附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日から 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日までの間における
第11条第3項
《3 衆議院議員の総選挙における小選挙区選…》
出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙について政党法の規定の適用を受ける政治団体を含む。以下この項及び次項において同じ。の得票総数を算定する場合には、当該政党の得票総数は、当
の規定の適用については、同項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者( 公職選挙法
第86条第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
又は第8項の規定による当該政党の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者( 公職選挙法
第86条第7項
《7 第2項及び第3項の文書には、第86条…》
の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の二、第251条の二又は第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者とな
(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第86条の4第3項」とあるのは「所属候補者( 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)による改正前の 公職選挙法
第86条第3項
《3 選挙人名簿に登録された者が他人を衆議…》
院小選挙区選出議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第1項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。
」とする。
3条
1項 存続政党に相当する政治団体(法附則第4条第4項第2号に規定する存続政党に相当する政治団体をいう。以下この条において同じ。)又は新設政党に相当する政治団体(同項第3号に規定する新設政党に相当する政治団体をいう。以下この条において同じ。)が同条第1項の規定による届出をする場合において関連合併に係る自治省令で定める文書を提出したときにおける同条第2項の規定の適用については、当該関連合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体について同項の規定を適用したとしたならばこれらの政治団体の得票総数とみなされることとなる数をこれらの政治団体の得票総数として、同項の規定を適用する。
2項 前項に規定する関連合併とは、次の各号のいずれかに該当する合併(特定期間(法附則第4条第1項に規定する特定期間をいう。以下この条において同じ。)に行われたものに限る。)をいう。
1号 法附則第4条第1項の規定による届出に係る合併に係る存続政党に相当する政治団体又は合併により解散する政党要件を満たす政治団体(同条第4項第1号に規定する政党要件を満たす政治団体をいう。以下この条において同じ。)が当該合併前に行われた他の合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体である場合における当該他の合併
2号 前号に掲げる合併に係る存続政党に相当する政治団体又は合併により解散する政党要件を満たす政治団体が当該合併前に行われた他の合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体である場合における当該他の合併
3号 前号の規定を順次適用した場合において同号に該当することとなる合併
3項 存続政党若しくは新設政党又は分割政党が 法
第24条第1項
《存続政党又は新設政党は、第5条第1項又は…》
第6条第1項の規定により届出をするときは、当該合併に係る合併解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
又は
第25条第1項
《分割政党は、第5条第1項又は第6条第1項…》
の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の所属議員数及び当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数、当該分割政党の
の届出をする場合において、当該届出に係る合併若しくは分割又は関連合併等(
第5条第4項第1号
《4 第1項の規定による届出があったときは…》
、総務大臣は、同項各号に掲げる事項同項第7号に掲げる事項については、支部の数とする。を告示しなければならない。 これらの事項につき前項前段の規定による届出があったときも、同様とする。
に規定する関連合併等をいう。以下この項において同じ。)に法附則第4条第1項又は第3項の規定による届出に係る合併又は分割が含まれているときは、当該合併又は分割前に行われた法施行前関連合併等に係る存続政党に相当する政治団体若しくは新設政党に相当する政治団体又は分割政党に相当する政治団体(同条第4項第4号に規定する分割政党に相当する政治団体をいう。次項において同じ。)を、それぞれ存続政党若しくは新設政党又は分割政党と、関連分割政党に相当する政治団体を関連分割政党と、法施行前関連合併等を関連合併等とみなして、
第5条第2項
《2 存続政党若しくは新設政党又は分割政党…》
