその年分として交付すべき政党交付金のうち交付していないもの又はその年の翌年以後に交付すべき政党交付金の額から返還を命ぜられた政党交付金又は加算金若しくは延滞金の額を控除する場合において、交付時期が到来した政党交付金の額から控除する額が当該返還を命ぜられた政党交付金の額に達するまでは、その控除する額は、まず当該返還を命ぜられた政党交付金の額に充てられたものとする。

11条 (衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)

1項 衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合において法及びこの政令の規定を適用する場合における衆議院議員若しくは参議院議員の数の算定又は政党に所属する衆議院議員若しくは参議院議員に係る届出については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなった者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなった者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。)は、法及びこの政令に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして、算定し、又は取り扱うものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙に係る 当選人の告示 が当該選挙に係る選挙基準日後にされた場合において 第5条第1項第5号 《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》 その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算 及び第2項第3号(法第6条第2項において準用する場合を含む。)、 第6条第1項 《政党の分割が行われた場合において当該分割…》 に係る各分割政党の選挙時所属議員数法第25条第1項に規定する選挙時所属議員数をいう。以下この条において同じ。がいずれも零であるときは、当該分割に係る分割政党の法第23条第3項に規定する所属議員数を当該第8条第2項 《2 法第33条第8項の規定により加算金を…》 納付しなければならない場合において、政党の納付した金額が返還を命ぜられた額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた政党交付金の額に充てられたものとする。第9条 《延滞金の計算 法第33条第9項の規定に…》 より延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた政党交付金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納額は、その納付金額を控除し 、第21条第1項並びに第27条第1項の規定を適用する場合における衆議院議員若しくは参議院議員の数の算定又は政党に所属する衆議院議員若しくは参議院議員に係る届出については、当該当選人の告示に係る当選人が当該選挙基準日において衆議院議員又は参議院議員となり、当該選挙基準日の前日において前項の規定により衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとされていた者は同日において同項の規定の適用がなくなったものとして、算定し、又は取り扱うものとする。

3項 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙について政党(の規定の適用を受ける政治団体を含む。以下この項及び次項において同じ。)の得票総数を算定する場合には、当該政党の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者( 公職選挙法 第86条第1項 《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》 の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選 又は第8項の規定による当該政党の届出に係る候補者をいう。又は所属候補者( 公職選挙法 第86条第7項 《7 第2項及び第3項の文書には、第86条…》 の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の二、第251条の二又は第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者とな同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。又は同法第86条の4第3項(同条第5項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。

4項 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙について政党の得票総数を算定する場合には、当該政党の得票総数は、 公職選挙法 第86条の3第1項 《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》 次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載 の規定による届出をした当該政党の得票総数(当該政党に係る各参議院名簿登載者(同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。

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