1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第118号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年5月1日から施行する。
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号。次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。