が法第24条第1項又は第25条第1項の規定による届出をする場合において関連合併等に係る総務省令で定める文書を提出したときにおける法第24条第4項又は第25条第4項の規定の適用については、当該関連合併等
及び第3項の規定を適用する。
4項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 法施行前関連合併等次のいずれかに該当する合併又は分割(特定期間に行われたものに限る。)をいう。
イ 法附則第4条第1項又は第3項の規定による届出に係る合併又は分割に係る存続政党に相当する政治団体又は合併若しくは分割により解散する政党要件を満たす政治団体が当該合併又は分割前に行われた他の合併又は分割に係る存続政党に相当する政治団体若しくは新設政党に相当する政治団体又は分割政党に相当する政治団体である場合における当該他の合併又は分割
ロ イに掲げる合併又は分割に係る存続政党に相当する政治団体又は合併若しくは分割により解散する政党要件を満たす政治団体が当該合併又は分割前に行われた他の合併又は分割に係る存続政党に相当する政治団体若しくは新設政党に相当する政治団体又は分割政党に相当する政治団体である場合における当該他の合併又は分割
ハ ロの規定を順次適用した場合においてロに該当することとなる合併又は分割
2号 関連分割政党に相当する政治団体前号に規定する法施行前関連合併等に係る分割政党に相当する政治団体であって同号イ又はロ(同号ハの規定により同号ロの規定を順次適用する場合を含む。)における存続政党に相当する政治団体又は合併若しくは分割により解散する政党要件を満たす政治団体であるものをいう。
5項 特定期間において二以上の政党要件を満たす政治団体の合併及び分割が併せて行われた場合には、当該合併及び分割が併せて行われた時においてこれにより解散したすべての政党要件を満たす政治団体が合併により解散し当該合併により設立された政治団体の分割が行われたものとみなして、法附則第4条第3項から第5項まで並びに第5条第5項及び前2項の規定を適用する。
6項 法附則第4条第1項又は第3項の規定により存続政党若しくは新設政党又は分割政党とみなされる政治団体が 法
第24条第2項
《2 前項の存続政党又は新設政党は、同項の…》
規定による届出をする場合には、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し新設政党にあっては、各合併解散政党間における合併に関する文書の写しを併せて提出しなければならない。 ただし、
又は
第25条第2項
《2 前項の分割政党は、同項の規定による届…》
出をする場合には、分割解散政党における分割に関する文書の写しを併せて提出しなければならない。 ただし、この項の規定により既に当該文書を提出した場合にあっては、この限りでない。
の規定により文書を提出する場合においては、合併に関する自治省令で定める文書を法第24条第2項に規定する存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては、各合併解散政党間における合併に関する文書の写し)と、分割に関する自治省令で定める文書を法第25条第2項に規定する分割解散政党における分割に関する文書の写しとみなして、これらの規定を適用する。
附 則(1995年12月20日政令第419号)
1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年12月27日政令第536号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
9条 (政党助成法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 政党助成法施行令
第1条
《政党の届出の特例等 政党助成法以下「法…》
」という。第5条第1項又は第6条第1項の規定による届出については、当該届出に係る法第5条第1項第6号イに規定する前回の総選挙又は同号ハに規定する前回の通常選挙のすべての当選人について公職選挙法1950
の規定の適用については、施行日の直近において行われた参議院議員の通常選挙について 公職選挙法 の一部を改正する法律(2000年法律第118号)による改正前の 公職選挙法 第101条の2第4項において準用する同条第2項の規定によりされた告示は、 公職選挙法
第101条の2の2第2項
《2 前項の規定による報告があつたときは、…》
中央選挙管理会は、直ちに参議院名簿届出政党等には当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人
の規定による告示とみなす。
2項 前条の規定による改正後の 政党助成法施行令
第11条第4項
《4 参議院議員の通常選挙における比例代表…》
選出議員の選挙について政党の得票総数を算定する場合には、当該政党の得票総数は、公職選挙法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政党の得票総数当該政党に係る各参議院名簿登載者同項に規定する参議院名
の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党( 政党助成法
第2条
《政党の定義 この法律において「政党」と…》
は、政治団体政治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を
に規定する政党をいい、同法の規定の適用を受ける政治団体を含む。以下この項において同じ。)の得票総数の算定について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党の得票総数については、なお従前の例による。