相殺関税に関する政令《附則》

法番号:1994年政令第415号

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附 則

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第118号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月8日政令第195号)

1項 この政令は、2016年5月1日から施行する。

附 則(2016年6月17日政令第240号) 抄

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号。次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

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